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学校での配布プリントと著作権について

north073の回答

  • north073
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回答No.4

takayukyさんのあげられている著作権法35条に該当する限り、合法です。 合法となる要件は、大雑把に言えば、次の3つです。 1.営利を目的としない教育機関であること(学校法人も含む。)(講演会等は含まれません) 2.教員が自分の授業の過程で使うためのコピーであること 3.権利者の利益を不当に害することにならないこと。 問題となるのは、3.をどう考えるかというところですが、次のような場合は権利者の利益を不当に害することになると考えます。 (1) 複製の部数があまりに多い場合。大学の講義の受講者700人全員に配るような場合は許されないと言われています。 (2) 著作物の用途上、学校での複製が販路を阻害することになる場合。学校への販売を目的としているドリル・ワークブックなどの複製は基本的に許されません。 (3) 著作物の種類として、鑑賞用に絵画を複製する、国語の授業のために小説全文を複製することなどは許されないと言われています。 なお、出所の明示については、著作権法48条1項3号により、そのような慣行がある場合には行わなければならないこととされています。 ただ、違法かどうかの判断は一概にはできません。違法だと思うのであれば、まず、ここでの回答などをもとに、その先生に話してみてください。 仮に明らかに違法であるとしても、著作権侵害は親告罪ですので、その著作物の著作権者でなければ訴えることはできません。

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