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不動産の共有者間の売買(譲渡)について

個人で考えても不安だらけなので教えて頂きたく投稿します。 築25年の中古物件(土地・建物含む)を5年前に3000万 で購入し、その不動産は母と私の共有名義(1/2づつ)になってます。 この戸建を賃貸にしているので、お互いに個人事業主 になり経費等は折半にして計上してます。 そして今、別件で母が保証人(債務者は自己破産して回収不能)になっていて1300万を一括請求されて困惑してます。 そこで考えたのですが、母の持分(1/2)を1300万で私が購入する。 母は売ったお金で返済に回す。 この場合、お互いにかかる税金はどのくらいになるのでしょうか? 贈与税とかも発生するのでしょうか? それと、母は不動産の持分を私に売った時点で個人事業主では 無くなると思うのですが、このような時は売った時点で 廃業した方がいいのでしょうか? どなたかお分かりになる方がいらしたら、アドバイスを お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

通常、親子兄弟間の不動産の売買は贈与とみなされます。 しかし、今回の場合、弁済ということが証明されれば、売買が認められると思います。 売買と認定されれば、もちろん贈与税の対象ではなく、一般の不動産取得税と、売買による所得税が課税されるはずです。所得税は取得価格が1500万でしょうから、非課税でしょう。 税金については、私は専門ではありませんので、どこの税務署でもいいですから電話で相談してみてください。名前も言う必要はありません。親切に教えてくれるはずです。 事業廃業は、所有権移転登記を速やかにすませて、登記簿謄本を付けて申し立ててください。こちらも、税務署に尋ねると教えてくれるはずです。

marie0744
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 おっしゃるとおり取得価格が1500万でした。 これ以下なら非課税になるんですね。売買は全部 課税されると思ってましたので・・・。 とにかく税務署へ連絡して確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的には売買となります。 土地を売った方には譲渡所得税が課税、加えて住民税も課税されます。 土地は、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているかどうかで税率が変わります。 が、売却価格が相場(路線化)よりかなり低額だと負担付贈与になります。(買った方に相場との差額に贈与税がかかります) 概要は下記urlへ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto301.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/menu/3/3_1.html

marie0744
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も個人的にネット検索して調べてましたが ここまで詳しいHPへたどり着けませんでした。 とても参考になります。 ありがとうございました。

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