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養女になったあとの結婚&遺産相続など(長文)

今度、母親の兄(私の伯父)の養女になることになりそうです。私は二十歳代です。 理由は以下の通りです。 伯父(70歳)は未婚なので(結婚経験一度もなし)家と土地、お墓などを相続したのですが、伯父の兄弟が伯父が亡くなったあとの遺産を狙っているのです。兄弟は仲が悪く、親の葬式費用などは伯父と私の母が全て出しました。昔から兄弟での交流があったのは私の母と伯父だけでした。 伯父の本心としては、伯父自身に血の繋がった子供もいないですし、私の母に遺産を譲りたいところなのですが、それでは兄弟達は納得いかず、争いになることは避けられません。 そこで伯父は私を養女とし、遺書を残して遺産の全てを私に譲りたいと考えているようなのです。恐らく、間接的に私の母に遺産を譲りたいのだと思います。私としては協力したいとは思っています。 ただ、私は来年結婚を控えているため、不安があります。 (1)養女になったあと、私の苗字は伯父の苗字になるのでしょうか?  そうなるとして、結婚後、伯父が健在でも旦那さんの苗字にできますか? (2)戸籍上は私はどうなるのでしょうか? (3)伯父が亡くなったあと、私自身にかかってくる金銭的負担はどのようなものなのでしょうか?(固定資産税など) 法律に詳しい方、また同じような経験をされたことがある方、是非アドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

(1)について 伯父様の養女(養子)になった場合、養子とはいえあなたは伯父様の子供になりますので、 それ以降は、伯父様の苗字(氏)を名乗ることになります。 その養子縁組の後に結婚したとき、旦那さんの氏(苗字)を名乗るように婚姻届を出せば(戸籍筆頭者を旦那さんにすれば)、 それからは旦那さんの苗字を名乗ることになります。 (2)について 養子縁組届を出すと、現在のご両親の戸籍から除籍され、 伯父様の戸籍に養子として入籍されます。 ただし、それで実のご両親との縁が切れるというわけではなく、 実親と養親との、2組の親が存在する(それぞれと親子関係が成立する)ことになります。 (3)について 相続税がかかるだけの財産を相続すれば相続税の負担があるでしょうし、 相続した不動産の固定資産税などの負担もあります。 また、負債(借金など)があればそれも相続することになります。 なお、質問からは外れますが、 兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1028条)ので、 (質問の記載では寄与分も考えなくて良いようですから) 伯父様のすべての遺産をお母様に相続させるのが目的であるならば、 「すべての財産を妹○○(質問者のお母様の名前)に相続させる」 といった遺言書を作るのも有効ではないかと思います。

paffypooh
質問者

お礼

chesha-T様。 詳しくアドバイス頂きまして、ありがとうございました! >「すべての財産を妹○○(質問者のお母様の名前)に相続させる」 この方法で遺言書を作り、問題が解決すればいいのに。。。と私も願っています。 また負債などの件で改めて質問させていただく予定でおります。 もしお時間がございましたら、またアドバイスいただければ嬉しく思います。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。  以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲でお答えさせていただきます。一から書きますので、今までのお答えと重複する事も多いと思いますが、ご了承下さい。では、ご説明を… (1)養女になったあと、私の苗字は伯父の苗字になるのでしょうか?  そうなるとして、結婚後、伯父が健在でも旦那さんの苗字にできますか?  あなたは未婚との事ですから、養子縁組すれば、お母さんの戸籍から除籍され、伯父さんの戸籍に養女として入籍されます。  結婚される場合は、それぞれの現在の戸籍から除籍されて、お2人で新しい戸籍を作ることになります。その際、夫妻いずれかの氏を選べますので、夫の氏を選ばれば、旦那さんの氏になります。 (2)戸籍上は私はどうなるのでしょうか?  上記のように、結婚されるまでは伯父さんの戸籍に入ります。結婚後は、ご夫婦の戸籍が出来ます。  ちなみに、ご夫婦の戸籍のあなたの欄の父母の氏名の横に、養父として伯父さんの氏名が記載されます。 (3)伯父が亡くなったあと、私自身にかかってくる金銭的負担はどのようなものなのでしょうか?(固定資産税など)  まず、養女(養子)は、法的には実子と同じ扱いになります。これを前提に、  相続には順位が決まっていまして、下記の順番になります。 1 配偶者、子(子が亡くなっていて孫がいる場合は孫。「代襲相続」と言います。) 2 親 3 兄弟 … で、「1」がいなければ「2」。「2」がいなければ「3」となります。  今回のケースでは「1」がおられますので(あなたです)、伯父さんの相続人は、あなただけになります。  ですから、遺留分を考える必要はありませんから、遺言状は不要です。普通に相続すればいいだけです。  勿論、相続には「権利」と「義務」が生じますから、あなたには遺産をもらえる代わりに、相続税がかかりますし、土地を相続されれば、以降の固定資産税はあなたが支払う事になります。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。

