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解雇の場合の再就職手当について

noname#5092の回答

noname#5092
noname#5092
回答No.2

{再就職手当の支給は、次に掲げる9つの要件のすべてを満たして就職したときには、「再就職手当」が支給されます。~抜粋~項目(6)求職申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。} つまり、今回の場合は(6)の要件に抵触するため、再就職手当は貰えません。そもそも、職安を通して合格通知を受けてるため、記録が残っているのですから隠しようがありません。コンピューター検索を求職者自身で行えるハローワークでしたら、求人票をプリントアウトし、職安を通さずにダイレクトで企業に応募できましたね。その場合は、待期期間を経てから就職する旨を企業に納得してもらえれば、再就職手当は貰えたんです。KAZUMさんが考え出した小細工も、採用側企業が了解すれば使えなくはありませんでしたので、惜しいことをしました。但し、ばれた時は、NO.1の方の仰る通りです。 再就職手当に関しては、ページ上の「質問検索」の空欄に再就職手当と入力すれば、関連過去ログが65件ヒットします。ご参考まで。

cazum
質問者

お礼

bevさんありがとうございます。  >コンピューター検索を求職者自身で行えるハローワークでしたら、   求人票をプリントアウトし、職安を通さずにダイレクトで企業に応募できましたね。 実は、職安に行く前にネット上で探して資料を送ってもらっていたんです。 で、職安でも同じ求職があったので”念押し”のつもりで紹介してもらったのが アダとなってしまったようです。 日頃の行いが悪いのか、勉強不足か、まぁ悪いことはできないということで あきらめます。  >再就職手当に関しては、ページ上の「質問検索」の空欄に再就職手当と入力す  れば、関連過去ログが65件ヒットします。ご参考まで いいわけまで。いちお、さーっと見たつもりですが判らなかったので質問させていただきました。

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