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契約書締結時の住所(所在地)の記載

契約書には、たとえば甲乙さんの社名や役職・氏名 を記名して押印しますよね。 このとき、住所も必ず入れないといけないのですか? あまりに初歩的なような気もするのですが。 ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

契約書に明示していない場合、個人の場合は「居場所」(住民票記載の住所とは関係がない)、法人格の場合は当然登記してある営業所の住所を記入します。

hidejee
質問者

お礼

端的な回答ありがとうございます。今後もよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

法人の場合、記名捺印する場合は銀行取引に準じて,普通、筆跡(署名鑑),印影(銀行届出印鑑)等で署名しています。しかし、法人名、印影だけでは無効とされています。というのは、法人の場合は法人のためにすることを表示して代表者が自己の署名(記名捺印でよい)をすることを要するからです。契約書の場合でも、会社を代表できる人が、会社、職名を記して契約すれば、住所自体は必要ではありません。重要書類では、資格証明書、会社の印鑑証明書(契約書の印影のある)があれば、万全です。 ただ、契約書に住所が問題となる条項があったり、相手方に住所の記載があるときはつけたほうがいいでしょう。

hidejee
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とてもためになりました。今後もよろしくお願いします。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 おそらくは、身元確認のために入れるのではないでしょうか。  名前だけだと、「どこの誰」という情報のうち「誰」の部分は分かっても「どこの」は分かりませんから。

hidejee
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

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