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扶養に入れますか?

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.2

 個人の所得税の場合、1月1日から12月31日までの期間を基準にして考えますから、配偶者控除の対象にはならない可能性が高いと思います。  もしご主人が会社にお勤めで、いままで配偶者控除の対象になっていれば、会社の担当の方にそのように伝えられればよいでしょう。ご主人のほうは、年末調整で所得税の計算をきっちりとやりますので、特になにか特別な手続きが必要になることはありません。  もしご主人が個人事業主でいらっしゃるなら、翌年の申告の時に書類に配偶者控除の欄に書かないということになります。  蛇足ですが、おつとめでない間の国民年金のほうの手続きもお忘れなく。  蛇足^2です。奥さん(もちろん実婚主義ですが)とかの場合は扶養という考え方ではありません。あくまで配偶者(特別)控除という表現になります。ご主人の稼いだ分のいくらかは奥さんの家内労働の価値生産があるはずなのでその分を所得から引きましょう、という考え方になります。

tyoko001
質問者

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