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自賠責と任意加入保険

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

交通事故で、最初から自賠責の範囲(120万円)を超えそうな場合は、任意保険会社は「一括払い」という方法により、自賠責と自分の会社の任意保険とを一括管理します。当然自賠責が優先されますので、賠償額が確定した段階や内払い等の際には任意保険会社が自賠責会社に請求をする形で、支払いをします。従って、任意保険会社の方は、自賠責分も含めて交渉の窓口となることが出来ます。  損害賠償額は、治療費、慰謝料、等に加えて後遺症認定の場合は後遺症障害も含めた全ての金額となり、自賠責、任意の順で支払います。  いずれにしても、納得のいく説明がなされていないようですので、説明を求めて納得が出来てから押印をすべきです。自分の保険会社の担当に相談するのも、参考になると思います。

yoh_tkhs
質問者

お礼

hanboさん、ありがとうございました。 >任意保険会社の方は、自賠責分も含めて交渉の窓口となることが出来ます。 確かに今回のケースもこの状況みたいですね。 でも…自賠責の範囲を超えるって相当大きな事故の場合ですよね? 私の場合は救急車で病院に担ぎ込まれたものの、 後は通院のみで済んだ程度なので、 自賠責でカバーできないからとは考えにくくて…。 任意保険が、自賠責→任意の優先順位を ひっくり返そうとしているのかなぁ…?? ろくに説明もせずにハンコばかり求めるのですっかり疑心暗鬼なんです。(^^;) ああ、性格が歪みそう…。 >自分の保険会社の担当に相談するのも、参考になると思います。 今回の事故では私は「歩行者」だったので、 保険会社が無くて相談できないんです~。 だからこちらで相談させていただきました。 お陰様で、私が漠然と感じていた「なんか変だな」の 確信もとれ、参考になりました。 どうもありがとうございました!!

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