• 締切済み

憲法の人権規定の私人間における効力-三菱樹脂事件判決-

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

できるだけ詳しく教えてもらいたいです。理由、背景など。お願いします。>  私は、参考URLの当該判例を読みまして、そのまま書いたつもりです。この判決が難しいのであれば、有斐閣からでている「憲法判例百選」ほか、憲法判例解説に関する書籍には必ず出ていますので、学習の程度に応じまして、参照してください。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/217.htm

関連するQ&A

  • 人権規定の私人間効力

    日本国憲法の試験勉強しているのですが、『人権規定の私人間効力』について簡潔にまとめる事が出来ません。よろしければ、100字程度でまとめて教えてください。

  • 三菱樹脂事件の判決は問題では?

    基本権の私人間効力について争われた事件に、三菱樹脂事件があります。最高裁では、憲法19条や14条を私人間に直接適用することはできないとし、また憲法22条および29条を根拠に企業の経済活動の自由を広く認め、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れなくても違法ではないとしています。そして、控訴審で違法の根拠とした労働基準法3条は被用者を対象とするもので、雇い入れの段階では適用できないともしています。 しかし、これは企業の経済的活動の自由を理由として自然人の思想の自由への侵害を正当化しており、問題であると思います。そこで質問です。 1.19条を私人間に間接適用する場合にはどの法律が使われるのか 2.19条を間接適用したうえで、それが22条や29条に優先するということはできるのか 22条や29条には公共の福祉による制約が明記されていますが、これがヒントにならないかなあと私は考えています。 みなさまの意見をぜひお聞かせください。

  • 三菱樹脂事件について。

    三菱樹脂事件について、最高裁ではなぜ、私企業が私人の思想・信条の自由を 保障しなくてもいいんですか?根拠を教えて下さい。 それと、ヒントらしいんですが、 ・私企業は何を目的に経営しているか? ・憲法第○条を根拠にするか? ・人権の成立の歴史 テストにこれが出るのですがさっぱりわかりません! 知っている方教えて下さい!

  • 人権規定の私人間効力

    「人権規定の私人間効力」で言われている私人間とは何を指しているのですか?あまり聞きなれない言葉です。

  • 人権の私人間効力について

    どなたかお答えいただけると幸いです。 先日、学校で出たレポート(字数制限なし)で 「人権の私人間効力について論じなさい」という問題が出ました。 社会系は特に苦手な分野で、 苦手でわからないなりに一生懸命調べて書いたつもりだったのですが、 あまり情報量が入ってなかったようで、書き直しになってしまいました。 丁度その辺りの授業は体調を崩しており、 授業自体を受けておらず(丁度友人も休んでいたようです) ノートはなく、書き直しを言われた際に先生から頂いた 『信条による差別-三菱樹脂事件』というプリント一枚が手元にあるだけです。 もっと内容を練り、三菱樹脂事件の話を織り交ぜながら論じなさい、と言われたのですが、 私人間効力自体は過去ログなども漁ってみて、 少しは分かったつもりでいたのですが、 三菱樹脂事件の話を織り交ぜながら論じる、となると なんだか理解が出来なくなってしまいました。 元々、他サイトを見て「私人間効力については論じる意味がない」といった事が書かれていて 、混乱していた状態での書き直しなので、 正直もう何を書けばいいのか分からなくなっています。 私人間効力を論じるというのは、一体どのようにしたらよいのでしょうか。 理解していないままに質問させていただいているので、妙な事を言っていたり、分かり辛い部分もあるかとは思います… ですが、よろしければお答えいただけると幸いです。 それでは長々と失礼いたしました。よろしく御願いします。

  • なぜ憲法の人権保障は私人間には適用されない場合(無効力説)があるのですか?いくつか理由を教えてください。お願いします。

    なぜ憲法の人権保障は私人間には適用されない場合(無効力説)があるのですか?いくつか理由を教えてください。お願いします。

  • 憲法 国歌斉唱拒否事件

    憲法では内心の自由、つまり、思想信条の自由への侵害は絶対禁止であって、即、違憲です。にもかかわらず、判例は、国歌斉唱拒否をした教師に対する懲戒処分はこれを合憲したのですが、そのロジックはどういうものだったのですか。判例を読んだかぎり、 (1)「君が代」斉唱を軍国主義と結びつける人はほとんどいないから、「思想、信条」ではないという理由なのでしょうか (2)君が代は「思想・信条」だが、君が代「斉唱」は外部行為で内面とは関係ないから「思想、信条」ではないというロジックなのでしょうか。 要は、(1)「君が代」が思想信条ではないなのか、(2)「斉唱」が思想信条ではないといっているのか、(3)あるいはその両方かという質問です。 教えてください。

