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本籍の変更について

結婚して実家の住所の本籍から新住所に本籍を変えました。しかし、実家の住所に本籍を戻したいと考えています。変えたいのは私だけです。私一人だけ本籍を変えることは可能でしょうか?教えてください。

  • 777R1
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

お困りのようなので少しお話しさせて下さい。 先ず、住民票と戸籍の違いを説明させて下さい。 ○住民票は 氏名、住所、生年月日、性別の他転入前の住所などが記載されており、主として個人の住所の証明を目的として作成しております。 ただし、世帯主・続柄が記載されておりますので、世帯内の関係が判りますので、国民健康保険税の課税のほか、小学生・中学生の保護者を推定するなど行政事務に利用しております。 ○戸籍は 本籍、筆頭者、本人の名、生年月日、性別、婚姻に関する事項、養子縁組に関する事項など記載されており、個人の両親のとのほか、人生における法的な関連を記載するためのものであり、主に身分(昔の士農工商の身分ではなく、法的な人間関係のことです)の証明に利用しております。 従って、住民票の住所は原則として実際に居住しているところを届け出る法的義務があります。 ところが戸籍の本籍(住所と似ていますが、土地が実在することが前提です。)はNo5の方が書かれているとおりインデックスのようなもので、本籍と筆頭者名により戸籍を特定するために使用しておりますので、夫婦が別の本籍になることは現行の戸籍法上不可能です。 私は市民からの質問に対しては、戸籍における本籍・筆頭者は、むしろ個人の身分を証明するための原本である戸籍にアクセスするためのパスワードであると説明しており、現在の住所や実家の住所にしてしまうと虚偽の養子縁組届や婚姻届のもとになるおそれもあると説明しております。 質問者であるあなたは、個人として本籍を移したいとお考えのようですが、戸籍法の 第六条  「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。」 となっており、分かりやすく言うと「夫婦と未婚の子」を単位として作ることになっております。ちなみに結婚した子は「夫婦」の部分にひっかかるので必ず、新たに戸籍が作られます。 そして、戸籍は本籍と筆頭者が基本となって作られ、戸籍に属する人間全員が筆頭者の「姓」を称することになっております。 戸籍の個人の欄には「名」はあっても「氏」はありません。全員が筆頭者の「氏」になるからです。 従って同一の戸籍にあるものは本籍と筆頭者が同じであるため、結婚して配偶者と同じ戸籍にいるあなたが配偶者と違う本籍にすることはできないのです。 ちなみに夫婦合意の上で、本籍を変える届出のことを「転籍届」といいますが、この場合必ず配偶者も同じ本籍になってしまいます。 戸籍の実務からいうと婚姻届は、結婚前のそれぞれの戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作る届出(ただしどちらかが分籍か離婚経験者で自分の戸籍がある場合は、相手が既にある戸籍に入る場合もあります)であり、離婚届は夫婦のうち元の名字が違う方が、親の元の戸籍に戻るか別の戸籍を作る届出ということになります。 長文で申し訳ございませんでしたが、上記のことから離婚せずにあなただけが本籍を変えることは不可能であるとご理解ください。

777R1
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。こういう仕組みに納得するしか仕方ないですね。

その他の回答 (5)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、もうお答えが出ていますが、駄目押しを… >結婚して実家の住所の本籍から新住所に本籍を変えました。しかし、実家の住所に本籍を戻したいと考えています。変えたいのは私だけです。私一人だけ本籍を変えることは可能でしょうか?教えてください。  戸籍を見て頂くと早いのですが、戸籍で「本籍地」の地名が書かれているのは、最初の欄だけで、その戸籍に載っている人は、全員その地名のところが「本籍地」になります。  これでお分かりと思いますが、本籍地を変える場合は、その戸籍から出るしかありません。あなたの場合は、貴方だけ戸籍から出るには、離婚しかないです。  実家に本籍を戻されたい理由はわからないのですが、今の本籍地は昔と違ってまったく重みがないものですよ。  味も素っ気も無い言い方になりますが、現在の本籍地の表示は、戸籍のインデックス(つまり、「見だし」ですね)の役割を果たしているに過ぎないです。  戸籍を捜すときに、「本籍地」と「筆頭者」という見出しを頼りに、探すわけですね。

777R1
質問者

お礼

なるほど・・。本籍を変えるのは諦めます。分かりやすいご説明ありがとうございました。

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.4

No2です。 戸籍というのは、日本国民であることを証明するものです。 そこに記載される住所は国内であればどこでもよく、結婚で戸籍が新しく作られるときに記念で皇居や富士山の山頂などに設定することができます。 そこに住んでいる必要はありません。 戸籍は家族単位ですので、基本的には家族単位で動かすことになります。 たとえばあなたのご家族の戸籍をあなたのご実家の住所に移すことを相手から許してもらえたとしても、同じ住所にあなたの家族の戸籍とあなたのご両親の戸籍が別々に存在するだけで、あなたの家族がご実家の戸籍に入るわけではありません。(この場合同じ住所に2つの戸籍があることになります。) 住民票はその住所に住んでいることを証明することになりますので、(原則)引越しの度に変更する必要があります。これで地方税の徴収や選挙権などの管理、市役所などからの補助金の確認などに使われます。 税金の徴収はなどは個人に対してかかりますので、個人個人で別々の住民票の住所であっても問題ありません。 本籍はどこにあっても別に得になることも損になることもありません。 あえて言うなら今すんでいるところの近くになりと戸籍抄本を取り寄せたりするときにちょっと不便なことくらいでしょうか。 なぜ変えたいのかがわかればもう少しいい回答が期待できるかと思います。

777R1
質問者

お礼

そうゆうことですか。わかりやすい回答ありがとうございます。なにやらややこしいみたいですね。変えたい理由は些細な事なので・・本籍、住民票を変えることは諦めます。

  • w210
  • ベストアンサー率38% (92/238)
回答No.3

戸籍が違えばできますけど。 結婚されたということは旦那さんと戸籍が同じ(入籍した)はずですから、分けないとだめですね。 そうすると戸籍を外すことになり、離婚しなければなりませんが。

777R1
質問者

お礼

本籍を変えることは無理なんですね。ありがとうございます。

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.2

一人だけとなると離婚をしないとできません。 もしくは家族ごと移動するかです。 No1さんと同じで住民票は一人でも移動できます。

777R1
質問者

お礼

相手は変えたくないと言っているので本籍を変えるのは無理ですね・・住民票の移動とは何でしょうか? 詳しくなくて・・すいません。 ちなみに、本籍を皇居とか甲子園などに変えている方がいるという事を聞いたことがありますが、そういう方たちは家族ごと変えているということになるのでしょうか?

回答No.1

結婚されたのですよね? であれば籍はだんなさんと一心同体です。 一人歩きできません。ちなみに住民票はできます。 なぜそんなことをしたいのか、不思議です。

777R1
質問者

お礼

そうですか・・やはり出来ないんですね。 住民票は出来るとありますが・・?全く詳しくないので何が変えれるのか教えてください。

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