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離婚後の連帯保証人について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.妻にも、3割の持ち分で登記された、不動産があるので、保証会社は保証人としての能力があると認定したもので、とくに問題はありません。 2.元夫に対して、調停条件を履行するように請求するしか方法は有りません。 3.妻は連帯保証人に同意していないと、保証会社に主張は出来ますが、訴訟となった場合は、認められないでしょう。単に、代理で夫が署名したと認定される可能性が大きいです。 4.この件については、保証会社に何ら過失が無いので、無理でしょう。 保証人を解約するのは、元夫の一存では出来ないことで、保証会社の承諾が必要です。 承諾を得るには、代わりの保証人が必要になります。  

che-ez-babe
質問者

お礼

ありがとうございます。 相当に広い見識をお持ちの方とお見受けいたました。

che-ez-babe
質問者

補足

質問1は連帯保証人の設定当時の妻の状況ではなく、 離婚後の妻の資産状況や収入状況から 保証会社は債権保全のため、新たな保証人の差し入れを 債務者の夫に対して請求しなければならないと考えるのです。 保証会社が夫に対して新たな保証人の差し入れを行わないのは 債権管理担当者の怠慢であり、 契約書条項の何かに抵触していると考えるからです。 現在、住宅ローンの対象物件には誰も住んでいません。 妻はアパートを借りているし、夫は愛人宅で住んでいる。 この状況では住宅ローンの約定にも抵触しているはずであり、 債務者は期限の利益を喪失している。 ローン会社は即時完済を求められる条件が整っているのではないでしょうか? 即時完済を求められて最後に責任をとるのは連帯債務者である妻となります。 これじゃあまりに妻が可愛そうと思うのです。

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