• 締切済み

2度目の自己破産について

一度、自己破産を行ったものは、もう一度自己破産はできないと聞きました。 では、もしまた同じように返せない額にまで借金になってしまったら、どうすればよろしいのでしょうか?企業にではなくて、個人的な民事裁判で・・・ 金を貸している人が一度自己破産していると聞いたので、もしこれで裁判をおこしたらどのようになるのか教えてください。 仕事はしていないとなると、裁判で勝った場合にはどのようになるのでしょうか? 仕事はする気がないと言っておりました。 どのようになるのか教えてください。

みんなの回答

回答No.8

前回免責を受けてから10年経過して入る場合は破産、免責ということで 踏み倒される可能性があります。 さて、債権の回収ですが方法は他の人が書いてますので、取立てに関して書きます。 まず本人の給与があればともかく、ない場合はまず銀行・郵便局の口座を抑えます。 かならずどこからか入金があるのではないでしょうか。 本人の生活をさりげなく観察していけば金を持っている時期、ない時期がおぼろげながら わかてきます。 金がある時期をねらいおさえます。 自動車、家財があればそれをさえるのがいいでしょう。 あと、金額次第ですが債権回収してくれる会社に債権売却すると言う方法もあります。 買いたたかれても0になるよりはまし でしょう あとは仕事はする気がないというのはウソでしょう。 あなたにあきらめさせる為にそういっているのでは? かねがなければ生活できませんから、仕事をしてかせぐか誰かから援助をもらうかの いずれかで必ず収入はあるはずです。 執念深く追跡して下さい。(あきらめるなら別として)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.7

 破産というのは、法律上、借金をチャラにしてくれる制度です。自己破産ができないということは、チャラにできなくて、責任がいつまでも残るということです。しかし、現実にお金や財産がなければ、現代の法律は、借りた人が返せなくても強制的に働かす奴隷のようなことを認めていませんので、結局、裁判に勝っても、本人からは回収することはできません。

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.6

「少額訴訟」については下記参考URLがとても詳しく説明されています。 ご参考ください。

参考URL:
http://www.e-sosyo.com/main.php
  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.5

免責の決定以後は10年間、以後免責の決定を受けることはできません。 単に「破産者」になることは可能ですが、「免責決定」を受けなければ 借金の支払い義務は免れませんし、資格制限などの復権もできないので 現実問題として免責を受けずに「破産者」のままでいることは得策では ありません(中には開き直る方もいますが) さて、kuroiwaさんの場合個人の方にお金を貸しているのですね? そして今現在返済してもらえないので裁判を検討している、ということを 前提のうえでアドバイスいたします。 金額が30万円以下の場合簡易裁判所の「小額訴訟」を利用し「貸金請求訴訟」 が提訴できます。これは通常の裁判より費用が少なく、また審理も1回で終わる ものです。 金額が90万円以下でしたら簡易裁判所にまずは「支払い督促」の申立てを してみてください。相手が「異議の申立て」をしなければあなたが勝訴します。 もし相手が「異議の申立て」をした場合通常の裁判が行われます。 さていずれにせよ、あなたが裁判を利用し勝訴します。相手は控訴して更に 上級の裁判所で争うことがない場合判決が確定し、相手はお金を返す義務が あることを法的に証明されました。 ここであなたは「判決」(あるいは判決前に「和解」が成立するかもしれま せんが)により「債務名義」というものを取得したことになります。 この「債務名義」は判決により相手方に借金の返済義務をあることが確定 したのにもかかわらず、尚支払いがなされない場合「執行」するときに つかいます。 「執行」はいろいろありますが、給料があれば「給料の差押さえ」、「不動産」 や「動産」があればそれらを差押えて競売にかけることも可能です。 しかし「裁判」と「執行」はまた別問題です。 「執行」できるのは「執行官」で裁判費用とはまた別途お金がかかります。 裁判の判決なしに「債務名義」を取得するには公正証書を作成しておくこと です。これはお近くの公正証書役場にあなたと相手方で出向き、貸金について の契約について公正証書を作成しておけば裁判の判決を得なくても「執行」が できるものです。 但し相手方の同意が必要です。 あるいは現状で「連帯保証人をつけてほしい」ということも可能です。 その場合資力のある連帯保証人を探しましょう。 仮に本人に支払い能力がなくても連帯保証人に請求可能です。 とまあいろいろ方策はありますが、「仕事をする気がない」人には財産は ないでしょし(財産がなければ執行してもとるものがないことになります) 保証人になってくれる人も難しいでしょう。 いずれにしても金額にもよるので弁護士に法律相談してみてはいかがですか? 小額訴訟の場合、司法書士でもOKです。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.4

URLより、抜粋しました。 >過去10年以内に裁判所に破産を申し立て免責を得ている者は、たとえ破産宣告を受けても、免責決定 >を得ることができません。自己破産以外で更生の道を探すことになります。 10年以内かどうか、前回免責されているかなどがカギですね。 たとえば、9年くらいなら、急いで返してもらわないと、また、破産ー免責を狙ってくるかも。 ただ、URL内容によると、保証人の返済は免責されないようです。 参考になるでしょうか?

