• 締切済み

競売物件

先日、競売で土地とそれに付随してる建物を落札しました。もう、お金も支払い(銀行で3000万借りました)登記もすんでます。 手続きか完了するまでは立ち入り禁止だったので詳しく物件のことは分からなかったんですが、落札後見てびっくり。国道沿いの500坪ほどの土地なんですが、裏の10メートルほどの高さで積んであるコンクリートが一部崩壊してて土砂が流出してるんです。 そして土地自体が2メートルほど陥没しちゃってて、建物が傾いてひねってる状態なんで、危険でとてもつかえる物ではありません。 建物はすぐ取り壊しました。土地も下のたんぼに土砂が出るんで工事がすぐ必要なんで取り掛かってます。この2つの工事で2000万強かかるんです。 こんな使い物にならない危険な物件を競売時に詳細を書面で説明なしで売ってもよいのでしょうか?公示されてた新聞には何もかかれてなかったんです。 一応裁判所に電話で問い合わせたところ、私の泣き寝入りって事で説明はうけましたが、このままでは夜逃げしなくてはいけなくなりそうです。 何か救済処置とかないもんでしょうか?店舗移転の為に買ったんですがどうにもなりません。 どなたか、良い知恵があればよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • PVC
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.2

うーん・・・あまりよくわからないので、確実ではないですが、 思ったことを書きます。 瑕疵物件の競売については、売却許可決定の取消という形は時々 聞きます。評価額は物件の時価にもとづいた価値で決まる のですから、当然に危険で取り壊す必要があるならば、その相当 の価格が減価されるべきで、それがなされていないなら、問題点 があるという考えもあるでしょう。 開札以降でも、買受前に建物が滅失したなど、買受前なら瑕疵物 件として売却許可決定の取消ということは時々聞きますが、 買受後で物件に物理的な問題があった場合の保障、例えば、正常 な評価額との差額の補償や、修繕にかかる費用の補填のようなも のは私は聞いた事がありません(土地の利用権利が無かったこと について、代金減額請求が肯定された例-東京地判H10.9.24、はあ るようですが・・・)。 物件に損傷があった場合の事例として、擁壁工事に多額の費用 を要する場合で売却許可決定の取消(東京高決H11.1.22)などは あるようです。 売却許可決定に対する取消し申立て(民事執行法75条1項)や民法 上の担保責任請求、国家賠償請求、といったかたちになるのでしょ うか ところで、新聞に書かれてなかったとのことですが、もちろん裁判 所資料にも記載が無かったということですよね・・・。

kotetsu0124
質問者

補足

色んな事例を挙げて頂きありがとうございます。 結局、訴訟って形しかないみたいですね。 裁判所の資料は見てないんですが、がけ崩れが分かった時点で電話で問い合わせたところ、そんな事実は無いとのことでした。 また、裁判所では、申請された時の状態の資料のままで競売をおこなうそうです。今回の物件は6年前に倒産したスーパーの倉庫でして、6年間に3回競売で流れてた様です。 6年の間にがけ崩れが起こったのか、写真がきれいな方角から撮られてるのかは見てないから分かりません。 今日も雨が降ってて、下のたんぼに崩れてかない様工事してるみたいですが、もう見に行く気にもなれません・・・

  • nayuta
  • ベストアンサー率35% (42/117)
回答No.1

競売物件の中には「いわくつき」のものがある…ということを宮部みゆきさんの「理由」を読んで知ったばかりです。 シロートがでしゃばって申し訳ないですが、これはやはり弁護士さんに相談されるのが一番いいのではないかと思います。ヘタになんとかしようとしてはドロ沼にはまるばかりではないでしょうか。

kotetsu0124
質問者

補足

「いわくつき」というのは、前の持ち主が夜逃げしたとか、自殺者があったとか、第三者占有とかをおっしゃるんだと思います。 私が問題視してるのは、行政側が明らかな欠陥を認識してないのに評価価格や最低落札価格を決めたり、公示内容からでは入札者に十分な物件に対する知識が得られないのに立ち入り禁止になってたってとこなんです。 裁判所の人も弁護士に相談ってゆってました。でも無駄だよってとれる発言付きでした。 もうドロ沼に腰あたりまでつかってる様です・・・ ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 競売物件で悩んでいます。

    競売物件で土地と建物の購入(一括競売)を考えているのですが、その物件が、(1)土地の一部に占有者がいる(売買契約は前所有者と行っていると主張しているのですが、登記がまだされていません)。(2)建物の一つが未登記である。いくつかある建物のうちの一つが未登記です。 上記の条件の土地を落札した場合、発生する恐れのある問題と対策を教えてください。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で登記の欄に根抵当権(土地建物共に)が着いています。競売で落札した後は、この根抵当権は、解除されるのでしょうか。 教えてください。

  • 競売物件について質問があります。

    すいません。競売物件について質問があります。 土地と建物が同一所有者から競売にかかっています。 そこでもしその物件を落札できた後、その建物に誰も居ない場合 1、勝手に入っていいのでしょうか?(鍵がかかっているかどうかで変わりますか?) 2、また所有者と連絡が取れない場合どうなるのでしょうか? よろしければアドバイスいただけませんか?

