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ソフトの画像の著作権について

north073の回答

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  • north073
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回答No.2

1) スクリーンショットの著作物性がまず問題となります。 日本では「スクリーンショット」自体について争われた事例はないのですが、ユーザインターフェイスを真似た事例において、ソフトの表示画面がプログラムとは別の著作物であることを認めた判決があります。したがって、メーラーの設定画面も著作物であると考えた方がよさそうです。 そうであれば、これをインターネットに載せることは、著作権法上の複製権及び公衆送信権の対象となります。原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。 著作権法上の「引用」に該当すれば、許諾を得なくともよいのですが、この場合にはスクリーンショットが従で、解説文が主であるという関係が成立しなければなりません。また、既に文字だけで解説が成立しているのであれば、そこにスクリーンショットを掲載する必然性は見出せず、許諾を得た方がよいと解するのが無難でしょう。 「引用」については、かなり広い解釈が一般に流布していますが、判例上は退けられるケースも結構見受けられますので、普通に言われているよりは狭いものだと考えておいた方がよいと思います。 2) スクリーンショットやソースコードの掲載等を別にすれば、解説本を出すこと自体に著作権法上の問題はありません。 何かを対象として解説・批評するといったことは、著作権の対象となる利用ではないためです。新聞に書評が載っていますが、あれと同様であると考えてよいでしょう。そもそも営利を目的としたかどうかが問題になるレベルではありません。 (「引用」については、営利を目的とする場合であっても認められます。)

noname#83007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 う~ん。 1)に関しては、deagleさんは、問題無し。north073さんは、問題有り。 2)に関しては、deagleさんは、問題有り。north073さんは、問題無し。(但し、スクリーンショットやソースコードなどは除く) 専門家ということでnorth073さんに軍配があがりそうですが、 どう判断していいものか、まだ正直迷っています。 でも、ていねいな回答、本当にありがとうございました。

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