• 締切済み

年金の給付額について

知り合いから相談を受けたのですが、私は年金の専門家ではないので、分かったら教えて下さい。 夫(56歳)は会社を経営しており、妻(62歳)は夫の会社の社員となっています。妻は60歳から年金を受給していたのですが、昨年夫と離婚したのを機に、「離婚して扶養家族ではなくなったから」という理由で、これまで受けていた年金の受給額が減らされたというのですが、そういう事ってあるんでしょうか?(ちなみに、この夫婦、再婚して現在はまた同じ籍に入っているそうです。) これまで納めていた年金額自体は変わらないので、上記理由での減額があるとは思えないのですが、他にしかるべき理由があるんでしょうか? また、この減額措置が不当なものである場合、還付手続などをとることは可能なんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら説明していただけると助かります。

みんなの回答

noname#57180
noname#57180
回答No.1

奥様の年金に旦那さんの分の配偶者加給金(年額二十数万円)が加算されていたって言うことですよね。 配偶者加給金が加算される条件は、受給権発生当時(つまり、妻60歳になり、年金をもらい始めたとき)に配偶者(旦那さん)との生計維持関係があることです。いったん生計維持関係がなくなると(つまり離婚すると)加算は無くなってしまい、その後再婚しても、加算は復活しません。(なお、再婚相手というのは、元の旦那さんでも、別の相手でも結果は同じことです)

nenkin-help
質問者

お礼

お返事が遅れてしまいましたが、的確な回答を頂き、ありがとうございました。 結論から言うと、一旦失った資格は二度と戻らないということですね。 個人的感想ですが、これまで何十年もの間に、年金として納付していた額は(離婚していない人と比べて)変わらないのに、離婚をしたというだけで配偶者加給金分の受給額を減らされるというのは、なんとなく不条理な感じがしますね。まあ、そういう制度になっているといえばそれまでですが…。 熟年離婚した元妻って結構社会的弱者だと思えるのですが、こういう人たちにとっては、面倒をみてくれる家族がいないときつい制度ですね。 ともあれ、本当に助かりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 厚生年金と国民年金の受給額について

    現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1  年金受給額の計算式がわかりません。  どちらが受給額の点から有利でしょうか?   (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。    ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。   (2)2人とも別々に働き続ける。    ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。  ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2  前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に  差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職)  扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 年金の給付額について

    母親(65)が、「子供の扶養家族に入ると年金の受給額が減る」と言われたらしいのですが、本当でしょうか? 現在、私の扶養家族に入れた方が良いのかどうかで悩んでいます。 所得税や住民税は安くなるそうですが、年金受給額が減るのであれば扶養には入らないと言っており…。 また、ちょっとカテ違いになりますが、扶養に入れなくても社会保険には入れられるとも聞きましたが、可能でしょうか。

  • 公務員の妻が離婚後に受け取る年金の額について

    事情で、ただ今離婚を考えています。25歳で結婚して、結婚生活は24年になります。現在49歳です。 結婚前結婚後、4年9ヶ月、公務員として働いていました。 その後、仕事をやめて、公務員の夫に扶養されて、現在にいたってます。 もし、離婚したとして、協議の結果によるとは思いますが、夫の年金を半額もらえるとして、その額はおおよそどれぐらいの額になるのでしょうか。また、離婚後、国民年金を払いつづけ、また、その後、ご縁があって、再婚した場合、 国民年金からも、いくらか受給できるのでしょうか。 お忙しい中、お手数ですが、教えていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。

  • 国民年金受給額について

    妻の友人の話です。「私が65歳になって国民年金を受給開始になると、夫の年金が減額された。」これは本当でしょうか。もしそうなら、どの程度減額させるのでしょか。よろしくお願いします。

  • 厚生年金の配偶者加給年金額と振り替え加算の事例計算

    厚生年金受給者です。 夫昭和13年3月15日生まれ(現在68歳)、妻昭和17年6月13日生まれです。 来年妻は65歳となりますが、現在受給中の厚生年金に含まれている配偶者加給年金額が減額され、代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算がされると聞きましたが、減額される配偶者加給年金の額と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。 宜しくご教示ください。

  • 国民年金受給後の扶養限度額

    現在、夫婦共に年金を受給しています。 夫は、64歳ですがまだパートで働いています。 この場合、妻がパートで働いている時 扶養限度額は、年金を入れていくらまでですか。 夫は、年金を一ヶ月で12万。 妻は、一ヶ月で2万5千円受給しています。 よろしくお願い致します。

  • 遺族年金受給後の離婚

    夫が他界し遺族年金を受給後、 離婚手続きをして籍を抜いて旧姓に戻った場合、 年金はどのぐらい減額されるのかが知りたいです。 どのウェブを見ればわかりやすいでしょうか?