  • 基本的人権と私人間効力について

    日本では人権は公共の福祉に反しない限り、最大限に守られるべきものです。 この公共の福祉というものは、過去と現在では捉え方が違うようですが、、、 人権は国家という大きな力に対抗するためのものです。 いま、日本では、ある意味国家に匹敵するような力を持った存在があります。 企業などがそれです。これは、確か、私人と捉えていいんですよね? この間に生じるらしき、私人間効力。 これって、どういうものなんですか? また、上の文で誤った個所があったら教えてください。

  • 憲法 最高裁判決H14.425群馬司法書士会事件について

    最高裁判決H14.4.25群馬司法書士会事件について質問があります。この判例は、H8.3.19税理士会政治献金強要事件とセットで教わりました(予備校で)。 税理士会の判例は、法人の政治活動の自由と法人の構成員の思想・信条の自由の衝突を「目的の範囲内」か否かで問題となった、と教わりました。 それでは、司法書士会の判例に関しては、法人の何の人権と構成員の思想信条の自由等の衝突が問題となっているのでしょうか? 税理士会では、政党への政治献金目的での特別会費徴収決議ですので、憲法21条1項で保障される政治活動の自由が問題となっているのはわかります。 他方、司法書士会では、震災で被災した兵庫司法書士会への支援金の寄付の徴収決議です。しかも、判旨では、「政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではな」いとして、目的の範囲内としてますので、寄付は政治的なものではないということになり、寄付は政治活動とは関係ないと私は考えます。とすると、司法書士会の判例では、法人の政治活動の自由と構成員の思想信条の自由が衝突しているのでなく、法人の表現の自由と構成員の思想信条の自由が衝突していると考えるべきと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 憲法I 添削をお願いします。

    某大学に通う法学部生です。 期末が近づきましたが、憲法の授業は半分ほどさぼってしまったので、今はやばいやばいと必死に勉強しています。 そこで、期末対策として、友達からもらったレジュメを一通り眺めて、適当に問題を作り、それに自分で答えてみました。 お願いしたいことは以下のことです。 ・授業に出てないので、方向性があっているか不安です。まずは方向性があっているかどうか教えてください。 ・激しくつたない文章ですが細かな点を添削できたら是非お願いします。 問題 「三菱樹脂事件判決」について分析せよ。 解答 三菱樹脂事件はX(原告)がY(三菱樹脂株式会社)に3ヶ月の試用期間を設けて採用されたが、入社試験の際に身上書および面接において学生運動を行っていたことを秘匿する虚偽の申告をしたことを理由に、試用期間の満了直前に本採用を拒否するという告知を受けた。これに対し、原告が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを起こしたものである。  日本国憲法は人権については原則的に国家と私人間の間で守られるべき人権規定について述べられている。だが、人権は社会の根本的価値・秩序であることを考えれば、私人による”人権”の侵害も憲法違反として救済されるべきではないかという問題が発生する。特に、大企業・宗教団体・教育研究機関・労働組合と個人の関係においては、個人の自由の制限・抑圧が少なくなく、明らかな社会的格差が生じている現状を考えればこの問題は決して些細な問題ではない。一方で私人間の関係について国家が介入し規律することは適切ではなく、それは”契約”の考え方によって規律されるべきであるとする法の大原則、「私的自治の原則」もあり、その調整が問題となっている。三菱樹脂事件判決はこの私人間効力について争われ、裁判所が具体的な考えを明らかにしたことで著名な判決である。  そして最高裁の判決は、私的支配関係においては、民法1条や90条、不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図ることができる。また、憲法は22条、29条等において、経済活動の自由をも基本的人権として保障しているので、いかなる者を雇い入れるかについて、原則として自由にこれを決定することができるのであり、企業の特定の思想、信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然として違法とすることはできないというものだった。  私人間効力については主に3つの学説がある。「私的自治の原則」の重要性を強調して、人権規定の私人間適用を否定する非適用説、社会的権力が国民生活に大きな影響力を及ぼす現代社会においては、人権は社会の根本的価値・秩序であり、人権規定は私人間にも適用されると考える直接適用説、「人権保障」「私的自治の原則」の双方の重要性を考えて、民法90条のような私法の一般条項を用いて、間接的に私人間の人権保障を実現すべきとする間接適用説である。学説の中では間接適用説が通説であると考えられている。そして、この判決では、最高裁が主要三説の中でも間接適用説を採用したという点で大変意義がある。 だが、この判決は憲法価値について充填があまり消極的であり、さらにはXの思想、信条の自由のほとんどが考慮されていない。「憲法の最高法規性」から考えてもこの粗暴な点はあまりに見過ごせない。そこで、私達は憲法の私人間効力に対してのスタンスを改めて考え直し、間接適用説をとると仮定しても、そのことで現行憲法にどのような価値があるのかを今一度考え直すことが必要であろう。以上。