淫行条例と憲法13条・31条

締切り済みの質問

淫行条例と憲法13条・31条

私は仕事上多くの青少年と垣根無く本音で会話できる立場に居ます。それで感じるのは彼らは対社会面ではたしかに幼稚ですが、恋愛面つまり愛する人に対する思いや、恋する時の感情、性欲等はなんら成人と変わらないということです。売春やセックス等に安易に走るかも年齢とは関係無い気がします。
ところではるかに年上の相手に恋愛感情を持つかも本当に人によると思うのですが、そういう恋愛を取り締まる可能性のある条例は憲法13条違反にはならないでしょうか。
さらに「淫行」という語の漠然性故に無効の法理・萎縮的効果との関係も含め、出来ればご意見を頂きたく思います

投稿日時 - 2005-08-06 03:45:41

QNo.1562674

暇なときに回答ください

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

ちょっと確認したいことがあります。
この質問は、現行の青少年保護育成条例が違憲ではないか尋ねているのでしょうか。それとも、仮に恋愛を取り締まる条例が制定された場合の憲法上の問題点について尋ねているのでしょうか。

また、現行の青少年保護育成条例が恋愛を取り締まる条例とお考えなのでしょうか。もし、そのようにお考えでしたら、それに当たると思われる箇所を具体的に指摘されたほうがよろしいかと思います。

投稿日時 - 2005-08-09 20:42:42

補足

現行の条例についての質問です。
私自身は金銭等の対価としての淫行、いわゆる援交は、売春防止法(これも売春自体は禁止してませんが)との均衡からも、青少年保護の観点からも禁止しても差し支えないと思っています。
しかしながら「もっぱら性欲を・・・」の条文で、未成年者の性交の相手になることを禁ずることには違憲の疑惑強しと考えています。
普通14~15歳程度になれば、その相手がナンパ目的であれ、既婚者であれ、セックスフレンドであれ、年齢の離れた者であれ、自由に相手を選択するものと思っています。また高校生くらいの相手に成年が恋愛感情を持つのも自然なことだと思います。年齢の離れた者同士の恋愛が不謹慎と考えるのはドグマに過ぎないと考えています。

投稿日時 - 2005-08-10 00:27:50

ANo.3

社会的には未熟だが恋愛面は一人前ですか。つまり、トータルとしては未熟者ということですよね。
人間は全体として統一された存在です。社会・経済・感情などの側面ごとに別々の人格があるわけではありません。人間は、その最も未熟な部分が一定水準に達したときに成熟したと評価されるのです。トータルとして未熟な者を保護することには合理性があります。

もっとも、人の内面の成熟度とその進捗は人によって様々です。個々人の成熟度を客観的にテストするのは非現実的なので、社会的合意が得られる年齢で線を引いているわけです。その年齢が18歳というわけです。常識的で妥当な線引きだと思います。

青少年保護育成条例は、文字通り青少年の保護を目的とする条例です。罰則の対象も青少年ではなく、これと性行為等を行った成人です。
また、条例のどこを読んでも、青少年の恋愛を制限する文言はありません。合理的な理由に基づく保護の結果として青少年の恋愛が制約されたとしても、それは合理的な制約であり、問題はありません。

投稿日時 - 2005-08-06 20:06:53

補足

たしかに人間の成熟度はトータルに判断すべきものです。
しかしお説の通りだとすると(1)社会的経済的に未成熟である(準)禁治産者や破産者との性交渉も制限されてしかるべきことになるし(2)未成年者の契約、婚姻、就労さらには映像・書籍等の鑑賞年齢制限等がそれぞれ各個別に制限されていることとの整合性にかけてしまいます。
人権特に精神的自由権については個別的具体的に最低限の限度での制約に限るとするとの通説的立場とも矛盾するのではないでしょうか

投稿日時 - 2005-08-07 20:02:46

ANo.2

青少年を含め、未成年者にも人権は当然享有しています。
しかし、成年者に比べ特別な制約をすることは合憲とされています。
そもそも、人権享有主体は、(充分な判断能力のある)成熟した市民を想定しています。まだ充分な判断能力がないと思われる者は、人権の誤った行使による自己加害のおそれがあるからです。
ただ、その制約も必要最小限でなければならないとされています。すなわち一般には、限定された後見的な制約のみ許されるとされています。具体的には、制約される人権の性質・制約の程度、制約される未成年者の年齢・成熟の度合い、制約される文脈などから総合的に判断するしかありません。

以上から、個々の事例においてそれぞれ検討・判断する必要があると思われますが、どの法令・条例もあくまで青少年保護のための後見的制約に過ぎないと思われます。
したがって、直ちに違憲とは言えないでしょう。

また、漠然性故に無効の法理についてですが、萎縮的効果を防ぐためにも一般人の予測可能性が確保できればよいので、
「通常の判断能力を有する一般人が
具体的場合において当該規定の適用があるかどうかを判断できる」
という基準で判断すべきと思われます。
そして「淫行」という言葉は、どのような行為を指すのかは、質問者の方も理解されていますよね。
したがって、漠然性故に無効とは言えないと思われます。

<結論>
淫行条例の合憲性→合憲(直ちに違憲とはいえない)
「淫行」と言う語→漠然性故に無効とはいえない

投稿日時 - 2005-08-06 08:32:37

お礼

ご丁寧な投稿感謝します。
おっしゃる通り制限される人権は、具体的個別的な判断の下、最小限たるべきものです。質問にある通り未成年者は対社会的には未成熟ですので民法4条等の制限は妥当であると思考しています。しかし恋愛面では決して未成熟ではないと思います。特に恋愛は精神的自由権の一領域でもあることからその制限はより厳しい基準で判断すべきと考えるんです。
一般人で自信なしとありますが、とても素人とは思えません(笑)。ぜひ再投稿願いたいのですが

投稿日時 - 2005-08-06 14:48:00

ANo.1

とりあえず、勝手に追記で情報を挙げておきます。

【憲法第13条】個人の尊重
全ての国民は、個人として尊重される。
生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限の尊重を必要とする


【青少年保護育成条例】(東京都の場合)
いわゆる通称『淫行条例』と呼ばれる部分
・18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。

・24条の3
第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

・免責事項
この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない


本来、基本的人権の尊重という観点から、我々の行動は公共の福祉に反しない限りは、尊重されるはずです。
にも拘らず、大人と青少年(18歳以下)の性行為が、条例で規制されるのはどうだろう、というお考えですね。

なお、上記で「通称『淫行条例』」というように書きましたが、他の都道府県の中には、条例の文にはっきりと『淫行』と記述されているものもあります。(『性交』という言葉ではなく)


ついでに、上記の条例の根拠となるものも
【児童憲章】 【児童福祉法】

この中で、我々国民は「児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」とあります。この法律を元に【青少年保護育成条例】は制定されているようですね。


興味があったので調べてみました。疲れたのでこのへんで。

投稿日時 - 2005-08-06 06:45:20

お礼

限られた字数に苦慮していたとこです。
補足していただき助かりました。ありがとうございます

投稿日時 - 2005-08-06 13:35:41

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