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勤務中の怪我は労災or自費と言われました!

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.4

 仕事中の怪我が労災にあたるかどうかは、業務起因性と業務遂行性という二つの基準から法的に扱いが決められます。仕事中だから必ず労災になるとは限らないのです。ですが、労災に当たらないと判断されれば、私傷病にすぎないわけですから、健康保険からの保険給付は受けられると思います。今回の場合、まず労災に当たるかどうかの判断が先になされるため、健康保険の扱いが保留されているにすぎないのではないかと思います。金額の計算の基礎となる点数に割り当てられる診療単価が、労災や第三者行為と私傷病によるものとでは違うためだと聞いたことがあります。それにしても、社会保険労務士の方もよく説明をしないで不安だけをあたえて不適切な対応だと思います。  ただ健康保険の公的な性格上、給付の制限がある場合がありますので社労士さんによくお尋ねになるとよいでしょう。また、どうしても納得がいかないなどの事態が起こった場合は管轄の労働基準監督署に相談に行くのも一つの手段です。雇用主や社労士は嫌いますが。  労災の適用については、とてもよいサイトを見つけたのですが、多くが禁無断転載となっておりましたのでURLをご紹介できません。ネット上で「業務遂行性」や「健康保険 給付の制限」などの言葉で検索をかければ、勉強になるサイトがいろいろと見ることができます。お試しあれ。

mo-tu
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 貴方がおっしゃるように、社労士の先生は かなり高圧的でひとを馬鹿にするような態度で 接されたのでとても不安な気持ちで一杯でした。 紹介していただいたサイトをよく読んでもっと勉強したいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

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