• ベストアンサー

印紙税の還付について

私が勤める会社は建設業を営んでいますが、10日程前に工事の請負契約をした用紙が、発注官庁のミスで古い規格のものであったため新規に契約をしなおしたいとのことで 再度契約書を取り交わし印紙も貼りました。 このとき、古い契約書に貼り付けた印紙の還付申請をしようとしたら、税務署の担当者が「両者が調印した契約書に貼られた印紙の還付は出来ません。」ということで還付申請を拒否されました。 当社は、1件の契約書に2度印紙税を納めた格好になり納得できません。 本当に還付申請できないのでしょうか? どなたか教えて下さい。

noname#211360
noname#211360

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

印紙税法の基本通達に、次のように規定されています。 第7節 過誤納の確認等 第115条 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合 この規定の、その他の理由により使用する見込みのなくなった場合に該当しますから、還付の対象になるはずです。「印紙税過誤納確認申請書」にその契約書を添付して、請求できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03/06.htm

その他の回答 (2)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

http://www.taxanser.nta.go.jp/7130.HTM http://www.lotus21.co.jp/column/konna/konna_17.html ここに詳細ありますので、確認してみてください

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

印紙を貼り間違えたら  誤って印紙を貼り、消印してしまったら、その契約書を税務署に持っていき「印紙税過誤納確認申請書」にて申請すると印紙税が戻りますが、これに該当しないのでしょうか??

関連するQ&A

  • 印紙代(税)の還付は可能ですか?

    先日私の父と主人の共同名義で新築物件を購入する為売買契約等を売主、仲介の不動産担当者とで交わしました。 住宅ローン審査中に売買契約書類を書かされました。 私達は仲介者にもし審査が通らなかった場合は印紙代は戻ってくるという話を聞かされ主人も直接担当者に自ら確認しそれならばとローン審査中にも関わらず契約書を書きました。 私の父は地方在住、私達は関東在住と離れており数社銀行に審査をお願いした際も都市銀行にお願いしたので書類など郵送でのやり取りが殆んどでした。 その時も売主が急いでいるとかなんとかで書類提出を急がされ主人は父の分も代理人として署名捺印していました。ただ、実際は父が仕事の都合で地方に住んでいる事で断られる銀行が殆んどでしたが某都市銀行から仮審査が通った話を聞きましたから仮審査が通れば本審査は断られる事もないと仲介者からは大丈夫と言われるし私達も確かにもう通るものと思っておりましたから契約書を書きました。 しかし結果は駄目でした。 それからも金融機関も色々あたってみましたが難しかったです。 私達はローンが通ってはじめて本契約だと考えていましたし仲介者も無理だったら印紙代は還付されると太鼓判を押し、ローンが通ったらすぐ契約が交わせるようにという話でしたから売買契約書を書きました。 その為、印紙代の還付の申請をしたく税務署に聞いたら両者が署名捺印していたら契約したという事になり還付されないといわれました。 共同名義ならば父が署名捺印してなかったら良かったですが主人が左記の代理人としてと一筆添え署名捺印しているのでやはりこれは還付対象にはなりませんか? 仲介者に聞くと条件付き契約(ローンが通ったら本契約)だったのでローンが組めなかったから譲渡されておらず、白紙解約だから還付される、民法でもそう書かれているからの一点張り。 主人は無理なら戻ってくると言われたから審査結果が出る前に契約書は書いたと言います。手元には印紙代領収と売買契約書と白紙契約解除届のような書類があります。 親に話すと親はローンが通ったら本契約という考えでしたから仲介者に抗議し法律の専門家に頼んでもよいといっています。印紙代の金額は高額ではありません。 でもお金が無駄になってしまうのは辛いですそこで税務署に聞いたら還付対象にはならないような話を聞いたから還付についての方法に関して訪ねました。すると横柄な対応で誠意は感じられずその話をしたところ親が抗議すると言い出しました。 このような場合 還付対象にはなりませんか? 仲介者が話していたことと話が違うのが腹がたちます。 どうにか還付させたいんですがどうしたらいいでしょうか?

  • 印紙税の還付について

    こんばんは、お世話になります。 手元に以下の印紙があり、税務署で還付を受けたいと思っています。 A:契約書に貼りつけた後、誤りに気付き、切り抜いたもの。 (印紙周りに5mm程度の余白があります) B:新品未使用のもの。 会社の都合で、郵便局での交換ではなく、還付を受けなければなりません。 しかし、税務署のサイトには、以下のように書かれていました。 「貼り付けたのち切り抜いたものは、還付も交換もできない」 「新品は還付の対象外。郵便局での交換のみ」 【質問その1】 Aは、もう還付も交換も無理ということでしょうか。 押印はしておらず、「小さな白い紙に印紙が貼ってある」状態です。 【質問その2】 Bは、コピー用紙か何かに貼りつけて、新品未使用でなくすれば還付を受けられるでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

