土地と家屋の名義が違う場合の財産分与2
- 土地と家屋の名義が違う場合、財産分与について教えてください。
- 祖父と祖母の名義が異なる土地と家屋の財産分与について質問です。
- 友人の祖父と祖母の名義が異なる土地と家屋の財産分与について教えてください。
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土地と家屋の名義が違う場合の財産分与2
私の友人を助けたいので教えてください。彼女の祖父は10年前に死亡しています。そのさい、祖父母の住んでいた土地の名義を祖母のものに変更しました。祖父母が住んでいた家には祖父の末弟も住んでいて、彼は若いころ、結婚に失敗し、定職にもつかず、祖父母に養ってもらい、祖父が死亡すると、祖母に身の回りの世話をしてもらい、定職につかずすごしたので年金が微々たるもので自活できず、祖母の年金で暮らしていました。祖母が寝たきりになると、祖父母の一人娘である友人の母親に面倒みるように打診。自分はA不動産から200万をもらい、アパートに越しました。母親は祖母名義の土地を売却したいのですが、祖母と祖父末弟の住んでいた築50年のうちの名義は他県に住む祖父の弟のもので、その弟は「700万もらわないと(名義変更の?)はんこはつかない。」と主張してきました。家の名義人であるこの祖父の弟は、自分名義のうちが建っているからといって地代などを祖母に払ったことはありません。また末の弟も「これから生きていくために300万ほしい」と主張しています。A不動産の査定は2200万で、税金・解体費用等払うと残りは1200万です。母親は祖父弟と祖父の末の弟の主張どおり払わなくてはならないのでしょうか? No.1613144で質問したものです。内容はたいてい同じですがよければそちらもごらんください。
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>何を話してもらえば -------------------- 私、~(祖母の名)の所有する~地(建物の所在地)に存在する、~造(木造・鉄骨等)~階建ての建物が、 祖父の弟~(名前)名義になっている経緯について説明します。 この建物はもともと借家で、私たち夫婦は、当時の大家さんから借り受けて住んでいました。 当時の大家さんが、借家人である私の夫に「土地家屋つきで当時の金額で700万で買わないか」と話を持ちかけました。 夫には会社を退職したときの退職金がありましたが、提示額の700万円には足りなかったので、 私の夫の弟~(名前)から~円(金額は分からなければ省いていい) 私の夫の末弟~(名前)から~円 をそれぞれ貸してもらい、この土地と建物を当時の大家から買い受けることになりました。 弟~(名前)・末弟~(名前)からの借入金は、すべて返済が終了しています。 なぜ土地建物とも私の夫の名義でないかを説明します。 私たち夫婦は当時~(説明した人・大家?仲介者?)から、こういい聞かされました。 当時は土地家屋の名義は一人ではだめ、 女性である祖母でもだめだといわれ、 当時住んでいた弟~(名前)に、この建物の名義人になってもらいました。 当時の経緯・代金の支払状況から考えても、~地(建物の所在地)に存在する、この建物の真正な所有者は私の夫であることは揺るぎ無い事実であります。 夫の亡き現在、夫の相続人たる私、~(祖母の名)がこの建物の権利を相続しているのであるから、 この建物の、現在の真正な所有者は私、~(祖母の名)であります。 平成~(作成日) 祖母の名 -------------------- こんなんでいいと思います。 書面にしてから、祖母の読んでる所を撮影しておけばいいでしょう。 1、建物の所在を示す。 2、当事者の名前は確実に示す。 3、事実関係の日付は、分かる範囲で示す。(「~年~月頃」でもいい) 建物の固定資産税を祖母(または祖父名義)で払っていれは、これを念書として扱ってもいいでしょう。 >建物名義人の叔父には先ほど話した末弟と叔母 扶養義務の順序は 1、配偶者 2、親子(養子含む)、祖父母・孫(直系血族) 3、兄弟姉妹 4、三親等内の親族 です。 三人のうち、最後に残った一人の扶養義務問題がありますが、 しばらくは、扶養関与しないでいいでしょう。 >祖母の話では当時は土地家屋の名義は一人では駄目、 女性である祖母でもだめだといわれ、 当時住んでいた祖父弟が家屋の名義人になったそうです。 借入金の担保の意味合いを持たせたのだと思います。 建物を新築するころには返済が終わっていると考えたのでしょう。 当時でも土地家屋の名義は一人でも良かったはずです。
