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給与額

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

 常連のみなさんが的確なお答えを寄せられているので、私の出る幕はないのですが、少しだけ蛇足を・・・  労働基準法の第24条では、賃金の全額支払いの原則がうたわれています。例外となるのは法令による格段の定めがある場合と、書面による労働協定が発効している場合のみとされています。ですから、差額があるとすればこのどちらかしかありえません。そのようなことはないと思いますが、勝手に名目を付けて給料から引くことは違法となります。  それから、賃金台帳も各事業場ごとに整備することが法により決められています。ですから、(法律では)普通このようになっていることとご自身の事情をよく説明されて、自分の分だけでいいから賃金台帳を見せてほしいとお願いしてみられてはどうでしょう。

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