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会計

本則課税とはどういうものですか?

noname#2178
noname#2178

みんなの回答

  • Chirico
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

簡易課税は、課税基準期間の売上高が2億円以下の場合に認められるものです。 課税基準期間の売上高が3千万円以下の場合の非課税業者と勘違いなさらないように。 蛇足ながら、資本金1千万円以上の法人の場合は、課税基準期間の無い設立1期目においても消費税の課税業者となりますのでご注意ください。 この場合、原則として本則課税となりますが、簡易課税選択届出書を所定の期間内に税務署に提出すれば、簡易課税での申告も可能となります。詳しくは最寄りの税務署へ。

参考URL:
消費税法
noname#1802
noname#1802
回答No.2

一方、簡易課税は本則課税みたく厳密に消費税を計算しなくて 年間売上高に一定の割合をかけて消費税を算出し納付する制度です。 年間売上高が3千万以下(だったような気がする)の企業については 税務署に申し出ることによって簡易課税制度を選択することができます。

  • ixy28
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.1

お答えします。本則課税とは、消費税の課税方式の一つです。 消費税の課税方式には二つあって、一つは今回の質問内容の本則課税と、もう一つは簡易課税という方式です。 本則課税とは、受け取った消費税(仮受消費税)から支払った消費税額(仮払消費税)を差し引いて、残りの預かっている消費税を算出する計算方法です。 一年間で2100円の売上があって、仕入が1260円あったとしましょう。 その場合、預かった消費税は100円で、そのうち60円はすでに仕入業者に支払っています。そして確定申告時期に残りの40円を税務署に支払います。 この計算こそが本則課税となるのです。 以上、わかりましたでしょうか?

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