解決済みの質問
成功マニュアル、セミナーDVDをそれぞれ29800円で購入しました。
私には役に立たず、必要がなくなったのでオークションで販売したいのですが、転売すると莫大な損害賠償請求をすると書いてあります。
高いお金を払ったにもかかわらず、役に立たず、おまけに販売したら莫大な損害賠償をするとなれば、詐欺的な感じを受け納得ができないのですが、実際のところどうなのでしょうか?
投稿日時 - 2005-08-04 10:50:25
ちわっす!
答え魔のぽんたくんでっす♪
「莫大な損害賠償請求」ってところを、よ~く考えてみよう。
1)"ファイル共有でデータとしてでバラまく場合"
買うかもしれなかった人たち(30万人くらい?)が買わなくなるわけだから、「莫大な損害」。
よって、「莫大な損害賠償請求」されるかも。
2)"現品を売った場合"
買わなくなったのは1人だけだよね?
だから「ちっちゃな損害」。
よって、「ちっちゃな損害賠償」
損害賠償は損害の範囲ですればいいから、損害分以上の請求はされないよ。
だから安心してね。
仮に中古販売がバレてもたかが29800円の為に裁判なんかしないって。
だって、騒ぎを起こせば自分たちの悪徳商法が公の場に出るかもしれないでしょ?
投稿日時 - 2005-08-04 11:48:07
お礼
ぽんたさん、早速の返答ありがとうございます。
発売者はオークションでコピーして売りさばく者を回避する意味合いで脅しているようですが、別に私としてはコピーして売るのではなく、原本を一人に売るだけですから、「確かに被害は少ないですから、損害賠償は損害の範囲ですればいいから、損害分以上の請求はされないよ。」は納得できます。
商品を購入する前に告知しているならばともかく、それもしないで自分勝手に、転売したら莫大な損害賠償をすると購入した商品に記述されていると後の祭りですから腹がたちます。
おかげさまでスッキリしました。
貴重なアドバイスをありがとうございました。
投稿日時 - 2005-08-04 12:22:47
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
#3です。
なんとかジャパンが売っているものかな?
それはいいとして、この「成功マニュアル」で説かれているらしい
成功のノウハウをあなたはすでに修得されているとのことですから
あなたはすでに成功者に違いないと思います。
この部分は疑う余地がありません。
なぜならこのdvdはオークションでも人気のある本物の「成功マニュアル」
だからです。
そのような成功者ほどの人物がなぜ「莫大な損害賠償」など
ありえない稚拙な質問をするのか?
成功者がなぜ「成功マニュアル」を買うのか?
成功者がヤフオクで定価30千円程度の物を売るというケチな
ことをなぜ考えるのかなど疑問が残ります。
またこうしたら成功しますよ、儲かりますよ、などということが
仮にこの世にあるなら他人には決して教えないわたしの
ような了見の狭い者から見たらその発行元自体が
成功しているのか疑問に思うところですが、あなたのご説明から
成功しているのに違いないと思います。
だから会社名や商品名を明らかにしても発行元の社会的評価を下げることに
ならず名誉棄損でも営業妨害にもならないと思いますがいかがですか?
投稿日時 - 2005-08-05 10:56:17
お礼
私の成功云々は別として、成功マニュアル製作者はマスコミ関係にはそこそこ出ております。
購入したかたの感想の中に、先着何名は安いと言っておきながら、いつまでたっても同じ値段だったり、購入時の特典でコンサルティングをするといっておきながらいつまでたっても行なってくれないとありました。
彼は資産運用でも成功していて、億万長者のようなのですが、莫大な損害賠償云々をマニュアルの冒頭に明記しております。
結構泣きを見ているかたも多いのではないでしょうか?いやらしいがゆえに、しつこいような気がします。まあ、いつかそれなりの制裁がどこからか下されるでしょう!
色々とお騒がせしました。
困った人の相談に乗ってくださる了見の広いmarukorokokoさんに感謝いたします。
ありがとうございました!
投稿日時 - 2005-08-05 15:29:41
「成功マニュアル」と称する不成功マニュアルを事情を知らない人に
販売したらあなたも悪徳業者の仲間になりかねませんので
ヤフオクに出品する場合は、
「役にたたない不成功マニュアルなので悪徳商法の研究資料に最適」
などと説明して売ってくださいね。
投稿日時 - 2005-08-05 09:08:24
補足
お気持ちよく分かります。
ただ、私には専門領域で、すでに知っているノウハウなので役に立たなかっただけであり、巷では結構売れていてオークションでも人気が高い商品です。ですから、一概に悪徳商法と書くと、それはそれで名誉毀損、営業妨害になり、ややこしくなるのではないでしょうか?
投稿日時 - 2005-08-05 09:42:57
転売を禁止する旨が、あなたがそれを購入する前に条件として提示されていて、あなたがそれを承認して商品を買ったのであれば、転売した場合に損害賠償請求をするという条件自体は原則としては有効です。
もし買ってみたらそのような条件が書いてあった、ということでしたら、まずはあなたが購入した売買契約自体が無効であることを相手方に主張してみましょう。事前に説明のないそのような条件があったなら購入しなかったので、商品は返品するから購入代金を返還してもらいたいと言ってみてください。
これに対して相手方が契約の無効を認めないなら、転売禁止条件には従わないでいいと思います。
投稿日時 - 2005-08-04 12:41:41
お礼
pastoriusさん、これまた貴重なアドバイスをありがとうございます。
論理的に考えておっしゃることは全く的を得ており、正当性があります。買った後から条件を提示して、消費者を馬鹿にしないで欲しいですよね!
一人で悶々と悩んでおりましたが、お陰さまでスッキリしました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-08-04 18:49:43