  • 実行されなかった契約の印紙税を還付できないか?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=154503 この質問に近いのですが、少し違った事例なので、質問したいと思います。  金銭の消費貸借契約書を作成、両者記名捺印し、印紙も貼りましたが、その後、両当事者合意の上、その金銭貸借は行わないことになりました。契約としては一旦締結が成立していますが、両者合意で解約という形です。  この契約が少し高額のため、印紙もバカにならない金額でした。これを還付してもらうために税務署に行ったところ、一旦成立した契約書なので還付できないと言われました。  質問したい点としては、 1. 印紙税法基本通達115条(2)号の「...その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」に該当して還付してもらうことは不可能なのか? 2. 印紙税の課税根拠は? 文書の背後にある経済取引ではないのか? とすればその経済取引が無ければ課税も無いはずでは? 3. 他の方法・根拠でこの印紙税を還付してもらう方法は無いか?  この3点になります。よろしくお願い致します。

  • ファックスだと印紙税はいらない?

    印紙税についてご教唆ください! 請負契約の注文書、注文請書のやり取りについてです。 ある発注者が当社にファックスで注文書を送ってきました。 で、そのファックスのしたのほうに切り取り線があって、 そこに「注文請書」とあり、当方の名称等を書くように なっています。 そこに記入したら、やはり「ファックス」で発注者に 返します。 この場合、印紙を貼らなくてもいい、と聞いたのですが、 本当でしょうか? 契約の相手に書面を交付していない以上、印紙を貼付する 必要はない、との主張だそうです。 当方、素人です。どうぞ宜しくお願い致します

  • 押印してしまった印紙の還付

    契約書に印紙を貼りつけ、会社の押印を済ませたのですが、その契約書に不備が見つかり、契約書を再発行する事になりました。この破棄される契約書に貼り付けた印紙は還付できるのでしょうか?お客様の押印はしてないです。 過去の質問を見ると郵便局は無理だが税務署なら可能と言う事みたいですが・・・ 宜しくお願いします。

  • 印紙税について

    このサイトを利用させて頂き、ようやく印紙の意味がわかったつもりでいました。私が3万円以上の買い物をした時にお店の方が相当分の印紙を貼ってくれるのですよね。そうでない場合は領収書に記載したあるのですよね。ではどうして家を新築した場合に建設工事請負契約書に貼る印紙代を私が払うのでしょうか?

  • 収入印紙の還付

    売上の集金の為、領収書を作成しました。 それに伴い、収入印紙を200円貼りました。 しかし、相手先から振込ましたとの連絡を受け領収書が必要なくなりました。 領収書の収入印紙 200円。 割り印も押してます。 還付の事を色々調べたのですが、 税務署へ行く交通費がかかる、還付申請書類提出、割り印をした印鑑を持って行く、かなりの手間がかかるようです。 口座への振込料はかからないみたいですが。。。。 200円の収入印紙と手間を考えると割りに合わないような気がするのですが。 例えば、こういった小額の収入印紙を保管して何枚かたまった時に持って行くというのはOKなのでしょうか?? 期限が設けられているということはないのでしょうか? (↑今回の還付を受けたい領収書の日付が3月3日と記載されています。) 他の皆様はどういった対応をされていますか? 教えて下さい。

  • 契約書の印紙添付について

    当社では今後、「社員には現金を扱わせない(お客様から印紙代を預らない。印紙も買わせない。)」ようにしたいと考えています。現在の契約書は請負契約書(戸建住宅の修繕・増改築等)で正副の2通を作成し双方署名捺印を行っています。今後印紙の扱いを以下のように出来ないかと考えています。いわゆる一般的な慣習とは違ったやり方だとは思いますが、法的に問題はありますでしょうか。 1、当社契約書控えには当社が印紙を貼るので、お客様控えにはお客様が印紙を貼っていただくようにお客様に依頼。契約時にその場では貼らない。 2、後日、当社契約書控えを会計責任者に集め、会計責任者が全ての契約書に印紙を添付し会計責任者印で割り印。 この場合に「印紙税は当社とお客様が連帯して責任を負う」わけですので、お客様が印紙を貼らなかった場合に税務署が当社に請求してくれば当社には納付義務があるので支払います。この様な場合に税務署が、他の契約書まで拡大解釈して、「お客様側が貼るべき印紙を全契約書に関して納めなさい」とか「全ての契約書に関してお客様が印紙を貼ったかどうか確認して印紙税を納めなさい」とか言う事はありえますでしょうか。

  • 印紙税の軽減税率

    建設工事等の請負契約において、印紙税の軽減税率が H17.3.31までとなっていると思うのですが その後は、どうなるのか、決っているのでしょうか?

  • 収入印紙について

    確定申告に行きました。その際建設工事請負契約書に収入印紙がないので貼ってくるようにといわれました。 いくらの収入印紙を貼ればよいのでしょうか?ちなみに建設請負代金は1千490万円です。 わからないので教えてください。