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破産宣告以外の方法があれば教えてください

私は父の会社が手形の詐欺に合って倒産しないためにと頼まれて消費者金融会社から借金をしました。結局は会社の方は倒産したのですがそれでも一応経営しながら私の借金は返してはくれていたのですが、他にも借金があったらしく私の知らないところで車を買ったという事にして車のローンを組んでその車の代金を払い車は金融会社がお金の代わりにもらうと言う事をされていたのです。(父が勝手にしたのですが)何とか払ってもらってたのですが会社の方も不景気もあって私の借金まで廻らない状況になってしまいました。私ができる範囲で返す事のできる分は返済したりしてはいましたが、もう限界で困っています。借金は全部で約600万円ほどあり月々の返済が約30万円あります。全部で消費者金融が9社クレジットカードで借りれる銀行信販系が5社あと車の分(前記の分です)今の状況ではこの先生活して行く事も返済する事も出来ません。最悪な事態ですが破産宣告するのは私的に人間失格という感じでしたくないのですがせめて月々10万円くらいの支払になればなんとかやっていけると思うのですが破産宣告すれば借金は払わなくて良くはなると思うのですがそれ以外の方法で借金をまとめると言う方法はないでしょうか?あれば教えてほしいのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.2

破産宣告はあくまで最後の手段であり、早急に手を打つべきものではありません。 絶対に早まらないで下さい。 手段は十分残されております。 前提条件は、以下の通りです。 1.役場などで行っている無料の法律相談を申し込み事実を伝えて、調停が出来るかどうかを相談する。 2.簡易裁判所に行き調停の申し込みを行い事件番号を貰う。 3.調停員との面接。(事実関係を正直に言う事) 4.調停開始。 5.調停成立。 以上が大体の流れですが、この時条件として必要になる事は、貴方が延滞無く支払いを行っている事が前提であり、支払いを行える内に申し込みをしておく必要があります。 調停期間中は、支払いの義務が停止しますので、その間に可能な限り余力を蓄えて下さい。 金融機関が定める金利と法律で規定されている金利とは大きな隔たりがあります。その隔たりを裁判所(調停員)に相談し、返済方法を裁判所の「特定調停」に持ち込む事で解決する事を目指すものです。 この「特定調停」とは、2000年2月に作られた新しい制度で、『民事に関する紛争』につき当事者の互譲により、条理に家内実情に則した解決を図ることを目的とする制度です。 前述の方が、言われている事は確かに正しいのですが、一つ違う事は目安であって確定ではないと言う点です。 支払能力が本人にあり、かつ、支払う意志がある場合の多くは調停が行われる場合が多く、話し合いは行えます。 またこれらの制度に関して無料で力になってくれる組合やボランティア組織が多数存在しています。 実際に、年収の2~3倍以上の借金を話し合いにより無事解決した事例はいくつも存在するのです。 例えば、横浜ではヨコハマかもめ会、東京では浅草さくら道場等が有名です。 私の友人がヨコハマかもめ会に相談しに行った際、多重債務の解決に関するディスカッションを行っていましたが、調停に入る前に話し合いにより返済金額がかなり減ってしまう事が明らかになりました。 金利が異なる為です。 消費者金融等で設定している金利は通常29%前後ですが、法律で規定されている金利は実は100万円以上は12.9%以内で無ければならないと言う一文が存在します。 つまりこの時点で差額の16%は不当金利として戦う事が出来るのです。 年収の倍以上あると考えていた金額が実は返済可能金額に減る事があると言う理由はこのからくりが存在するからです。 現在、貴方が本当に返済を考慮しているのならば先ず、上記のような組合やボランティア組織を捜し、直ちに連絡を取り返済に関するアドバイスを受けるべきです。 また、その様な組織に行かれてみれば、実際に同様のケースを解決した方と多く出会えます。 簡単な事ではありませんが不可能ではありませんので希望は捨てない事です。 私に知っている限り、350万前後の年収の方が926万の借金を無事に返済できる形に持っていく事に成功した瞬間に立ち会う事が出来ました。 夢の話ではなく現実にあることです。 横浜市では夜間の無料相談を青年司法書士会が実施していますので電話番号を記載しておきます。 それと、上記2つのボランティア組織のアドレスも… 横浜青年司法書士会 045-644-4187 ヨコハマかもめ会 http://www.kamome.on.arena.ne.jp/ 浅草さくら道場 http://www.tctv.ne.jp/members/asamin/HomePage/minsyou/sakura1.html 負けないで下さい。 希望はまだまだ残されています。

po1975
質問者

お礼

大変有難うございました。すごく参考になりました。 早速教えていただいたいずれかの所に連絡をしてみようと思います。 最終手段として破産宣告しかないかなと思ってましたが今はまだ支払が何とかとどこ売りなく行われているので今のうちにとのことなので急いで行動してみます 心より感謝いたします

その他の回答 (3)

