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営業権償却の過大計上について

前年度、新規で営業権を取得しました。 決算時に償却する際、月割りでは無く、 年間割の5分の1の金額を計上してしまいました。 申告時にも気づかず、今になって発覚し、どうしていいのか分からず困っています。 金額は40万位です。 会計上・税務上の今年度の処理について教えてください。 宜しくお願いします。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  心配ないですよ。 営業権に関しては期中取得分でも月割り計算は必要なく、期割り計算となっていますので当初の申告内容で正しいです。 (参考) http://motoduka.com/~office/revision.htm の「6.営業権の定額法強制適用」欄 http://www.zeirisi.tv/index/yougo/kaikeiyougo/a.htm の「営業権償却」欄 http://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/83372428_42.html 等々。 根拠条文は法人税法第31条及び法人税法施行令第59条となります。  

DC2004
質問者

お礼

ありがとうございました。 上司に指摘されて、間違っているものとばかり思っていたので。 とても参考になりました。 勉強不足だとつくづく実感しました。

その他の回答 (1)

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で経理をしているものです。 うちは営業権はないので、わからないのですが、興味があり調べてみました。 前年度取得ということですので、償却は定額法になります。届出の必要もありません。 期を4/1~3/31とした場合、営業権の償却年数は5年ですので、償却率は、0.2 償却年数5年ですので、期首(4/1)に営業権を取得した場合の減価償却は8万円(40万*0.2)ですよね。 減価償却費 8万/営業権 8万 (直接法にて記載) ですが、期中たとえば7/1に営業権を取得した場合、 40万*0.2*9/12=6万 ですので、 減価償却費 6万/営業権 6万 となり、差額が2万発生します。 本来であれば、正しい仕訳がなされていないので、 修正申告するべきでしょうが、私も決算締め後、 誤りに気づいて顧問税理士に相談したところ、 税務調査が入った直後だったので、 期首に修正仕訳をすればよいとのアドバイスを受けました。 なので、期首に修正仕訳をいれました。 ご質問者さまの会社の税理士さん等と相談した結果、 期首修正仕訳で対応するとすれば、 差額の2万円に対して 4/1 営業権 2万/減価償却費 2万 もしくは、諸口伝票で 4/1 減価償却費 8万/営業権8万(前期振戻し)   営業権 2万/減価償却費2万 とし、備考欄に「前期修正仕訳」といれておけばよいと思います。 もし、即座に修正申告するようであれば、上記同様に修正仕訳をすればよいと思います。 ご参考になるかわかりませんが・・・ 頑張ってください。

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