養子縁組を解消される可能性がある!私たちはどうしたらいい?

このQ&Aのポイント
  • 私たちは長年、養子縁組をしてきたが、最近、おじいさんの態度が急変し、家庭が不安定になってきた。
  • 妻はおじいさんと別居中であり、おじいさんは養子縁組を解除すると言っている。
  • 法的に闘うことはできないため、どうしたらいいか悩んでいる。
回答を見る
  • ベストアンサー

養子縁組を解消されようとしています!

私は一人娘の所へ婿養子になり15年です。おじいさんおばあさん(妻の父母)が元気な時は家庭円満でした。昨年おばあさんが亡くなり、おじいさん(も養子)の態度が急変し金使いは荒く女もいたのが発覚して妻が泣く毎日となりました。私が見かねて注意するとおじいさんは開き直って通帳やらなにやら持って近所ですが出て行きました。妻は財産が女のところへ行ってしまうのを心配して別居中のおじいさんと普通に話をする(心の中では許していない)のですが、私は家族を捨てたのが許せなく口もききません。すると、今度のおばあさんの法事が終わったら一方的に養子縁組を解除する。親戚の署名も取り付けてある。解除後も同じ姓を名乗るため、妻にも立ち会えと言ってきました。そのまま養子縁組を解除されるしかないのでしょうか。法的に闘うことはできないのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

養子縁組を解消することは離縁といいます。 http://www3.ocn.ne.jp/~mhc/pclaw.htm

rescuekid
質問者

お礼

ご丁寧に回答していただきましてありがとうございます。実際は女性のことで家の中がもめていた時に、妻が家を出ようと言ったのですが、子供(小学校)は出たくないといったので、私がおじいさんに家族をとるか女をとるかどちらかにしてほしいと言ったら、女とは別れられないといって出て行きました。その前からも、もめるとすぐに出て行く出て行くと言ってましたけど。そして、近所に住みながら近所の人には茶飲み友達だとか、婿にたたき出されたと言ってます。私は相手にしていませんが、何しろ莫大な財産の半分以上がおじいさんの名義になっていますので(配偶者控除の関係上)困ったものです。実際に自分の在所などの署名などは既にもらっていて、あとは役所へ提出するだけだと言ってるそうですが、ほっておいて本当に大丈夫なのでしょうか。困った年寄りです。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 結婚と同じように考えてください。あなたの意思がなければ、他の人が答えられた様に、特別の要件を法律は規定しています。「そのつもりはありません」でいいでしょう。もし、離縁することになっても、あなたに相当の理由がなければ慰謝料、財産の形成にあなたの働きがあるのでしたら、財産分与がそれぞれ、請求できます。

回答No.4

 このままほっといて大丈夫か心配されていますが、離縁の届出をしていない以上はこちらからは何もできないのが現状です。  もし勝手に協議離縁の届出をされたら、相手の住所地の家庭裁判所に「協議離縁無効」の調停を申立てしてください。今後の調停の為にも事実関係を克明に記録されたほうがいいです。  本人の意思を無視して協議離縁の届を役所に提出すれば、「公正証書原本不実記載同行使」立派な犯罪行為です、 親族間の争いですから告訴しても、実際には警察を動かすことは難しいですが、それとなく養父に犯罪になるんですよと教えてあげて下さい。

rescuekid
質問者

お礼

養父は今、完全に女に狂っている状態です。先日、法事の席でお寺さんにいろいろとありがたいお話をしていただき、時間をおくしかないと言うことでした。自分で女を作って、家庭を捨てたのに、自分のしたことを良くしか捉えられない病気のような性格で、反省するどころか廻りに同情を買うため、事実を捻じ曲げて話しているのが気に入りません。そういった反動もあって、私を目の敵にしているようです。皆さんのご回答でとりあえずホッとしています。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