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- hayateE2-1000
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実際は祖父の所有だったのですね。 (登記の名義人には関係ないんです。実際、誰がお金を出したかが問われるので) 建物の固定資産税を誰が払っているかによりますが、 1、祖母(または祖父名義)で払っている場合 700万円を払う必要は当然無く、現状で解体に着手可能です。(解体は自己負担ですが) 現所有者は祖母です。 (祖母の念書を土地の売買時に添えれは、それでいいと思います。) 祖母に経緯を書いてもらい、実印を押し、保管しておくか、 経緯を話してもらい、ビデオカメラで撮影しておくと良いです。 (後々有力な証拠になります。) 2、建物の登記名義人が支払っている場合 建物の所有権の確認訴訟でOKです。 (明渡訴訟よりはハードルが低いです) 祖母が存命中でしたら祖母の所有であること 相続開始時でしたら母親の所有であること を確認する、 となります。 容認判決確定後に堂々と解体できます。 この確定判決の謄本で建物の登記も可能です。 (相手の印鑑証明とか権利証とか一切不要) ただ、先程述べたとおり、 建物名義人にも身寄りがないと、扶養義務の問題がいずれ出てきます。 (母親が建物名義人の唯一の親族であれば、扶養義務者になる可能性が少なからずあります。) 私の拙いアドバイスとしては、 1、話し合ったほうが(調停を含む)、安上がりである。 (まとまる可能性は低い) 2、建物を解体し土地を売却するなら、祖母が存命のうちの方がいい。 (祖母が売らないと言えば不可能) 3、訴訟をためらうと、延々と解決しない。 私の回答が少しでも役立つことを願っています。
お礼
ありがとうございます。土地・家屋ともに叔父は一銭も税金を払ったことがないそうです。友人はビデオにとつつもりですが「具体的に何をはなしてもらえばいいのかわからない」といっています。経緯を書き、実印を押すとありますが、どういう書類に書けばいいんでしょう?この件についてぜひご教授をお願いします。建物名義人の叔父には先ほど話した末弟と叔母が一人いるそうです。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
今は誰も住んでいないんですね? 友人の母親が祖父の末弟に金銭を渡す義務は、基本的にありません。(民法877(1)) しかし祖父の末弟に身寄りがない場合には、家裁の判断で友人の母親(三親等内なので)に扶養の義務が発生(三親等内なので)することがあります。(民法877(2)) 一時的な金銭の問題ではなくなります。 建物については前述のとおりです。 どういう経緯で祖父の土地に祖父の弟名で建物を建てたのかがカギになりますが、 1、築後50年以上経過していること 2、現在誰も住んでいないこと 3、金銭的事情 から、明渡が相当との判断が出ると思います。 (土地を返還するときには更地にする義務があります。) 祖母が存命のうちに話し合いで決着するのが一番なんですが・・・。 (言い出だし難いでしょうけど) 訴訟は相当のお金がかかります。 (弁護士が1200万の内の2-3割持っていきます。)
お礼
またまたお世話になります。今は誰も住んでいないそうです。経緯が明らかになったので報告します。家はもともと借家で、その当時の大家さんが借りぬしである友人の祖父に土地家屋つきで当時の金額で700万で買わないかと持ちかけ、祖父が退職金と700万を要求している祖父弟、もう一人末弟ではない弟の2人に祖父が借金をし、買ったそうです。そのお金は返済しおわってます。なぜ土地家屋とも祖父の名義でないかというと、祖母の話では当時は土地家屋の名義は一人では駄目、女性である祖母でもだめだといわれ、当時住んでいた700万を要求している祖父弟が家屋の名義人になったそうです。
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