• ベストアンサー

労働安全衛生法 第四毒物

anisolの回答

  • anisol
  • ベストアンサー率48% (146/301)
回答No.2

船舶安全法の下の、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)関係だと思います。 中小企業総合事業団のサイトの安全・関連情報提供コーナー(参考URL1)から 報告書等→化学物質安全対策配布用マニュアル→第4章 化学物質関連のその他の法規→第1節 化学物質を取扱う業種に適用される法規(参考URL2) に簡単な解説があります。

参考URL:
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/index.htm, http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h12/book/2csb/haifu/che04/che04_01.htm

関連するQ&A

  • 労働安全衛生法と労働安全衛生に関する計画

    労働安全衛生法には、事業者が労働安全衛生に関する計画を労働基準監督署に提出しなければならないと書いてあるようなことをチラッと聞いたのですが、本当にそのようなことが書いてあるのでしょうか。 労働安全衛生法をだいぶ読んだのですが、そのようなことは書いてないように思えてならないのですが...。 ただ、労働安全衛生法第七十八条に言う安全衛生改善計画は分かっているので、これは含めないでください。

  • 労働安全衛生法 有機溶媒

    労働安全衛生法、労働安全衛生規則に溶剤に含有する有機溶剤は健康上5%以下でなければならないと聞いたがどこに記載されていますか。 この方面は全く素人です。 教えてください。

  • 労働安全衛生にといて

    労働安全衛生について勉強したいと考えています。 日本で労働安全衛生関係の求人を見ると、多くの求人が英語力を求めています。これは労働安全衛生の標準化が海外のアメリカ、イギリス等にあるからなんでしょうか? アメリカの大学で労働安全衛生(occupational health and safety)を専攻にし日本で安全衛生関係の職につくことは可能でしょうか? 高校2年の時に10ヶ月アメリカに留学しており、アメリカ大学進学も考慮していました。 ご回答の方のよろしくお願いします。

  • 労働安全衛生法での労働者の遵守義務教えて下さい。

    労働安全衛生法 第26条で 「労働者は事業者の講ずる措置に応じて必要事項守ること」と規定しています、 また第27条では 「事業者の講ずる措置」及び「労働者の守るべきこと」は省令で定めると規定されています。  具体的に有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則に該当する物質を使用している職場ではどのような事項が第26条、第27条で規定している内容になるのでしょうか。

  • 労働安全衛生法

    労働安全衛生法で、常時100人以上の労働者がいる事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければなりませんが、一方で、建設業(請負関係の事業場)では元方事業者がおります。 総括安全衛生管理者は、建設業の中ではどのような位置づけになるのでしょうか? 混乱しております。

  • 労働安全衛生法で言う事業者とは・・・

    宜しくお願いします。 建設関係での、労働安全衛生法で言う『事業者』とは、誰の事を指すのでしょうか? 労働安全衛生規則、第518条において、 『事業者は高さ2m以上の箇所において・・・労働者の危険を防止するための措置を 講じなければならない。』  とありますが、 これは元請業者(ゼネコン)が下請け業者に対して講じる措置なのか、 下請け業者の代表が自社の従業員(労働者)に対して 講じなければならない措置なのか、ハッキリわかりません。 専門家の方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 労働安全衛生法第88条

    労働安全衛生法第88条(計画の届け出)に関する質問です。届け出をすべき機械等として安全衛生規則別表第7の3に「化学設備」とあります。その項の末尾に「厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く」との一文がありますが、「厚生労働大臣の定める基準」は何に記載されているのでしょうか。いろいろと検索をかけてみましたがわかりませんでした。基準の中身自体でも結構です。宜しくお願いします。

  • 「労働安全衛生法」に言う「指針」は何でしょうか

    (1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。 (2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

  • 労働安全衛生

    労働場面で安全衛生を確立するのに、どうして法律が必要なんですか?

  • 労働安全衛生法の中の強風の定義は?

    労働安全衛生法の中では、 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。」 という決まりがあり、一般に強風とは10分間の平均風速が10mを越える場合とされています。 そこで質問ですが、強風の定義とされている「10分間の平均風速が10mを越える場合」という基準は、どこで定められたものでしょうか? 労働省の通達だという方がいるのですが、探せません。 他にも労働安全衛生法の中で使われる強風、大雨、大雪の基準を示したもののありかも探しています。 おねがいします。