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法内残業したぶんの給与は支払われる?

派遣社員をしています。 このカテゴリを読んでいて、「ホントに役立つわ!」と実感している今日この頃です。 先日、こんな質問を見つけまして、「あ、私もこの質問者さんと同じ立場だ・・・」と思ったのですが、 ↓↓↓ 質問:【派遣社員】休憩時間と実働時間について http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1580596 同じように「法内残業」(←という言い方で正しいですか?)したぶんの賃金を支払ってもらっていない、という派遣社員の方は多いんでしょうか? さきほど挙げた質問を読んでいると、労基署に相談すれば改善してもらえそうな匂いがするので、それならば私も管轄の労基署に電話なりしてみようかなぁ・・・と。 でも、チクった事がバレると、派遣会社からイヤな顔をされ、次回の契約で切られそうな気もするのですが(涙)。 実際に、労基署に相談して問題が改善されたご経験のある方、黙ってやり過ごしている方、アドバイスお願いします。 余談ですが、このカテゴリで私も何度か(といっても数えるほどですが)回答やアドバイスをしていますが、派遣社員の皆さんはタフで頼もしいなぁ~と感心してます。

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.8

再び♯7です。 契約書(就業条件明示書)に「休憩時間は60分、ただし8時間を越えて労働した場合は90分」と残業前休憩が記載されている場合は反論するのは100%難しいです。 なぜかというと、労働基準法では「8時間以上勤務する場合は最低45分の休憩を与えなければならない」という規定があり、それ以上に休憩を与えている(残業の場合は余計に疲労がたまるだろうから、労働者の為に休憩を与えている)のはいわば労働者に有利な条件と解されるからです。 これを労基署に相談しても、違法行為は一切なく反対に労働者に配慮した「親切な企業だね」で終わってしまうと思います。(勝手に仕事をしているだけなので契約通り休憩をとってください・・無給です・・となってしまいます) では何か良い方法がないか? 恐らくこのような規定は派遣先の企業が自社社員向けに規定をしている関係で派遣も一律に強制適用となっていると思われます。 派遣の場合は時間単価で派遣先も費用負担しスタッフの方も給与として受け取っているので、残業前休憩があろうとなかろうと派遣先の負担はかわりませんよね。スタッフの方としては残業前の休憩をとるくらいならさっさと終わらせて帰りたいと思うのが心情ですよね。(休憩時間のせいで帰るのが遅くなるわけですら) 派遣先がタイムシートとは別にIDなどで出退勤時間を一元管理している場合はシステム上難しいでしょうが、単なるタイムシートのみで時間管理を行っている場合は派遣元担当者が派遣先責任者に派遣という「時間単価」で働く方の立場や心情と「派遣先には影響ない」という事を説明して折衝改善してもらうしかないでしょう。(きちっと説明すれば派遣先に理解してもらえるケースが多いですが、派遣先の言いなり派遣元では難しいでしょう) 但し、残業前の休憩であっても休憩時間は労働者が自由に休憩できなければなりませんので、その間電話番や上司の指示が頻繁にあるなど、事実上休憩が取れないような場合は正式な労働時間となってきますので、この場合は法律的問題となってきます。 今回のようなケースでは派遣スタッフ自身がイニシアチブを取れるようになるのが一番解決に近づきます。派遣先上司との信頼関係が厚い場合(このスタッフには非情に助かっている、辞められたら困るetc)、この手の問題はスタッフの思い通りになるケースが多くなりますよ。また、派遣先責任者などの上司も人の子ですから、かわいい部下が困ってたらなんとかしてあげたい!と思わせるのが様々なトラブルが起きた時の一番早い解決を助けます。(法的には雇用問題に関して派遣先担当者は無関係でありますが、解決に一番結びつく人間関係においては最重要です) 再び参考まで。

