経費申告の上限について

このQ&Aのポイント
  • 住民税の支払い案内が、今年初めて来ました。経費があれば申告して下さいとのことでした。
  • 経費申告には領収書などの必要書類が必要ですが、ある範囲までは領収書なしでも申告できます。
  • 外交員報酬と社交員報酬の経費申告には特定の上限や割合はありませんが、詳細な条件は役所に問い合わせる必要があります。
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経費申告の上限について

住民税の支払い案内が、今年初めて来ました。 「経費があれば申告して下さい」とのことでした。 昨年確定申告をしておらず、必要書類等も手元にないので、電話で問い合わせたところ、役所の係の方から、「『ある範囲』までは領収書など無しでも経費として申告できる」と言われました。 ちなみに、4月までは保険会社の外交員報酬として1,113,410円受け取っているはずだとのことでした。(そんなにもらった覚えはないのですが、笑、いろいろ引かれているのでしょう)その後4ヶ月はコンパニオンをしておりましたので、そこから649,910円社交員報酬を受けとっています。その後は、アルバイトをしています。 外交員報酬における経費申告の『ある範囲』とは、65万円までだとか、44%(?うろ覚えなのですが)までだとか聞いた事があります。係の方に思いきって、聞いてみたら、当然ですが、「まあ、その割合から算出するのではありませんから。。。」と口を濁されました。でも、かなり親切に説明はして下さいました。 質問1:外交員報酬に関しての『ある範囲』を具体的に御存じの方、教えていただけませんでしょうか?65万円に関しては、給与収入が他で有る場合には満額適用できないとも言われました。44%で間違いなかったでしょうか? 質問2:社交員報酬に関してはどうなのでしょうか?同じ割合なのでしょうか? 勉強不足で申し訳有りません。かかった分が経費だというのは重々承知なので、虫のいい話かとも思いますが、急に今6万いくら住民税を払いなさいといわれて、本当に困っています。分納の相談もするつもりでいます。 金曜にバイトを休んで役所に行こうと思っておりますので、それまでにどなたか、御教授いただけるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1595
noname#1595
回答No.4

外交員報酬の場合、12万円から給料に該当する分をその月の総額から差し引いた金額から10%の源泉税が差し引かれます。 それと、保険会社の場合、その給料は、たいてい少ないので、すでに納めすぎの 所得税があるかもしれません。 住民税の申告をしないでいると、そのままの金額で決定処分がなされますから みすみす払わなくてもよい税金を支払うことになります。 多くのホステスさんなどは、税金を支払うという意識がないので、 領収書を残していないものです。 おそらく、44%という概算経費率は、税務署に「報酬等の支払調書」? だったっけ、サラリーマンの源泉徴収票にあたるものをもって 相談に行ったとき、最後まで粘ってでてくるものだとおもいます。 ずいぶん前に、白色申告でも帳簿をつけることに改正されてから このような取り扱いは、実務上なされているだけとなりました。 給与所得がなければ、少なくとも、65万円は差し引けます。 で、実際に領収書もない場合は、税務署では、どんな経費を使ったかという 聞き取りをします。交通費、電話代、お土産代、交際費、水道光熱費、 事務費などなどを書き出していって、それを合計する形で決まります。 ですから、その仕事に関してかかったものを書き上げてみて それをおよその経費としておけば、それで一応確定申告できます。 あとは、役人が、そんなに使っていないだろうとかいうのを いかに説得するかです。頑張ってください。

chibimaru
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、chihiさん、ありがとうございました。今日、区役所へ行ってまいりました。皆さんからのアドバイスを参考に、4割弱位で計算していきました。係の方からは特に何も突っ込まれず、そのまま受け取っていただけました。『ほっ。』 後は、できたらさかのぼって確定申告もする様にとのことでした。区役所より、税務署の方がやっぱり経費などについて厳しいんでしょうか。。。でも、ちゃんとやろうと思います。 来月から分割で払う事になりました。毎月2万は痛いですが、払える事になって、少し肩の荷がおりました。 皆さん、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 事業所得者の「必要経費」は、「社会通念上、必要と認められる経費」とされていますので、具体的な範囲はありません。個々の内容について審査によって、経費か経費でないかの判断がされますが、少額であれば厳しくは審査されません。  必要経費は65万円以下の場合は、給与所得者との均衡を保つため65万円までを控除することが出来ますし、超える場合は認められる金額まで控除可能です。  給与所得の場合も最低65万円の給与所得者控除があり、収入が上がると控除額も上がります。  事業所得と給与所得の両方がある場合は、給与収入については給与所得控除により所得を計算しますが、事業所得は65万円以下の場合の65万円適用が無くなって、実際の必要経費を控除することになります。  領収書があれば、今からでも申告が可能ですよ。  

