• 締切済み

改正消費税法 水道料金は関係ないの?

不特定の消費者に対する価格表示は、消費税を含んだ「総額表示」としなければならないという改正消費税法が施行されて、1年あまりになります。この法は、販売側の事業者を選別してはいないはずです。 そこで、自治体が運営している水道料金、下水道料金の HP上における価格表は、当然、「不特定の消費者に対する価格表示」に該当するかと思います。 ところが、私の市の公式 HPは税抜き表示のままであり、表外に、消費税を別途徴収する旨の表記があります。 田舎の町のことで、法改正に疎いのかもしれません。東京都や大阪市は、もちろん総額表示になっています。 しかし、横浜市のような大都市でも税抜き表示のままのところもあるようです。 これは、法の精神に照らして問題ないのでしょうか。 横浜市水道局 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/ja/todoke/ryoukin.html

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

ご質問が「法の精神に照らして問題」という抽象的な内容だったので、1行目に「問題といえば問題」と結論を書いたつもりだったのですが、わかりにくかったですかね。 一方「法律上の問題」といわれると、具体的に裁判で争うことのできるような問題点があるかどうかというように感じるのですが、そういう意味でしょうか?? でしたら、総額表示していないからといって罰則があるわけではありませんし、法律に違反した料金表示だから利用者が消費税相当額を支払わなくていいということにもならないでしょうから、法律上の問題はありません。 無理やり考えれば、法律に違反した料金表示で混乱させられたことに対する慰謝料請求権などが認められる余地はあるかもしれませんが、個人的には、裁判で救済しなければならないような程度には達していない些細な問題だとおもいます。

mukaiyama
質問者

お礼

重ねてのお答えありがとうございます。 「不当景品類及び不当表示法」に触れるおそれはないでしょうか。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

総額表示するのが法の趣旨ですから、問題といえば問題です。 ただ、横浜市のページは、早見表の方は総額表示されていますよ。 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/ja/todoke/hayamihyou_top.html 東京都水道局の方も、総額表示されているのは早見表だけで、計算方法のページは、総額表示していません。 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/life/r_keisan.htm 法の趣旨からいえば、計算方法のページについても、たとえば、1立方mあたり、22円を、税込み23.10円などと表示するのがいいとはおもいますが。

mukaiyama
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 ただ、ここは法律のカテです。HP上に税抜き価格しか表示していない地方都市の例は、法律上の問題はないのかお聞きしたかったのです。

関連するQ&A

  • 消費税について(表示)

    よろしくお願いします。 実は、仕事上困っていることがあります。 4月1日からの法改正に伴う総額表示についてなのですが、あるものを「せり売り」によって販売する仕事をしているのですが、せり上げのタイミングで場内のディスプレーにリアルタイムに価格(税抜き本体価格)を出力しています。せり売りとしては場内のバイヤーからの価格提示にしたがってその価格をダイレクトに出力しているのですが、総額表示義務付け以降は、場内から声がかかった金額に対し表示は税込み額を表示しなければならないのでしょうか? 尚、当該せり売り終了後は「本体価格・消費税・合計額」を表示しています。 説明が下手で申し訳ありません・・。 よろしくお願いします。

  • 自治体の例規改正に当たっての消費税総額表示への対応について

    消費税総額表示が昨年4月から義務付けられましたが、市町村の水道の給水条例や下水道条例で定められる使用料の単価についても総額表示の対象となるようです。 例規を改正して総額表示に移行するかどうか検討しているのですが、他の事例を見ると、当方の条例では「算定基準に従って算定した金額に、消費税法で定める消費税率を乗じた額を使用料とする」といった定め方になっているところ、「~算定した金額に100分の105を乗じた額とする」といった表現にしている例が見受けられます。この表現は総額表示を意識したものなのでしょうか。 本来の総額表示とするためには、単価の改正が必要(単に5%を乗じただけでは1円未満の端数が出る場合があるので調整が必要)なはずですが、上記のような表現でも良いのでしょうか。

  • 法改正に伴う消費税について

     当社は株式会社の法人です。この法改正は1月1日以降の支払で考えてよいのでしょうか?それとも1月の費用で考えるのでしょうか? 当社の支払サイトは12月分を翌月(1月)に支払うのですが、12月の処理では消費税をつけておりませんでした。この場合一月の支払には消費税をつけて払っていないのですが払わなければいけなかったのでしょうか?だれか教えてくださいよろしくお願いします。

  • 消費税表示についての疑問

    化粧品が好きでよく見るのですがいつも気になっていることがあります。 平成16年度の消費税法改正により、 商品価格はすべて税込み表示が義務付けられたのではないかと思うのですが、 化粧品は外資・国産に関わらず、 未だに商品パッケージに「(例)・・1000円(税抜)」と書かれた物が 売られていることが多くあります。 先日デパートで購入した某外資コスメもしっかり税抜き表示でした。 シールを貼るなど後からの訂正もせずに そのまま税抜き表示しているのは、法律違反なのではないでしょうか? それともお店で頂くカタログにはきちんと税込みで書かれていたので、 どこか一点表示があればそれで良いのでしょうか。

  • 消費税の計算です?

    税込み105円の場合 税抜き100円 消費税5円となるのですが、 ------------- 税込み価格が解っている場合に、 税抜き価格と、消費税の価格の計算式を知りたいです。

  • 賃料などの消費税について

    テナントの広告などに家賃が載っていますが これは消費税を含んだ価格なのでしょうか? 消費税の総額表示が義務付けられたようですが不動産は適用外なのですか?

  • 消費税抜きの表示でもOK?

    auの広告(ちらし)をみたら、電話カケ放題プラン 2700円/月、料金プラン3500円など、 窓口の方にお聞きしたら、「消費税の税率が変わるかもしれないので、税抜き表示にしています。」 税込価格にしなければならなくても、今は消費税の税率が変更になるかもしれない暫定期間として、このように税抜き価格表示でもいんですか?

  • 消費税法改正について

    個人申告者対象でご質問いたします。今回の消費税法改正により平成15年度課税売上が1000万円(税込)を超える事により消費税の納税義務が発生(平成17年度申告より)するようになったと思うのですが、そこで質問したいと思います。例えばその個人経営者は飲食業と不動産業の二つを営んでいるとします。飲食業のほうでは年間税込900万円を売り上げますが、不動産のほうでは非課税(家賃など)で200万円売り上げます。そういった場合は合算して1100万円になるので課税事業者になってしまうのか?もしくわ不動産のほうが200万円売上があるが、非課税の為、飲食業の方だけの900万円なので免税業者になるのか?そういった質問なのですが、どちらか教えていただけないでしょうか?お願い致します。

  • 消費税の計算について

    ある店での価格表記です。 666円(税込699円)との表記が有りました。 666円の5%を計算すると消費税は31円で、税込697円になるべきだと思いますが、 確かに税込699円から消費税を計算すると消費税は33円になります。本体価格(税抜き価格)を示す なら666円から消費税を求めるのが、正しい方法だと思いますが。

  • 消費税の税込・税抜きの表示

    今回8%に上がってから税抜とか税込とか表示が店によってまちまちな気がします。それは構わないのですが、表示価格が税込とか税抜とか書いていないのでレジに出してから予想と違う事が良くあります。 今回の消費税アップの際には税込とか税抜というのは明記しなくてもよかったのでしょうか?