  • 競売物件入札について

    私の親族に車椅子の者がいます 近所では無いのですが知人から 強制競売の物件で バリアフリーの物件があると聞き調べています 物件は  多分お母さんが 土地の名義全部と建物1/2 多分長男かお父様が 建物1/2になっており←その物件が 強制競売に出ています かなり安いです そこでこの物件を落札した場合速やかに 分割請求に応じてもらえたり 話し会いで安い金額で 借りれる事は可能でしょうか? 建物1/2の権利で何処まで主張できるのでしょうか?

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。

  • 競売物件について

    競売物件について教えてください。 隣の家が競売にかかっています。 是非、購入したいと考えていますが、占有者者もいないようですし、入札しようと考えています。しかし、知り合いの不動産屋に聞くと、任意売買制度と言うものが有り抵当権者に、承諾を得れば直接交渉し、買取が出来るとのこと。そこで質問です。 1・この物件は既に、裁判所により、競売の開始?(公示)がされていますが、この時点でも、任意売買による直接交渉を行なっても良いのでしょうか? 2・入札を行なって、落札した場合、住宅ローンを使えるようになったと聞きますが本当でしょうか?

  • 競売で落とした物件の件外物件について

    競売の土地を競売落札しました。(わかりやすくAとします。)件外物件で別の所有者名義(B)の建物があります。債務者の親戚が別名義(B)で所有しています。当該建物を別の親戚(C)に賃貸借しています。BはAにの土地に対して地代は払ってません。建物撤去の裁判をしたいのですが、BC間の賃貸借に対抗できるでしょうか?。 相談者はAです。

  • 登記がなされていない建物の競売と落札者の建物の明渡し義務

    裁判所の競売物件として土地のない(土地は対象外とする)建物のみの売却公示がありました。この建物は登記がなされていません(裁判所の説明)。しかも、建物が存在する土地はこれまた、過去に競売に付され、当時の落札者に所有権が移転しています。その時点で建物所有者(土地の占有者)に、土地の所有者(落札による)に土地を引き渡すよう裁判所の命令がなされています。そして一年経過、今般建物(表示登記、保存登記がありません)のみが競売に付されることになりました。土地所有者と建物所有者の間には土地の使用貸借その他何らの契約は存在しません。 この建物を裁判所の競売手続きに沿って、入札、落札そして、代金の支払いにより、有効に建物の所有権を取得しようとしています。さて、ここからが質問です。 建物の所有者(落札により所有者となった者)は土地の所有者に対して土地の占有を主張できますか。また、建物の収得によりその土地の地上権も収得することになりますか。

  • 競売物件を購入したのですが困っています。

    競売物件を購入したのですが隣の土地を通らないとその家に行けないような立地になっています。競売になる前までは、隣が親の建物と土地(A)で、購入した方の建物(B)が子供のものだったようで、競売になる前は子供の方は親の土地(A)を通って家に出入りしていたようです。 ただ競売になり持ち主がばらばらになり現在親の建物だったAの方は別の人が購入しており、土地の件で揉めています。 説明が分かりづらくてすみません。 こういった場合はもし裁判になった場合どうなるのでしょうか?

  • 競売物件

    土地付き店舗の競売物件についてです。 占有者(元の所有者)は建物についてはA(ある会社の代表、会社は現在も存続)、土地はB(Aの妻で債務者)となっています。 Bが店舗で営業をしていました。 土地、建物合わせての物件です。 Bの債務(借入金)により押さえられた物件です。 過去にAとBの間で賃借契約を交わしてあるそうなのですが、契約書等がない(口頭での契約)ため使用借権となっています。 現在、第三占有者や、不法占拠者はいなく空き家になっています(確認済み)。 家財等は一部のみ置かれています(価値はあまりないものです。ふとん等、ごみ?) この物件を落札した場合、今後考えられる問題と対応策、予防策はありますか? どなたかよろしくお願い致します。