解決済みの質問
私のNo.2の回答では不足のようですので補足しておきます。「危規則告示」では別表で船舶輸送上での危険物を次のように分類しています。
別表第1:火薬類
別表第2:高圧ガス
別表第3:腐食性物質
別表第4:毒物類
別表第5:引火性液体類
別表第6:可燃性物質類
別表第7:酸化性物質類
別表第8:有害性物質
2,4-ジクロロフェノールは化学工業日報社「13398の化学商品」(1998)によれば「危規則 第3条危険物告示別表第4毒物(P)(N-上・下/上・下等級3)」となっています。phantomさんが見つけたページは神奈川県環境科学センターのサイトの2,4-ジクロロフェノールの項目(参考URL)と思いますが、このページの
○労働安全衛生法、危険則
第4毒物
は「危規則」を「危険則」に、「別表第4 毒物」を「別表 第4毒物」と勘違いしたものと思います。正確な情報はタダではありません。ネットに頼らず、きちんと文献検索されることをお勧めします。
参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~k-center/hormone/sheet/021.htm
投稿日時 - 2001-10-24 13:37:31
お礼
さらなる回答ありがとうございました。私の方でも「危規則」を「危険則」に、「別表第4 毒物」を「別表 第4毒物」と勘違いしたのではないかと思っていました。ですが、私は法律には疎く、法律によってはそういう分類もあるのではないかと思い、わざわざ法律の方に質問したわけです。法律に詳しい方の裏づけが取れればもうこれで安心です。ありがとうございました。
参考URLの方は当方でも既に確認いたしました。また文献での検索も行いました。現在はその上でのインターネット検索の最中です。それと誤解されているようなので訂正させてもらいますが、2,4-ジクロロフェノールではなく、2,6-ジクロロフェノールです。
投稿日時 - 2001-10-24 15:12:13
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
こんばんは
労働安全衛生法は労働災害の防止と健康障害の防止を目的として制定された法律で、そのなかの、労働衛生に関する施行規則で化学物質については
特定化学物質と有機溶剤に関して取り扱いや健康管理などについて色々定められています。これらは第一種から第三種(一種のほうが毒性強い)に分類されています。
一方消防法では火災や爆発事故の防止のため、危険物に対し貯蔵や管理手法について規制がされています。危険物は化学的性質により、1類から6類に分類され資格者による管理が定められています。
第4毒物という分類はありませんので、もう一度よく確かめて調べてみてはどうですか。参考に危険物に関するURLを紹介します。
参考URL:http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/kiken.html
投稿日時 - 2001-10-23 23:02:47
補足
早速の回答ありがとうございます。質問の根本的な内容はといいますと、2,6-ジクロロフェノールの毒性についてなんです。そこで調査していたところ、とあるホームページで「労働安全衛生法 危険則 第四毒物に分類」とありました。yumityan様がおっしゃるような4類等の分類の仕方は自分にもわかったのですが、第四毒物とはなんだろうかなと思ったわけです。こういった法律特有の分類方法があるのかと考え、法律のコンテンツに質問した次第です。
投稿日時 - 2001-10-24 08:38:29
船舶安全法の下の、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)関係だと思います。
中小企業総合事業団のサイトの安全・関連情報提供コーナー(参考URL1)から
報告書等→化学物質安全対策配布用マニュアル→第4章 化学物質関連のその他の法規→第1節 化学物質を取扱う業種に適用される法規(参考URL2)
に簡単な解説があります。
投稿日時 - 2001-10-23 22:44:54
労働安全衛生法の危険則?
参考までに下記のURL見てください。労働安全衛生法が載ってます。
消防法では?第4類危険物?
参考URL:http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/hourei.htm
投稿日時 - 2001-10-23 19:43:46
補足
せっかくの回答はありがたいのですが、全文にはくまなくではありませんが一度目を通しています。またこのURLもアクセス済みです。
投稿日時 - 2001-10-24 08:35:23