解決済みの質問
火災保険は任意加入です。
もしもそれを義務付けるなら保険業法違反です。
民間の保険で加入が義務は自賠責保険だけです。
賃貸住宅の場合は、大家に対する賠償責任保険を
大家は付けたがります。
ついでに家財なども付けたがります。
もしもあなたがとてもお金持ちであれば火災保険なんか加入する
必要はありません。
しかし「とてもお金持ち」以外の人は大家の勧める賠償保険でも
どこかお好きな所で加入する賠償保険でもいいので
加入した方がいいとは思います。
ご質問のお答えとしては「いいえ」です。
保険会社から送られてくるらしい書類をよく吟味して
決めることです。
投稿日時 - 2005-08-10 10:41:33
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
ご質問者からのリアクションが無い段階で回答者の回答内容についてアレコレやるのも気が進まないのですが、1の回答が誤ったものと取られても困るので補足させていただきます。
火災保険は確かに基本的には任意加入です。(保険の性質として強制保険では無いということ)
しかし、本件は、保険業法等の保険業を営むものに対する法律の問題ではなく、建物賃貸借契約を締結する際の契約条件としての問題です。
家賃がいくらで敷金がいくらで等々、そして火災保険へ加入することを条件として部屋を貸しましょう。
という契約自由の原則に則って取り決めをしているわけですから、それ自体が違法・もしくは公序良俗に反する内容でなければ自由です。
よって入居条件(契約内容)でその種の保険加入が義務付けられているならば、賃借する限りは更新又は同種の保険に加入しなければならないという1の回答につながります。
投稿日時 - 2005-08-10 14:30:34
No.1さんが言われてるように、入居条件として損害保険に加入が義務付けられている場合は入らなくてはなりませんね。
たいていの賃貸物件には加入義務があると思うんですが‥。
損害保険というのは、もしもの時の保険です。
火災や水漏れ事故などは、起こそうと思って起きる事故ではないですよね?
そんな時に損害保険に加入していないと、他の部屋の住人に対しての補償のみならず、大家さんに対しても部屋を損傷したということで補償をしなくてはならないんです。
質問者さんにその補償ができますか?
もし出来ないのでしたら、安心料として入っておかれた方がいいと思いますよ。
投稿日時 - 2005-08-09 20:46:32