buritora
質問者

お礼

げげげげ~! 100%、反論は難しいと! 「親切な派遣会社でお勤めじゃないですか」で終わってしまうかも、と! ちょっと「が~ん」というカンジですが、・・・・はぁ~、そうなんですね。 私の場合、ずっとずっとパソコンに向かいっぱなしの職種ですので(電話とか滅多に取りません)、「上司の指示で働いてます」というアピールは難しいのが現状です。 休憩してもイイんですが、やっぱり「とっとと片付けて早く帰りたいわ!」というのが心情なので、ついつい居残って仕事、というパターンです。 どちらかというと上司にかわいがられていないです、私は(涙)。 仕事の進め方や何かにいちいち意見してしまうので、ほとほと呆れられていると思います・・・・。 これじゃあ、上司に擦り寄るのも難しくなってきましたね。私の派遣元営業さんも、ちょっと頼りない若い男のコ、というカンジの方ですし。 だんだん自分が不利に思えて落ち込んできました・・・・。 週明けの1週間は、私の上司が出張で不在のため、この「魔の30分無給労働」のお話はできないのですが、キッカケを掴んでさりげなく話してみたいと思います。ダメもとで。 再びの登場に感謝いたします!わかりやすい記述で非常に助かりました。

その他の回答 (7)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.7

人材業界の者です。 一般的には所定内・所定外、法定内・法定外という言い方をします。所定=契約で決められた時間、法定=労働基準法に定められた一日実働8時間という意味です。 上記に関わらず賃金は実労働時間に関して会社側(派遣元)は支払い義務が生じます。 例)9:00~17:30 休60分 実働7:30 この場合17:30~18:00まで残業した場合を所定外であって法定内といい、通常の時給分の支払い義務が生じます。(割り増し賃金の義務はない) 18:00以降まで残業した場合は、所定外だけでなく一日8時間という法定労働時間超(法定外)なので18:00以降の時間に対しては25%の割り増し賃金の支給義務が生じます。 休憩時間との絡みや実労働時間の計算で様々な問題がありますよね。恐らく一番多いと思うのがタイムシート計算において5~15分未満切捨てというような形式。業界のみならずアルバイトなどでも一般化していますが、厳密に言うとこれも違法になります。(1ヶ月の総計算において30分単位の切捨て、切り上げは法律で認められていますが) 労働時間に対する賃金・・・派遣の場合は特に時給制が多いので・・・おかしいと思ったら派遣元に相談するのが良いでしょう。派遣元はうやむやに説明してくるかもしれませんが、その際「法的根拠を聞きたい」と確認してみるのが良いかもしれません。(恐らく派遣元は困ると思いますよ~) 労基署や労働局に対する相談ですが、派遣元の指導・勧告に発展するケースは多人数だったり問題が深刻(裁判など)な順にされることが多いです。相談時には匿名・労基署などには氏名等を明かすが雇用主には絶対匿名・全て明かす、の三通りが選べますが、行政機関が指導・監督するにはやはり全て明かさないと実質は難しいです。(明かすと、悲しいかな様々な問題がおきてしまう可能性がありますよね) 以上、参考まで。

buritora
質問者

お礼

ご丁寧な回答解説、ほんとにありがとうございます。とても参考になります。 派遣元に相談するのが一番いいのはわかっているのですが、私のタイムシートには「今日働いた所定内労働時間は7時間30分」、「今日の休憩時間は60分、ただし8時間を越えて労働した場合は90分」という具合に、強制的に印字されているので、これはどう考えても派遣元に相談したところで、 「残業するなら夕方30分の休憩は必ず取ってください、モチロン無給ですけどね」 なんて言われるのは確実ですけど・・・・(涙) 「法的な根拠を聞かせて」と問い詰めるのがいいみたいですね。言ってみます!絶対に言わせてやる~! いままで、自分のタイムシートと給与明細を照合して計算などしたことがなかったので、「魔の30分無給労働」に気付くのが遅かった自分のアホさには情けなくなりますが、勇気を出して自分の派遣元営業担当者(←頼りな~いナヨナヨした人なんですが)に確認してみることにします! 長々と書いてすみません!

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.6

再々登場です。 >私の記入しているタイムシート、「実働時間」と「休憩時間」の欄にはあらかじめ印字されているのですが! そのタイムシートを見せれば労働基準監督官の人は印字してある事に気がつくでしょう。気がつか無ければ指摘してください。印字してある事がおかしいんです。 >契約書の就業条件の欄にも「夕方の30分は休憩とする」と書かれていることに今日気付いたのですが 現実に休息してなければ労働時間になります。 ついでに労働基準監督官に休憩の定義も教えてもらってください。もうちょっと質問者自身が理論武装しないと派遣元に負けちゃうぞ!頑張れ!

buritora
質問者

お礼

「負けちゃうぞ!頑張れ!」と激励されたからには頑張らねばなりませんね私は! 何に関しても論破するのがニガテな私、不器用ですがいっちょ頑張ります。 労基署は平日しか営業していないような気がするので、調べて早めに出向くつもりでおります! 何度も登場いただいてありがとうございます!