参考URL:
http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
  • yayu168
  • ベストアンサー率37% (30/79)
回答No.3

再びすみません。 ちょっと調べたら載ってました。 「免責決定を受けてから10年間は再び免責を受けることはできない。」 との事だから10年以上経っていたら出来るんじゃないでしょうか? それ以前だったらだめなんでしょうね。

  • yayu168
  • ベストアンサー率37% (30/79)
回答No.2

すみません。この自己破産のことはわかりませんが、 回答に禁治産者の事を書いてありますけど、これはあなたの場合当てはまりませんので回答しました。 詳しい説明は省きますが、禁治産者とは、「精神機能の障害により、是非善悪の弁別がつかず、または是非善悪を弁別してもそれに従って行動することができない状態。」

  • DarkMoon
  • ベストアンサー率21% (225/1046)
回答No.1

俺は、法律の知識もない一般人です。 しかし、禁治産者という言葉を聞いたことがあります。 禁治産者になると、借金もできなかったとおもいます。 自己破産=禁治産者の図式があるかどうかは分かりませんが もし、そうだとしたら、借金そのものが出来ないと思います。 勘違いだったらごめんなさい。

関連するQ&A

  • 裁判中の自己破産

    現在、個人間での借金問題で民事裁判中です。 他に金融会社から500万ぐらいの借金もあり、無職で資産もありません。 裁判中に自己破産手続きをすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 自己破産に関して

    自己破産について質問します。 現在、金融・個人含め約350万ほど借金があります。 返済の為の借金が膨らみここまで増えてしまいましたが、 自己破産等の債務整理を考えています。 免債を受けたいのですが、免債を受けれない可能性があり、 個人で借りている人からほかでお金を借りるため、借金が有ることを偽って、 連帯保証人になるように言われ、できなければ 借金全額返済しろとのことだったので、やむなく契約をしてしまいました。 法律をかじっている人だったこともあり、自己破産する際になにか問題にならないか 確認しましたが、問題がないと言われましたので契約をしてしまいました。 今では後悔しております。 上記内容がありますので、免債はほぼ不可能かと思いますが、 免債が受けれない場合はその後どうなるのでしょうか? また弁護士費用など係る経費はどの程度でしょうか? また免債が受けれた場合は、個人の借金等もなくなるのでしょうか? 自分のお金の管理がだらしないばかりに申し訳ないですが、 どなたかご教授をいただけないでしょうか?

  • 二度目以降の自己破産について

    そう簡単に出来ないと言うのはネットなどでもみたのですが、 そこで疑問に思った事を質問です。 (友人がするらしいのですが・・) (1)もしも破産が認められても免責が認められないとなって、 それでもその人に支払いの能力がない場合はどうなるのでしょうか。 (2)また免責が認められないというのは、全額借金がなくならないということですよね? (3)一部認められないとか、破産を申し立てた金額の何割かを支払いなさいというような事も、裁判官によってはあったりするのでしょうか? (4)また、二度の自己破産の申請は知恵袋でもみたことありますが、三度四度とかって実際ありえるのでしょうか。 (5)自己破産の人は海外に行く事は出来ないのですか?

  • 虚偽の自己破産

     知人Nは破産したくないのでお金を貸して欲しいといって、当方を信用させてお金を借りました。月3万ということで、しばらく返済がありました。  しかし、半年後くらいに「自己破産した」といってきました。でも、当方の借金は返すつもりなので、債権者一覧に入れていないということでした。それで、「自己破産しない」という約束で貸したのですから約束が違うではないかというと、そのまま返済もせず、逃げてしまいました。  当方には、裁判所からも本人からも、破産の通知はないので、いまだに本当に破産しているのか分かりません。 最近、住所も分かったので、貸した金を返してもらいたいといったのですが、「裁判以外は応じない」といわれてしまいました。  このような場合、当方はお金を返してもらえないのでしょうか。 それから、当方を騙して破産前に(返せないと分かっていて)借金をしたのですから、自己破産の免責事由に当たると思うのですが、この場合、裁判所に虚偽の申告をしたことにならないのでしょうか。教えてください。

  • 自己破産時資産を隠し持っていたらどうなるのでしょうか?

