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専従者の技能取得

noname#1595の回答

noname#1595
noname#1595
回答No.2

所得税法によると、必要経費というのは、その収入を得るのに要した費用を言うことになりますから、どの程度、英会話が必要かという問題はあります。科目としては、すでに回答されておられるとおり、研修費でもいいのですが、たとえば、美容業界だと、業界団体やそれに関する企業などが主催し、美容師向けに行われる研修は必ず経費になります。つまり、業界なり、何かのグループが、新たな顧客を獲得する一環として、外国語を勉強するのに講師を雇って行うものなどだとはっきりしています。 この点、英語の習得により、顧客を増やせるのならば、それが収入に貢献したという意味で費用になるでしょう。業界で、一般に行われていることなら、簡単に証明しやすいのですが、そうでない場合、現実には、一部しか経費とできないケースもでてくると思われます。また、一般の従業員もいて、専従者と同様に研修を受けるというのであれば、かなり一般性が高くなると思われます。 税務署が認めたがらないのは、英会話を趣味のようにして習っている人たちもいることから、奥さんの趣味の費用を必要経費にしていると考えがちなせいかもしれません。

bigbone5555
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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