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満期保険金の受取りにつぃて

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

その養老保険の契約者と受取人は、どちらもお母さんの場合、一時所得として所得税の課税対象になります。 一時所得の計算方法は、 {満期保険金-払込保険料-50万円(特別控除)}÷2で計算します。 例えば払った保険料が200万10年後の満期保険金が350万円だと、(350万円-200万円-50万円)=100万円が一時所得の金額となり、その2分の1が課税所得となります。 これから、各種の所得控除を引いたものが課税対象となります。 契約者が別の人で、受取人がお母さんの場合は、お母さんに贈与税が課税されます。 掛け捨ての医療保険は、外資系の保険会社で掛金の安いものがあります。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.americanhome.co.jp/home/index.html
ajia871
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかり易かったです。医療保険のほうも参考にさせていただきます。

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