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年金の未払い

こんはばんは。最近、結婚したのですが、旦那が4年間位、国民年金を支払っていません。 (以前は厚生年金を5年位はらっていたそうです) 役所に行って聞きたいのですが、過去の分を払って下さいといわれると怖いので聞けない状態です。 結婚後はきちんと払っていきたいと思っているのですが、どのような手続きになるのでしょうか?(未納分など…) やはり、年金はきちんお払っておくべきなのですよね…

  • ranra
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質問者が選んだベストアンサー

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  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.4

#1です。 すいません。 質問文から、勝手に、旦那さんが加療中か何かで離職してらして、収入が少ない、あるいはないものと解釈して記述してしまいました。 基本的に扶養家族として認定される条件は、 ・年収が130万円以下である。 ・収入が被保険者(あなた)より少ないこと。 ・生活維持関係にあること。 などを満たさなければならないので、質問者様のケースは無理なようです。 扶養認定の一例(某健康保険組合) http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html また、こちらのQ&Aも参考になるかと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050802mk21.htm http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho36.html 国民年金を4年間払っていないとうことでしたので、もしかして確定申告を行ってらっしゃらないのなら、旦那さんを無職として、しらばっくれて扶養にもぐりこむ、なんて方法もあるしょうが、よくないことなので、お勧めはできません。不審に思われて、調べられ発覚したらえらいことですし・・・。 また、#4さんの記述していらっしゃる生活保護との比較ですが、国民年金は厚生年金の基礎に持っていますし、国民年金基金などとあわせて加入すれば、加入口数にもよりますが、月額12万ほど支給さる場合もあります。 それに、生活保護の認定も大変です。天涯孤独のような人なら良いでしょうが、親兄弟、子供などが扶養できるようなら、拒否しない限り、扶養してもらわなければならないです。一族全員が低収入で扶養能力がなく、不要を拒否されなければ、簡単には認定されません。 また、国民年金だけで生活できない場合でも、生活保護は受けることができます。この場合、受給された年金は、行政のほうに属してしまいますが、月額8万円弱の生活保護費のほかに1万円から数万円の上乗せがあるようです(詳しくは知りませんが、知人がケースワーカーをしているのでそうゆう話を聞いたことがあります)。 社会的にも、常識的にも、ここはやはり国民年金をきちんと納めておいたほうが、何かとよいのではないかと思います。 この先、制度が変わって、未納者への強制執行などが認められ、差し押さえなどが行われないとは、現在の状況をかんがみると、言い切れないように思います。

ranra
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございました。 やはり、常識的にも支払うべきですよね。 国民年金、国民年金保険は負担が大きくて つらい部分はあるのですが… 親切にご回答いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

年金は将来のためだけでなく、突然の事故などで障害者になってしまった場合、障害年金を受け取れます。 できれば入っていたほうがいいでしょう。 手続きはとにかく役所で加入手続きをしてください。 実際の支払いは役所から納付書が届きます。 そのとき過去の分の請求もされると思いますが、現在の分の支払いと、過去分とは別に支払えます。 過去の分は滞納ですので2年前の分はもう払うことはできませんので請求もされません。 支払方法に関しては一括、分割など役所で相談できます。 なお、滞納があると障害年金は受け取れない場合がありますのでこの点も役所で聞いてみてください。

ranra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 役所で聞くのがやはり一番なのですね。 過去の分も払うとなると、生活が苦しく なってしまうので悩んでいました。 現在分のみでも払えるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • googoosos
  • ベストアンサー率25% (72/286)
回答No.2

私は会社を辞めて、3年くらい払ってない時期がありましたが 督促状と電話、自宅まで来たりして、まとめて払う決心をしました(>< お近くの社会保険事務所に行って、事情を話したら その場で支払いに必要な書類を作ってくれましたよ。 #1さんのおっしゃってるように、過去二年分しかさかのぼれないです。 13300円(だったかな?)×24カ月分(@_@;) まずは社会保険事務所に電話して相談された方がいいと思います

ranra
質問者

お礼

相手の方の自宅に役所の方(?)が来たこともあると 聞いていたので、未納にしているのは怖いなぁ と私も思います。 決心が着いたら役所に行くべきですね。 勉強になりました。有難うございました。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.1

こんにちは。 国民年金の未納分は、2年間さかのぼって支払うことができます。もちろん、一括以外に、分納も可能です(最低1ヶ月分単位)。 4年ほど国民年金を、納めてらっしゃらないようなので、2年以上前の約2年間は、納付期限切れ、ということになるようで、納付することができず、未納期間として処理されてしまうようです(言いかえれば、2年以上昔のものは払わなくてよい、払う資格がないということです)。 最低25年(300ヶ月)以上加入(納付)していないと、受給資格得られませんし、満了(40年、480ヶ月、満60歳まで納付可能)に近ければ近いほど、多くの年金が受け取れます。支払うからには、なるべく多くの期間、納めておいたほうがよいでしょう。 また、ご自分は厚生年金や国民年金に加入してらっしゃいますか? 国民年金の場合、夫婦がそれぞれ納付しなければならず、あなたの分と二人分支払わなくてはなりません。 また、あなたが仕事をしてらして、厚生年金に加入してらっしゃる場合は、旦那さんに扶養家族に入っていただけば、旦那さんも国保の被保険者(第3号)となり、納める必要はありません(扶養家族の申請以前の2年間は、納めなくてはならないですが)。 また、収入や健康状態により全額、半額などの「免除」もありますが、加入期間に繁栄されなかったり、収入に余裕ができれば支払うというものなので、できるなら、遅れても滞納金などは発生しませんので、納めておいたほうがよいかと思います 詳しいことを、一度、最寄の社会保険事務所や市町村役場の年金課の窓口に相談に行かれることをお勧めします。 免除や、一括・分納の納付方法も、とりあえず窓口に相談しに行かなければ、話が始まりません。納付しなくても、督促や、集金は現在の制度では行われていません。 社会保険庁の国民年金のHPです。 納付金額や免除申請、そのほか詳しいことは、こちら見てみてください。 http://www.nenkin.go.jp/

ranra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一つ質問なのですが、 >また、あなたが仕事をしてらして、厚生年金に加入してらっしゃる場合は、旦那さんに扶養家族に入っていただけば、旦那さんも国保の被保険者(第3号)となり、納める必要はありません(扶養家族の申請以前の2年間は、納めなくてはならないですが)。 私は厚生年金に加入しています。 旦那を扶養家族の申請?をすると国民年金を払わなくても良くなるのですか?収入は私よりあります。 社会保険の制度が今一理解できていなくて… 申し訳ありませんが教えて下さい。

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