  • 30代主婦個人年金受給中、パートに出たいです。

    6年前に夫をなくし生命保険会社より年金を受給してます。 一昨年12月に再婚をし現在の夫の扶養に入ってます。 再婚前までは子供2人を扶養し年収120万くらいでした。 年金による所得金額が年83万です。 確定申告で年金の源泉微収税額が還付になります。所得税、住民税を納税してます。 この年金収入は夫の会社にはわかってしまいますか? 社会保険上で扶養に入っていたいのですが、この83万の収入があるので 扶養条件の130万までだと少ししか働けないので困っています。 もうひとつ質問です。 実は年金収入が雑所得になると知らずずっと申告してませんでした。 先日、確定申告を5年間分まとめてしてきました。 さかのぼって不足の住民税や国民保険料を支払うことになるのでしょうか?

  • 離婚した場合の年金分割について基本的なことを質問します。

    (1)年金分割の要件として、妻が国民年金第3号被保険者ということがありますが、結婚して妻が扶養で第3号被保険者になってから離婚するまでの期間が10年の場合、妻が夫の年金を分割受給できる期間は10年ということでしょうか?そうではない場合、妻が第3号被保険者だった期間というのは、年金分割にどのような意味を持つのでしょうか?たとえば第3号被保険者の期間が何年以上でないと離婚しても年金分割の対象にはならない、というようなことがあるのでしょうか?結婚して1年で離婚した場合でも、その1年間、妻が夫の扶養で第3号被保険者であったなら、年金分割の受給資格があるのでしょうか? (2)年金分割は最高で2分の1ということですが、夫が国民年金の期間と厚生年金の期間がある場合、しかも国民年金の期間は免除などがあって、試算上の年金受給額が年に100万円程度にしかならない場合でも2分の1の分割になることもあるのでしょうか?もし、そうなら夫は生活保護を受けるでもしないと老後の生活ができなくなります。そういうことには配慮なく、夫の年金受給額が少なくても2分の1になることがあるのでしょうか?分割対象の年金には国民年金は含まれないそうなので、上記の例のように、夫が国民年金と厚生年金の両方の期間がある場合は、厚生年金の部分についてだけ2分の1ということなので、年金受給額が年に100万円だとしても、その2分の1の50万円が妻に分割される、というわけではないでしょうが、とにかく年金受給額の低い夫の場合には、離婚による分割は死活問題になることがあり、でも諸事情で離婚せざるを得ない場合もあるわけで、そのような場合には、夫の年金受給額の高低に関わらず、分割が最高で2分の1になり得るとしたら問題があると思うのですが、裁判所ではその点は配慮してくれるものなのでしょうか?たとえば夫の年金受給額が年に100万程度というような低額の場合は、妻に対する分割割合を3割以下にするというような、そういうことは期待できるでしょうか?以上、2点について教えて下さい。

  • 夫婦の年金受給額について

    父親が現在年金受給中で、母親が今年で60歳になる為、65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から受給できる「繰り上げ受給」を行おうと思っています。そうすると、母が年金を受給する事で父の年金額が減額されてしまうと聞きました。 また、両親とも第2号被保険者として(第3号被保険者の期間はない)年金を60歳まで支払ったのに、父が最初に年金受給していて、その後母も60歳になったから年金を受給するように手続きをしたら、やはり父の年金額が減額になったという話を聞きました。 この減額は、第3号被保険者の場合だけ減額かと思っていました。 夫婦で年金受給すると片方が減額されてしまうシステムを教えてください。 第2号被保険者は、会社との折半で社会保険料を支払う(実際は2倍支払っているけど)為、第3号被保険者の人に比べると沢山支払っているから、第2号被保険者は、減額なしで父も母も同額が支払われると思っていました。 よろしくお願いします。