chibimaru
質問者

お礼

ありがとうございました。 領収書が有れば。。。そうですよねえ。今から思えば「失敗したなあ」と思いますが、当時はたいした知識もなく、あまり頓着していませんでしたので、とっておいてないんです。だからこそ、領収書無しで認めてもらえる範囲を知りたいのですが。。。 >小額であれば厳しくは審査されません その「額」、「割合」を知りたいのですが。。。正直言って、何がどれくらいかかったか記録、記憶がないので、結局は自分でどこまで申告するかという設定、判断になりますよね。 でも、皆さんのご意見で、おおまかな線は見えて来ました。今さら儲けようとか、ズルしようとかは思わないので(笑)、低めに、突っ込まれない程度に「設定」しようと思います。 よく芸能人の方が「領収書!」とこだわっているのが、真実味を帯びて実感されました。 御親切に、ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

すいません。下の答えは少し外してました。報酬の支払調書が、市町村の税務課に届いたんですね。税務署からはこなかったのでしょうか。65万円というのは給与所得控除の最低額です。雇用契約の元で給料としてもらった収入金額から所得を計算するときに使います。(機械的に65万引くのではありませんのでご注意。)それぞれの収入から所得をだしてそれらを合計したものが所得金額になります。そして44%というのは収入から所得を出すときに使う暗黙の標準率となります。具体的な数字については、プロの方の指導を仰ぐことをおすすめします。(汗

chibimaru
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり暗黙。。。なんですね。(笑 是非プロの方のご意見をあおぎたいところですね。 税務署からは特に何も言って来ていないと思います。確定申告をすれば確実に還付金が戻ってくるとは思いますが、なんだかこのことで前の会社に連絡をとるのももどかしく、特にお水の頃のこととは縁を切りたいというのも有りまして。(まあ、考え様によっては保険屋もお水みたいなものですが、笑、社会勉強にはなりました。)余談でした。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 確かに保険外交員報酬の場合は生命保険がこれだけ、損害保険がこれだけという数字があると聞いております。これらのパーセンテージは法律が定めるものでなく、業界団体との間に政治的に認められているような気がします。気がします、というのは、私も一度調べたのですが、税務署のかたもはっきりとは教えてくれなかったからなんです。  何かの時、ちらとみかけたのですが、同じ保険会社の方が大勢でお集まりになって、税理士さんを囲んで申告書の作成会(だと思いますが)をされていたのを見かけたことがあります。44%とかの数字はたぶん、こういうときに使われるのかな、と思ったりもしました。  言うまでもなく、租税法定主義という原則がありますので、正面切って話を持っていけばたぶん、損金(経費)は実額計上ですよと言われるかもしれません。そういうわけで、はっきりとした数字は、ここでお教えするのはちょっと気が引けます。相談にいくなら市役所や町役場よりも、たいていは税務署内にある税務相談室に行かれることをお勧めします。(そのときは印鑑は持っていかずに話だけをきちんと理解してくるようにし、書類はかえってから作成します。お役人やお役人上がりの方は、経費の付け忘れは分かっていても指摘してくれませんのでかえってから落ち着いてゆっくり書きましょう。)  それから、他に収入があるのなら、その分の源泉徴収分もあるかもしれませんので、もしそうなら確定申告のときに還付請求ができます。また、収入があるたびに納税貯金や国保貯金(簡単に言うけど難しい)をされておけば、支払いの時に気持ち的には楽です。(サラリーマンは給与をもらうたびに引かれていて税痛といういものがほとんどありません)  所得税は自主申告が原則です。基本的なところをきちんとお知りになってから、自分で申告書を作成すれば、経費のとらえ方や記帳のやりかたまでばっちり分かるようになります。一度は充分に時間をとって、申告前は避けて、商工会や役場が主催する勉強会に参加なさることをお勧めします。  また保険外交のお仕事の上でも必ず役に立つ知識ですので。巨大なお世話ばかりで、すいません。

chibimaru
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 しかもかなりたくさん書いていただいて、痛み入ります。 >パーセンテージは法律上のものではないんですね?だからいくら調べてもわからないんですね。 >はっきりとした数字は>ん~~~、そこが知りたいんですよね、一番。理論上はもちろん不道徳かも知れませんが、違法という事ではないですよね?もし御存じなら、なんとか教えていただけませんでしょうか。(泣)せめてヒントでも。 ちなみに現在はバイト先で全部年末調整等の形で計算していただけているので、助かっています。税痛は有りますけど。。。(笑)保険屋稼業からは足を洗っています。 いろいろ勉強します。本当にありがとうございました。

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