解決済みの質問
はじめまして。
先日、パチンコ屋にて中学時代の同級生と7年ぶりに再会しました。
色々と話が弾んで楽しく過ごしていました。
そしたら、同級生が「8月10日には返すから、2万5千円貸してくれる?」と懇願してきました。私は、疑りもなく難なく貸すことにしました。期日を向こうが決めましたから必ず返ってくると判断して貸しました。
今日、いつもパチンコ屋で同級生と再び会いました。
会った瞬間今度は「1万円貸して!8月10日には返す!」
うちは、それも貸しました。けど、最終的にうちが貸した金は全てパチンコで消えています。
その同級生に貸した金額は全部で3万5千円になります。
今思うに、本当にお金が返ってくるのか不安になりました・・・。何しろ、中学時代の彼とはそんなに仲良かったわけじゃありませんから・・・何か自分自身に対して「人が良すぎるな~」と思ってしまい今に至ります。
万が一ですが、期日の8月10日までにお金が返ってこない場合、どうしたら良いでしょうか??
不安で不安で仕方ありません・・・
一応、その友人の携帯番号とアドレスは控えております。(携帯メールをしても返信がこないことが多々あります・・)
投稿日時 - 2005-08-06 04:22:15
はじめまして。経験者(貸した側)の立場からひとこと。
「いついつに必ず返すから。」と言いつつ、一円も返さないまま再び無心してくる人からの返済は、残念ながらおそらく期待出来ないしょう。その気があれば
「8月10日(相手の給料日?)には必ず・・」などと言わずに一日でも早く返済するでしょうし。
お金が返ってこない場合、30万円以下の金銭貸借紛争を解決する「少額訴訟」という制度があります。相手方もしくはご自分の住所地を管轄する簡易裁判所に
申し立てをして、即日判決が出ます。費用は600円くらいだったと思います。
ただ、相手方が出頭しない場合は裁判は不成立となり、通常の上級審への訴訟となるのですが、あなたの場合、借用書や念書の類を取り交わしてないようですから、これも難しいと言わざるを得ません。
月並みな言い方ですが、社会勉強の授業料とお考えになって、今後こういうことの無いようにして頂けたら
な、と思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
投稿日時 - 2005-08-06 06:45:31
お礼
回答ありがとうございます。
少額訴訟ですか。聞いたことがありますね。
念頭においてみます。
投稿日時 - 2005-08-06 14:45:04
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ベストアンサー以外の回答(12件中 11~12件目)
私も、返ってくる確立は非常に低いと思います。
奇跡的に、相手が大勝ちすれば可能性もありますがw
昔から「お金を貸すことはあげる事と思え」と言われています。
今回の場合は全て口約束ですから、相手がトンズラしたり「借りた覚えが無
い」と居直られたらそれでオシマイ。
なんだか、期日までに携帯は着信拒否か買い換えられて、そのパチンコ屋に
来なくなるような気がします。
ちょっと高い勉強代として諦めておいた方がいいのでは.....
ご自分で「人が良すぎる」と思うなら、この先だれかにお金を貸してと言われ
たら「俺が借りたいぐらいだよ」と言いましょう。
そして、どんなに頼まれても保証人なんかにはならないで下さいね。
投稿日時 - 2005-08-06 05:18:37
お礼
回答ありがとうございます。
今後のために人にお金を貸さないように注意します。
投稿日時 - 2005-08-06 14:39:53
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