回答No.4

方法がいろいろありますが、まず一番簡単な方法として任意整理と言う方法が よいとおもいます。 たしかに調停や民事再生法と言う方法もありますが、こちらは費用が結構かかります ためしに民事再生法でしらべてもらえば意外に費用がかかるのでおどろきます。 しかも予納金ということでかなりの額を事前納付することが要求されます あくまでも最後の手段として、まずは任意整理でやってみることです。 以下簡単にかきます。 1.弁護士に依頼する、受任通知が債権者におくられて以後請求はとまります また、電話もなくなります。交渉は弁護士と債権者の間でおこなわれます。 あなたは直接、債権者とやりとりすることはなくなります。 2.弁護士は各債権者に対し、取引履歴を要求し開示させます 弁護士により開示させる年数はちがうので注意が必要です 大半の弁護士が3年前までの開示要求でそれ以前のものはでてこないからということで 強く要求しません。 自分の知る弁護士は20年以上前のものから要求しますので、まさに当たりはずれがあ るというところです。 3.次に利息制限法で取引開始から現在まで金利を計算しなおす。 50万円以内であれば18%、100万円以上であれば15%で計算し直します。 そこで利息でとりすぎということになりますのでその分元本への返済に繰り入れます。 それでもとりすぎ(支払超過)となれば余計に払った分を返還させます。(過払いといいます) 相手が返さない場合は裁判起こして返還させます。 ただ、面倒がってやらない弁護士が大半です。 また業者も過払いでかえすのはいやなので取引履歴を最初からださないケースも あります。 過払いで取返した分は他社への返済に充当します 4.全部の債務を計算し直して債務額(返済総額)を確定させます その際には遅延利息は一切つけないことと、将来利息(今後の利息) をつけないという前提で計算します その上で毎月の返済額と返済期間、毎月の返済日をきめます 返済期間は5年くらいが限度ですね。 それ以上だと債権者が反対したり、あなた自信がつかれきってしまい つぶれてしまう可能性が高いです もちろん、あなたが大丈夫というのであれば、あとは弁護士の力量次第です。 弁護士が相手を納得させられる交渉力をもっているかです。 5.全債権者と和解契約をかわして、あとは返済がはじまります あとは決められた通りに入金していけば、だんだん借金はへり、 最後は0になります 弁護士のなかには悪徳なのがいるので甘い言葉には注意して下さい

po1975
質問者

お礼

どうもありがとございます 大変参考になりました 教えていただいたことを頭において考えてみたいと思います

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

借金を返済しようとするから、さまざま考え、あげくのはて再度借金したり、ことには強盗や自殺まであらわれてくるのです。 例えば、一切の借金を返済しないでおくことも考えてみて下さい。そうすると、どのようになって行くと思いますか? まず、考えられることに不動産が競売になり住めなくなる、家財道具を全部持って行かれる等々ではないでしようか? 債権者なら必ず不動産を競売できるものではありません。仮に、競売することができたとしても途中で「取消」される場合があります。家財道具はH8年から原則として差押は禁止しています。持って行かれると云う心配はありません。そのように、各債権者や債権額、抵当権その他を考えて法律上の終末(強制執行)を把握すれば、おのずから後回しにしてかまわない債権者が居ます。それらは急いで返済する必要はありません。返済計画を強制執行の観点から考えてみて下さい。

po1975
質問者

お礼

大変有難うございます すごく参考になりました

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、破産をお考えください。  破産宣告以外に、個人が債務整理をする手段としては、民事再生と特定調停とがあります。  民事再生とは、債権者の多数決を経て裁判所が強制的に債務の一部免除を行う手続、特定調停は、債権者とpo1975さんの話し合いを裁判所がバックアップする手続とお考えください。  元々は、パクられた手形の決済資金として借入を起こされた由ですが、だからといって借金が免除・軽減されることはありません。父上の会社がパクリの加害者に対して損害賠償請求ができるか、という問題にすぎません。  次に、車のローンですが、気づいてすぐ手を打たなかった以上、たとえ父上が無断でなさったことであっても、po1975さんは追認した、と受け止められる可能性があります。仮にこの車のローンを除いても、po1975さんの借金は、おそらく300万円~400万円くらいはありますよね?  一般に、民事再生や特定調停は、現段階での借金(今後の利息はカットという前提で)を3年以内を目安に完済できる目途が立たなければ、債権者の賛同が得られず、債務整理は難しいといわれています。  po1975さんの場合は、支払余力が月10万円とのことですが、これだって本当はかなり無理をされた額で、実際の手堅い線はせいぜい7~8万円といったところではありませんか?そうすると、現在の借金でも、完済に少なくとも4~5年かかりそうですから、民事再生や特定調停は、無理ではないかと思います。  破産は、人間失格宣言ではありません。人間失格というなら、極論すれば、借りたお金も返せないことで、既に経済的信用は地に落ちたのです。そうではなくて、経済的再出発なんです。借金返済という過去の清算ではなく、今後の生活という未来のためにお金を使うチャンスを与えるための制度です。  債権者としても、債務者に無理に返済させて結局焦付き額(損害)を拡大するよりは、破産してもらって取立不能額を損金処理(税金から控除)した方が、実質的な「回収率」が高くなって有り難いのです。  この際、父上や会社の債務整理も含め、弁護士にご相談になるのが一番です。参考までに、日弁連のホームページのURLをご紹介します。トップページ→「法律相談窓口」→「法律相談センターについて記載のある弁護士会」→【ご当地の弁護士会】とたどってみてください。  失礼な表現をしてしまいました。お詫び申し上げます。  駄文が、何かのお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
po1975
質問者

お礼

どうもありがとうございました 大変参考になりました。

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