paffypooh
質問者

お礼

o24hi様。 アドバイス頂きましてありがとうございました! 補足というより、また違う疑問が出てきてしまいました。。。 改めて質問させていだだく予定でおります。(負債など) 丁寧なアドバイスで大変助かりました! ほんとにありがとうございます。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

前の回答者さんも書いていらっしゃるように、きょうだいには遺留分がありませんので、遺書を作成すれば問題なくお母様が全てを相続できます。もし、お母様に遺産を遺すのが本当に伯父様の真意なら、質問者様を養女にするより、そのほうがよいと思われます。 伯父様は70歳といえば、まだまだ長生きされる可能性が高いと思います。養女になれば、遺産相続の前に扶養の義務が生じます。経済的には問題ないとしても、有形無形に質問者様の負担になってこないとは限りません。また、質問者様が相続された後、お母様より先に亡くなるようなことがあれば、遺産はお母様ではなくご主人様とお子様のものになってしまいます。 相続税・固定資産税等については土地・家の資産価値によりますので何とも言えません。

paffypooh
質問者

お礼

koala0305様。 アドバイス頂きまして、ありがとうございました! 来年結婚を控えているため、できれば養子問題・相続問題(特に金銭的なもの)には関わりたくないというのが私の本音です。 しかし、伯父を助けてあげたいという気持ちもないわけではなく。。。 母とよく相談してみます。

  • sikon
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

相続は「争続」と書き替える事ができるくらい厄介だと思います。 (1)については、旦那さんの苗字を名乗る事はできると思います。 (2)については、あなたの実の御両親の他に伯父様を養父と呼ぶだけで、特別な制約等は無いと思います。 (3)については、墓所霊廟は民法で定める非課税財産ですので、取得に関して特に金銭的な負担はありません。家や土地については価額はいくらか?(事業用か?居住用か?で、評価が変わります)はっきり判りませんので支払うべき相続税額についてはお答えできません。相続を取得原因とした場合でも伯父様からあなたに名義変更をしなければなりません。これは司法書士に依頼する事をお奨めします。支払報酬よりも印紙税がかなり高額になります。もちろん取得した土地・建物については毎年、固定資産税を支払わなければなりません。市役所・区役所の資産税課で大体の固定資産税額は教えてくれます。 養子になると言う事は、相続税法第16条(?)で定める、「法定相続人」(相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとする相続人)の権利を有することですから、「伯父様の兄弟に財産が行かない」という意味では有効な手段だと思います。民法900条以降は相続分に関する条文です。暇なときに一読してみて下さい。

paffypooh
質問者

お礼

sikon様。 詳しくアドバイス頂きましてありがとうございました! 突然母親から相談され、相続問題など私にはまだまだ何十年も先の話だと思っていましたので、正直まだわからない事だらけといった状態です。 やはり相続するにあたり一番不安なのは、伯父に負債があるかどうかです。 そのことにつきましても、またわからない事をこちらで質問させていただく予定です。 もしお時間がございましたら、またアドバイスいただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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