    借金が多い場合、自己破産の申請ができると聞いています。しかし、この時、現金を隠し持っていたらどうなるのでしょうか?裁判所にばれてしまうのでしょうか? つまり、自己破産前に持っていたお金を口座から引き出し、隠し持ってた後、自己破産の申請をした場合です。そんなの許されるのでしょうか? また、忘れていた借金が別にあった場合は、それも追加で自己破産の対象とすることができるのでしょうか?

  • 自己破産

    自己破産は、借金の額が5億とか10億とかでも全額免責になるのだろうか。ギャンブルとかして借金した場合でも免責になるのか。借金してどうしようもなくなった場合でも、連帯保証人になったり、何らかの形で借金ができた状態でも自己破産できるのだろうか。よろしくお願いします。

  • 自己破産手続きについて質問です。

    自己破産手続きについて質問です。 自己破産を認めてもらうには裁判所に許可をもらわなければなりませんが、 1、ギャンブルや娯楽で借金を作った人は自己破産を認められるのですか? 認められないケースが多い場合はどのような感じで借金を返済することになるのですか? 2、ギャンブル、娯楽以外で裁判所から自己破産が認められないケースはどんな場合でしょうか? 3、ギャンブル、娯楽で借金を作ったという証拠は自らの口頭だけですか?(自己申告)それとも調べられたりしますか? 4、ギャンブル、娯楽での自己破産の場合は裁判所から認められたとしても借金はすべて免責にならないですよね? あと、ローン会社などと借金の減額交渉やもっと細かい分割交渉は可能になりますか?

  • 自己破産について

    私の家内の姉とその夫の夫婦なのですが自己破産を検討しているらしいのですが、自己破産とは世帯に効果があるのか個人個人なのかを教えて頂けないでしょうか? 姉夫婦は姉が消費者金融等にかなりの額の借金があるらしく、またその夫も結婚前から借金がかなりあったらしくて、またカード関係はブラックリストにのっていて作ることが出来ないみたいです。 この場合は、夫が自己破産をすれば妻の分も無くなるのでしょうか? それとも夫と妻がそれぞれ手続きをしなければならないのでしょうか? それぞれしなければならない場合はやはり費用も2倍になるのでしょうか? また姉夫婦に妻が80万ほど貸していたのですが(姉夫婦は金銭に対してかなりだらしなかったので私は反対したのですが妻がしつこくいうので嫌々了承しました。しかもその内の40万は私がカードを作ってそこから借りました。)自己破産をすると当然個人間の借金も請求は出来なくなるんですよね?個人と個人の間だから向こうに返す意思があれば返してもらえるとは思うのですが、その意思はなさそうなので。 私の家も家計が豊かならいいのですが、結構厳しいので・・・

  • 自己破産

    日本は、不況だし、大赤字だというのに、私は疑問に思ってる 事は、自己破産です! 真面目に事業をしていて不況のあおりで、倒産して大借金で自己破産 なら分かります。 でも、周りを見ていても、豪遊や、好き放題の買い物、ギャンブルなどで 好き放題して出来た借金までみな自己破産で割りと簡単に自己破産出来てる 世の中って納得いきません。 しかも、2度も3度も出来るらしく? 300とか500万とかがんばれば返せそうな金額でも自己破産できたり、それ おかしくないですか?簡単すぎて日本の自己破産の総額の金額は相当な額 なんじゃないでしょうか? なんで、こんなにゆるいんでしょう???? そこ締めてけばいいのではと思ってるのは、私だけでしょうか?

  • 彼を訴えました。彼は自己破産しますか?

    婚約不履行で今年社会人二年目になる彼を「婚約不履行」で訴えました。請求金額は3千万で弁護士は「悪質だから二千万円は確実にとれる」との事です。具体的な内容を書くと文字数をオーバーするので訴えた内容は省きます。彼は超大手企業に超名門大学から推薦で入社しました。大学からも彼に「名誉な生徒賞」みたいなのを貰ってる人でした。ただ、彼は余り裕福な家庭で育った人ではなかったので、入籍間近で1500万の借金(奨学金)があることが分かりました。そして、父親の連帯保証人にもなってたそうで恐らくですが3千万以上の借金を背負ってます。それが婚約破棄となった大まかな理由です。(他にも色々とあるりますが)そこで、今回の裁判で彼が二千万の負債を負った場合は、彼が自己破産する可能性は高いですか?(24歳にして5千万の借金ですよね)彼は大手企業に推薦で入社しているので自己破産だけは避けたいようです。これで会社をやまてしまうと、恐らく彼の卒業した大学から今入社している企業には今後入社が出来づらくなるという理由があるようです。変わりに負債を会社が立て替えてくれるなどという事はあるのでしょうか?また、裁判は会社にはバレるんでしょうか?裁判の日は会社を休んだりしますよね?