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

NO1です。法定内残業の事なんですね。 どっちにしろ残業であれば払ってもらえますし時効が2年だったと思うので最大2年分はもらえるはずです。ただ、質問者の持ってる雇用条件を明示した書類と就業条件を明示した書類をみないといえないこともありますが、まずは、就業時間の記録と給料明細と雇用条件を明示した書類と就業条件を明示した書類をもって労働基準監督署に行って下さい。電話での相談では難しい事もありますので直接行って労働基準監督官に相談してください。

buritora
質問者

お礼

再登場ありがとうございます! そうですか、時効は2年ですか! 「雇用条件を明示した書類」、「就業条件を明示した書類」というのは、派遣会社と私との間で交わされたいわゆる「契約書」ですね。なるほど・・・・。 私の記入したタイムシートと、派遣会社から郵送されてくる給与明細書はバッチリ保存しております。 電話より直接出向くほうがいいのですね。参考になります。 しかし、また問題発生です・・・。 私の記入しているタイムシート、「実働時間」と「休憩時間」の欄にはあらかじめ印字されているのですが! 契約内実働時間には「7.5時間」、休憩時間には「90分」と! ちなみに、タイムシートに私が記入する箇所は、「日付」「曜日」「始業時間」「終業時間」「契約外労働時間」の5ヶ所のみです。 「契約外労働時間」の欄には、「8時間を越えたぶんの時間を書くんだな」と単純に思い、何も考えずにそう記入していました。 実際、契約書の就業条件の欄にも「夕方の30分は休憩とする」と書かれていることに今日気付いたのですが、「契約書にそう書かれてるんだしタイムシートにも90分休憩したことになってるんだからそれに従うしかない」なんてこと言いませんよね、労基署は・・・。 うわぁ~、ますます不安になってきました。 でも頑張ってみます。

  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.4

こんにちは、  まず、法定内であろうが、法定外であろうが、働いたのなら賃金を払う義務があります。法定外の場合、労基署の指導を受けるのは雇用側であり、貴方ではありません。  次に、残業なのか、単に会社にいただけなのかの区別は簡単です。  派遣の場合「指示命令権者」(つまり残業しろと言う人)は、派遣先の役職者クラスになります。  その派遣先会社が、派遣元会社に、(例えば、1ヶ月分として)契約単価×200時間分のお金を払った時点で、残業を含めて200時間分の勤務命令を出したとみなされます。なのに派遣元が180時間分しか認めないと貴方に言うのは明らかに違法です。  最後に、労基署に電話の件は匿名でOKです。なるべくメモなどを元に具体的数字をふくめ、正確に事実を伝えてください。匿名か否かではなく、信憑性のある訴えなのか否かで対応が変ります。  ご参考になれば幸いです。

buritora
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このカテゴリでよくお見かけするお名前なのでちょっと嬉しいです(笑)。 「その派遣先会社が、派遣元会社に、(例えば、1ヶ月分として)契約単価×200時間分のお金を払った時点で、・・・・・」 とありますが、それはどうやって確認すれば良いのでしょう??? 私の派遣元が派遣先に発送している請求書は実際のところ私には見られませんし・・・。 仮にもし、派遣先会社が派遣元会社の請求通りに180時間分のお金を支払っている場合はどうなるのでしょうね? もしかして、その30分間の休憩とやらは「派遣先会社の就業規則」だったりして・・・などと思い始めています。 週明けに上司に確認してみますが、「そうだよ、何を今更そんなこと言ってるのキミは」と言われそうでオソロシイです(涙)。 労基署に相談する場合の電話の件、参考になりました。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.3

