回答受付中の質問
35人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(12件中 1~5件目)
>ただ一度の利益供与をもってその債権の消滅を
>確定した利益供与は110万円のみ
文面上の110万の免除のみが課税根拠ではありません
理由は今までに書いたとおりです
>何か『実例』をご存知なのでしょうか
設問事例のような実例を知っているわけではありませんが、貸借契約書を作成しても実際返済の実績がなければ贈与課税される実例ならいくらもあるはずです。
>基礎控除制度自体が抜け道
実際抜け道に使おうとする人はいるでしょうね
あなたの主張だと、1000万あげても契約書を作成して10年かけて免除したことにすればいいというわけですね。
「贈与税が課税される事例だ」というのが私の回答です。
「いや課税されないはずだ」と思われるなら別に私はかまいません。
同じことの繰り返しになるようなので、私からの回答はここまでにします。
納得できるような回答でなくて失礼いたしました。
投稿日時 - 2005-08-02 22:48:34
>不合理な認定を認める法が何かあるのでしょうか?
法があるのかどうかは知りませんが、相続税その他の抜け道防止のため、このような課税がされるようです。
設問の件で何も税金がかからなければ、いくらでも抜け道があるということですから、それも不合理と思われますね。
>設問のように、きちんと返済期限を定めた貸借契約を結んでいる場合はどうですか
返済期限を定めない貸借の件が例えなのであって、私の回答は今までに書いているとおりです。
投稿日時 - 2005-08-02 12:26:02
補足
回答ありがとうございます
> 法があるのかどうかは知りませんが、相続税その他の抜け道防止のため、このような課税がされるようです。
債権の債権者から債務者へのただ一度の利益供与をもってその債権の消滅を法に基づかずに認定して課税決定するなどということが実際に行われているとすれば、甚だしい職権濫用ということになります
何か『実例』をご存知なのでしょうか
> 設問の件で何も税金がかからなければ、いくらでも抜け道があるということですから、それも不合理と思われますね
15年間の総額でも基礎控除額110万の10年分、1100万の利益供与に留まっていますし、utaufuneさんの仰るような一回目の返済免除の段階では、まだ確定した利益供与は110万円だけです
これを抜け道というのであれば、基礎控除制度自体が抜け道ということにならないでしょうか
投稿日時 - 2005-08-02 20:43:46
債務の返済と贈与を分けて考える必要があるのでは?
返済開始の年に110万贈与を受けたと主張すると
お兄さんは利息相当分を所得として申告する必要があるのではないかな?
(110万返して貰って、110万贈与をしたとなるので)
それをせずに返済の免除と主張すると、
返済の実績もなくまた、そもそも返済を実行する、させる意志もなかったと言うことで
当初の借金そのものが贈与であるとみなされる怖れが高いと言うことではないのかな?
投稿日時 - 2005-08-01 21:12:42
補足
回答ありがとうございます
> 債務の返済と贈与を分けて考える必要があるのでは
確かに、具体的な免除手順はそうなりそうですね
領収書を出さないと、いくら免除したのかわからないまま、全額の借用書は残ったままということになりまるから、もらっていない返済額の領収書を切ることで免除することになると思います
業として行ったのでない貸付の利子の所得区分は何になるでしょうか?
貸主に給与所得がある場合は、20万以下なら申告しなくていいんですよね?
> それをせずに返済の免除と主張すると、
返済の実績もなくまた、そもそも返済を実行する、させる意志もなかったと言うことで
当初の借金そのものが贈与であるとみなされる怖れが高いと言うことではないのかな
その場合の認定のタイミングはいつになりますか?
投稿日時 - 2005-08-02 07:55:38
>その場合『通常より有利な取り扱い』によるその時点での実際の利益は『実際に免除された債務の額』ですよね
違います、通常より有利に扱われているとして、貸借そのものが贈与とみなされるということです
>税務署が根拠も無く返済されないと認定し、実際に返済された場合、税務署は認定ミスの更正を拒絶
根拠はあります。
家族だからとなあなあにお金を動かしてると、贈与とみなされるということです。
(返せなきゃ返さなくていいよ~という貸借は贈与だということですよ)
ミスだと思うなら、更正の請求や、裁判に訴えるようになるでしょうね
返済期限を定めない、あるとき払いの貸借なども贈与とみなされますから、後から返済したからと言ってミスだと通すのは難しいと思いますが。
投稿日時 - 2005-07-31 23:57:36
補足
回答ありがとうございます
> 通常より有利に扱われているとして、貸借そのものが贈与とみなされるということです
つまり、債権があるとき、その貸主から借主への利益の供与があると、債権が消滅したものとみなすということですか?
しかし、債権そのものはその後も厳然として第三者への相続、譲渡などが可能な形で客観的に存在し続けます
そのような不合理な認定を認める法が何かあるのでしょうか?
> 家族だからとなあなあにお金を動かしてると、贈与とみなされるということです。
(返せなきゃ返さなくていいよ~という貸借は贈与だということですよ)
ミスだと思うなら、更正の請求や、裁判に訴えるようになるでしょうね
返済期限を定めない、あるとき払いの貸借なども贈与とみなされますから、後から返済したからと言ってミスだと通すのは難しいと思いますが
設問のように、きちんと返済期限を定めた貸借契約を結んでいる場合はどうですか?
投稿日時 - 2005-08-02 07:45:50