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任意継続被保険者の保険料について

abichanの回答

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

 任意継続の保険料において当該加入健保組合加入者の平均標準報酬月額の方が対象となるケースにおいては、その健保組合の会計年度毎に見直されます。したがって1年毎の見直しです。しかしながら多数の採用・退職でも無い限りその保険料に大きな差異はないと思われます。  国民健康保険への見直しタイミングは、国民健康保険の保険料が前年1月から12月の所得等に対し世帯単位にて計算され、それをもとに算定し翌年の4月より変更となります。(確定申告等の時期の都合上、最終の確定は7月です)計算概略としては国民健康保険加入者(被保険者)の人数とその年度の住民税額をもとに計算されます。(東京23区内はこれでよいですが、市区町村によっては固定資産等を計算参入としていたりもしてます)  したがって、見直しのタイミングは総所得が減った翌年の4月です。    

kopan
質問者

お礼

 大変判りやすいご説明をありがとうございました。  助かりました。

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