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主人の浪費で離婚ってムリ?

結婚して1年。まだ1歳にならない娘が居ます。主人26歳、私25歳。 ●結婚してから主人の借金が発覚しました。(サラ金に約100万円)  主人の親が立て替え返済してくれ、だから利息なしの返済を行っています。 ●主人サイドから頂いた結婚の祝い金80万円を知らず知らずのうちに  主人が使ってしまいました。(問いただすと知人への借金返済などらしい) ●2ヶ月に1回ほどのペースで「麻雀で負けた分を借りてる」と言って  5万~10万を家計から捻出します。 パチスロや麻雀で作った借金ばかりです。 でも家賃&お米代&車の保険代が要らないので生活できています。 浪費がひどいので小遣いを少なくすると友人に借りてくるのであげないわけにも・・・ -------------------------------------------------------------------------- 本格的に離婚を考えている訳ではありませんが、こういった理由からでも離婚は できるのでしょうか?その場合主人は応じないと思いますが、それでもできますか? 別居でもいいのですが。。。 できるのであればそれを盾にし、心を入れ替えてもらいたいのと、 ずーーーっとこんなのが続いて、我慢できなくなったときのことを考えて。 どなたか詳しい方、アドバイスください。

みんなの回答

  • 312925
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

現在、離婚調停申し立てしている専業主婦です。 質問者様と同様に夫の浪費で口論となり、市町村の無料法律相談したところ、弁護士に約定書を作成して貰いました。作成費用5万円でした。 >ずーーーっとこんなのが続いて、我慢できなくなったときのことを考えて。 約定書は夫婦間の取り決めごとを確認し、両名が捺印する。 約定書を作成していれば万が一夫婦間に破綻をきたした場合、効力を発揮してくれるでしょう。 ただし、強制力はありませんが充分盾になると思います。 お子様が1歳未満では共働きも不可能ですよね。 幸い、ご主人様の暴力や暴言もないのが救われますよね。

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.4

離婚原因に該当します。 お互いの話し合いで解決に向かうことができれば、それに越したことはありませんが、それが難しい場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することをお勧めします。 離婚の調停の内容は2パターンあります。円満調整型と夫婦関係解消型です。必ずしも、離婚を前提としなくても、今後の婚姻生活を継続させるための方策を話し合ったりもできます。 申立手続は、家庭裁判所の窓口で親切に説明してくれるので、ご自分でできます。費用は、原則として1700円と低額です。 以上、参考にしてください

参考URL:
http://www.mb.megafit.net/~yamadaya/mag1back6.htm
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>主人の浪費で離婚ってムリ? 無理ではありませんが離婚は調停前置主義を採用しています(家事審判法18条)ので、即、訴訟はできません。調停をされてはいかがでしよう。家庭裁判所で相談してください。以外と親切です。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

まだお子さんも幼いようですし、出来ることなら親子三人で穏やかな生活をおくっていただきたいと思います。 ところで、質問の件ですが、 >2ヶ月に1回ほどのペースで「麻雀で負けた分を借りてる」と言って >5万~10万を家計から捻出します。 26歳という年齢から考えますと多額のような気がしますが、問題はそれを控除した後にあなたとお子さんの生活が成り立つか(逆に言えばご主人の収入がそれなりにあるか)ということに関わってくるかと思います。 民法第770条第1項に夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる場合が規定されており、5号に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由のあること」というどうとでも取れる条文の規定があります。 もし離婚の訴えを提起できるとしたらこの部分となるのではないでしょうか。 重大な理由であるかどうかは、この場では確認しづらいことでもありますし、匿名とはいえネット上に詳細を載せるのも抵抗があるでしょうから、公的な相談を用いることをお勧めします。 市区町村役場で行われる法律相談、裁判所で2週~1月くらいの割で弁護士が無料法律相談を受け付けているかと思います。 時間が限られておりますので、効率的な質問をされるためにはこの事例の場合「戸籍謄本、源泉徴収票、家計簿」などを持参されるとよろしいかと思います。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 配偶者の浪費は有効な離婚原因のひとつです。浪費といっても程度が問題ですが、日常生活に重大な影響を及ぼす程度のものであれば、浪費による夫婦生活の破綻を理由に離婚することが可能です(配偶者が同意しないのであれば、審判離婚・調停離婚・裁判離婚となります)。お互いの努力によって夫婦生活を修復・維持することができる段階である場合、すぐに離婚を認められることは難しいでしょうが、あなたの再三の忠告にも従わず、浪費を続けているようであれば有力な離婚原因となると思います。おっしゃるように、「このまま、このような生活が続くのであれば離婚を考える」と相手に言い聞かせることは十分に意味のあることだと思います。

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