念のために、一度、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。 弁護士会で、30分5000円で法律相談を行なっています。 電話で申し込むことが出来ますから、利用されたらよろしいかと思います。 申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
rescuekid
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 養子縁組を解除するかどうかは、親戚の署名など関係ありません。あなたがどうするかの「意思」によります。あなたの同意がなければ、戸籍を変えることはできません。  一方的に書類を作られそうな場合は、「私に関する戸籍の届出は不受理としてほしい」、と本籍のある役所の戸籍担当に届け出ることで、同意のない戸籍の移動を防ぐことができます。

rescuekid
質問者

お礼

どうもご回答いただきましてありがとうございます。しかし、妻には解除(離縁)するための親族の同意(署名)も人数分もらってあり、役所へ提出するだけだと言ってるそうです。また、養子縁組を切ったあとに私が今の苗字を名乗るための手続きのために、妻がおじいさんと一緒に同席して離縁の届をしないといけないから、役所へ付き合えと言ってるそうです。妻は本当に縁を切られるよと心配していますが、このままほっておいていいものでしょうか。

関連するQ&A

  • 養子縁組について困っています。

    養子縁組について、長文ですが宜しくお願いします。   現在、結婚してまして妻の姓を名乗っております(妻の両親と同居)。今月第一子が生まれることになり私(夫)自身が妻の両親と養子縁組するべきかで悩んでいます。 1、通常、婿に入った場合養子縁組するものなのか? 2、養子縁組した場合法律的に変わってくる事。また、メリット・デメリットなど。 3、妻の姓を名乗っている場合、跡継ぎとして成り立っているのか。 無知な為、いまいち分かりません。どうぞ、宜しくお願いします。

  • 養子縁組について

    結婚前、妻に妻の親族から養子縁組の話があり、結婚後、今度は私にその話がまわってきました。私は長男ということもあり、姓を変える(婿養子になる)気はありません。先方は子どもが授からず、幼いときから妻を非常にかわいがってくれたそうです。詳しい方にお願いです。妻だけが、養子縁組をすることは可能でしょうか?その場合、妻の姓はどうなるのでしょうか?戸籍的にはどのようになるのでしょうか?又、手続き的にどのようなものが必要になるのか、それに伴って考えられる問題点なども教えて下さい。

  • 婿に行ったのに養子縁組されていない

    知人がある女性と結婚し婿に入りました。 その知人がある事情で戸籍抄本をとったところ、養子縁組されていませんでした。ただ苗字が妻の姓になっただけで筆頭者は妻になっているとのことです。 そこで質問ですが、婿に入るということは、ただ苗字が妻側の苗字を名のることだけのことなのか、養子縁組の手続きをするまでのことをいうのか、また 養子縁組をしてるのとしてないのでは今後の生活においてどんな不都合が生じますか? 彼は、騙されたと言ってますが。

  • 夫姓での養子縁組

    夫姓での養子縁組 私は一人っ子で嫁に行き、旦那の姓を名乗りました。 それに関して、私の両親はもちろん、旦那の両親からも反対には合いませんでしたし、双方とも旦那を婿入りやますおさんにしては・・・というアドバイスを求めたでもなく、私も最終的に家のために旧姓に戻そうや、ますおさんや養子は考えておりません。 そんな中、婿養子に、「夫姓での方法がある」ということを知りました。 通常、養子縁組といえば、「婿養子」で、妻の名字を名乗って同時に養子縁組をするために、夫が妻の名字を名乗るのが一番主流な形ですし、一旦嫁に行った女性が、ペーパー離婚して妻の名字で入籍→養子縁組があると思いますが、「夫の姓での婿養子」というのは不思議なイメージがして、「そんなことできるんや」と思いました。 方法は、妻が夫の家と養子縁組をし、夫が妻の家と養子縁組をして、その状態で入籍する・・・だったように思いましたが、何か知っている人がいましたら教えてください。 ※ちなみに、現在私が養子を考えているかと言えばNOですし、なんと言っても、旧姓を名乗るのは旦那がかわいそうだと思うのですが、そんな中に旦那の姓を用いて養子縁組(見た目では普通に旦那の姓を名乗ったように見える)ということを聞いたために質問したのです。

  • 婿養子と養子縁組

    今年、婿を迎える予定です。 婿養子について調べてみたところ、 わたしの両親と養子縁組をしなくても 婚姻届でわたしの姓を選択すれば 通常嫁に行くのと同じことになるとわかりました。 わたしは一人娘で、 いまは母と父方の祖母しかおりません。 相手は三人兄弟の長男で、 実のお母様が再婚され、 いまは新しいお父様と兄弟全員が 養子縁組をした状態です。 この状態で彼がわたしと結婚をし わたしの姓を名乗る場合、 もしわたしの母と養子縁組をすると、 実のお母様の旦那様(いまの養父)との 親子関係は書類上なくなってしまうのでしょうか? そうなると、 わたしの母と養子縁組をした場合と しない場合とで違い(メリット、デメリット等)は どんなことがあるのでしょうか。 少し複雑で、言葉が足りずに わかりにくければ申し訳ありません。 ご回答よろしくお願いします。