法定内残業というのは、労基法で定められた範囲での残業ですね。 残業をすれば賃金が支給されるのは当然のことです。ですが、現実には難しい問題があります。残業と認められるためには、単にその時間会社にいた仕事しただけではだめなんですね。 仕事を命じられて、それを何時間勤務を延長してやってくれと、監督権のある上司から指示があって、初めて残業となるのです。実際には、そんな面倒なことはせず、会社にいた時間で計って、あとで必要な調整をする、という手続きになる会社がほとんどでしょう。 で、この調整も、単純化して、月30時間までは自動的に認める、みたいな慣習でやっているところが多いようです。都市銀行などはこのパターンが多いんじゃないでしょうか。すると、30時間以上会社にいた分は、どうなるかというと、いわゆるサービス残業として賃金は支払われないのですね。働く人から見れば不満のあるところです。 ただ会社側から見れば、従業時間中に無駄な時間を使って、終わるべき仕事が終わらなかったので、残業します、というのは認めがたいですよね。時間中におしゃべりしているのか打ち合わせしているのか、判断は難しいですしね。ある人は時間中に終わった作業を、他の人は残業しないと終わらないと言うこともありますしね。 したがって、残業と認められれば、残業代は支給されます。ただし、残業の認定がしてもらえない場合があります。僕のいた会社では、派遣の人は会社にいた時間=勤務時間として、残業代は全額支給していました。ですが、社員については、80%支給でした。

buritora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! あ、正しくは「法定内残業」というのですね。 私の場合、残業というか、実働7.5時間のぶんのお給料と、8時間を越えたぶんのお給料(1.25増し)はちゃんと支給されているですが、 8時間-7.5時間=30分 この30分間のお給料がもらえていないんです・・・。 ほぼ毎日、遅くまで残業しておりますので、単純計算しますと仮に時給千円の場合、1日30分間で500円、1ヵ月20日間働いたとしたら壱万円、それが1年で12万円という計算・・・。 私、損してますね(涙)。 2年近く、いまの派遣会社から同じ企業さんに派遣されていますが、いまさら過去に遡って「残業と認めてもらう」のは至難のワザのような気がしてきました・・・。トホホな状態です、私は。

  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.2

私の会社では(私は正社員ですが)通常7.75Hの勤務で45分休憩です。 残業をすると、8hを超えますので、60分休憩を取らないといけませんが、実際には取れてません。(45分の昼休みと別に15分の休み) そこで、どう対応するかというと、就業時間を15分長くします。 5時45分に仕事が終わっても、6時まで仕事をしたことにします。これは派遣を含めた全従業員がそのように対応しています。 答えになっていないようですが、そういうところもあります。労基所が一番なのでしょうが、採用先にも聞いてみるのもいいと思います。 サービス残業に関しては、新聞報道等企業イメージに影響が出るので、動いてもらえるのではないでしょうか?

buritora
質問者

お礼

ややこしい勤務時間なんですね・・・。 私の場合、始業は9時30分、お昼に1時間の休憩があり、終業は18時です。 実働7.5時間。 残業代(1.25増し)が付くのは18時30分からなのですが、18時~18時30分までの30分間のお給料がもらえていない、という状況です。 今日、例の質問を何気なく読んでいて気付いたので、気付くのが相当遅かったみたいですね私は・・・(涙)。 ちなみに、18時~18時30分までの30分間は「休憩時間」としてみなされているようで(いま契約書を引っ張り出して見たらそう書かれていました、凄く小さな文字で・・・)。 派遣先の指揮命令者(上司)にも聞いてみたいと思います。 回答どうもありがとうございました!

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

法内残業って意味がわかりませんが残業すれば残業代はもらえます。くれなければ法律違反です。 で、質問者は実際に残業されてもらえないという状況なのでしょうか?でしたら、労働基準監督署に相談すれば対処してくれます。質問者の名前が派遣元にわからなくしてくれる配慮もしてもらえます。

buritora
質問者

お礼

え~と、まずはアドバイスありがとうございます! 「法外残業」というのは、「8時間を超えて働いた時間」のことですよね? 「法内残業」というのは、たとえば始業時刻から就業時刻(実働時間)が7.5時間であった場合、「法外残業」になるまでの残り30分のことを指すのだと私は認識しているのですが・・・。 間違っていましたら、どなたかまたアドバイスお願いします! はい、私は長らく派遣で働いておりますが、タイムシートと給与明細を確認しましても、上記で説明しました「法内残業」のぶんが支払われていない、ということに気付いたのです・・・。 気付くのが遅すぎたような気がします(涙)。

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