  • 養子縁組をした場合の相続について

    私の母方の女のいとこが結婚をします。彼女は一人娘なので婿をもらい、その婿と彼女の父親は養子縁組をしました。 そこで、もし万が一、私のいとこが急に、親よりも早く先に亡くなってしまい、あとに残るは彼女の両親と養子縁組をした婿の3人。 そしてその婿が養子になったままでいて、そこでいずれ彼女の両親も亡くなってしまった場合、残った財産は全てその婿のものになるのでしょうか? それとも婿に権利はないのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらしたら教えて下さい。

  • (婿)養子縁組について

    (婿)養子縁組について 連れ子で再婚し、夫と養子縁組している息子が、 結婚にあたり、相手の家と、旧法でいう婿養子縁組 (ただ妻の姓になるというのではなく、妻の両親と養子縁組をした後、婚姻する) となる場合は、現養父と離縁してからでないとできませんか? それとも、現状のまま、養子縁組することができるのでしょうか? またその場合、親は、実父、現養父、に足して養父(妻の父)と 父親3人(複数)ということになりますが、そんなこと可能なのでしょうか? 色々検索してはいるのですが、この件に関してズバリの答えが見つかりません。 ご存知の方、正確な答え、教えて下さい。よろしくお願いします。 義理といえど兄妹になってから婚姻って…ちょっと不思議な気もしますが 婿養子縁組の制度については下記で確認しています。 http://okwave.jp/qa/q207673.html

  • 養子縁組について

     養子縁組について教えて下さい。  基本的に下調べをした上でわからない点がありましてそこを教えていただきたいのです。  わからない点とは、養子先にその姓をついでいる人がいない場合でも、養子に行くことができるのかです。  現在、借り名として真田という家の長男だとします。  母は、坂上という家から真田に嫁ぎました。  母には、3人の兄弟がいまして3人共に女で、3人共に嫁に行き違う家に嫁ぎました。  私は真田の家の長男。  父母、両親とも養子の話には納得をしてもらい、私が養子に行きたい先は、坂上の家に養子に行きたいのです。  普通なら私の両親が離婚をすれば、自動的に坂上の姓で長男となります。しかし、両親は離婚することなどありえないぐらい仲が良いのです。  で、問題というのは、坂上の両親(私から見ればおじいちゃんとおばあちゃん)がすでに他界していること。つまり今現時点では坂上の姓をなのる人間は生きていないのです。  私は両親に恨みをもっており、どうしても養子に行きたいと思っております。  結婚で養子にいく方法も考えており、(現在25歳)しかし、お相手がいません。    どうしても一日も早く養子に行きたいのですが、母の旧姓の家を継ぐことは法律的にできるのでしょうか?

  • 養子縁組の解除

    婿養子です。 妻の両親と養子縁組を行い、妻と結婚しました。 戸籍の筆頭者は自分です。 妻の姓を名乗り、妻の両親と同居していました。 ところが両親と折り合いが合わず、このほど別居することにしました。 別居の際、婚姻はそのままで妻の両親との養子縁組を解消したく思っています。 自分も妻も3歳の子どもも、自分のもとの姓に戻りたいのですが、どうすればいいのでしょうか? 養子縁組をしたのは相続関係を発生させるためでしたが、家を出る以上必要なくなりました。 妻の家の財産もいらないし、扶養関係もなくしたいと思います。 どのような手続きが必要でしょうか? 日数はどれくらいかかりますか? 提出の書類や証人など、詳しく教えていただきたく思います。

  • 養子縁組

    宜しく御願いします・結婚しA→B姓 子供が入学と同時に夫が、両親と養子縁組し、A姓に。両親死亡。離婚。同人と再婚。その時の婚姻届は、妻の姓(A)現在に至る。この夫は、まだ養子のままでしょうか?もしそうなら養子解除の方法は、どのようにしたらいいのでしょうか?