• ベストアンサー

離婚後の連帯保証人について

以下の相談を受けていますので、良きアドバイスをお願いいたします。 〈状況〉 ・夫7:3妻の登記でマンションを取得(取得後10年程度経過) ・資金は生命保険会社の住宅ローンを利用(債務者は夫) ・生命保険会社関連の保証会社の保証付き  →保証契約者は夫、連帯保証人は妻  →妻は自書捺印せず、夫が代筆。妻は保証会社の方とは一度も会っていない。   妻は連帯保証人に同意していない。  →マンションの担保提供については妻は自書捺印 その後 ・調停により離婚(ひとり息子は妻が引き取り、夫は愛人のもとへ) ・調停条件 慰謝料として住宅ローンの残債は夫が負担することで、       金銭の授受はなし。       これに伴ない、マンションの所有権3割を夫に譲渡       夫は連帯保証人から妻を抹消することを約束(調停記録あり) ところが 連帯保証人の抹消期日が来ても、抹消されていないことが判明。 妻が保証会社に掛け合うが、債務者が夫であることから夫の申し出が 必要として取り上げない。 離婚しても、書類上(法律上)妻が連帯保証人であるこに変わりないとの説明。 このままで、万一夫の返済がされなくなると妻が返済しなくてはならない。 妻にはまとまった資産もなく、ローン返済できる能力はない。 〈質問〉 (1)保証会社は債権管理上、返済能力のない妻を連帯保証人として  設定しておくことに「問題あり」ではないのですか? (2)妻はこれからどのようにすれば良いのですか? (3)妻は連帯保証人の代筆を理由に「債務否認」できるでしょうか? (4)保証会社の対応の悪さを財務局で取り上げてくれるでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

>保証会社が夫に対して新たな保証人の差し入れを行わないのは債権管理担当者の怠慢であり、 契約書条項の何かに抵触していると考えるからです。 確かに、おっしゃるとおり、保証会社の怠慢かもしれませんが、それが契約条項に抵触はしていないと思われますが、契約条項に、そのような条項があるでしょうか。 現在、債務者がその物件に居住していないとのことですが、公庫のローンの場合は、その様な規定があったように思いますが、期限の利益の喪失まで、規定されていたでしょうか。 いずれにしても、現状では、お気の毒ですが、元の妻に不利なことは間違い有りませんね。 ただ、保証会社に何らかの要求をすることは難しいので、債務者に、保証人の抹消を申し入れるか、せめて、妻の持ち分の復活だけでもさせるか、返済の滞らないようにさせるしか、方法がないようです。 心情的にはよく分かるのですが、どうも、法律は、弱い者の味方にはなってくれないですね。

che-ez-babe
質問者

補足

追加回答ありがとうございます。 確かに心情的な観点での質問であり、お見苦しい文面だと思います。 弁護士の中坊公平さんが支持されるのは、 法律上の弱者救済に力を注がれたからです。 法律は強者が作ってきたのですから、 弱者の味方になってくれないものだと思います。 しかし、最近は国際化の中で 日本でも弱者を保護する傾向が見られるようになりました。 消費者保護法、消費者契約法が整備され、 金融業界では金融商品販売法が整備されました。 問題の契約は10年前のことでり、 新たな法制度の適用はないでしょうが・・・ <期限の利益の喪失> 生命保険会社の金銭消費貸借証書 第2条に期限の利益の喪失があります。 本件に抵触する部分を強いて探せば、 第2項の2号「乙(債務者)の資産状況もしくは、事業の変更等により、乙の資産、 信用または事業に重大な変化が生じ、本債務の履行が著しく困難になる恐れがある と甲(生命保険会社)が認めたとき。」 との条文です。 金銭消費貸借証書の資金使途は「マンション購入資金」となっていますが、 本人の入居が条件になっているかどうかは明記されていません。 一方、保証会社の保証委託約款では、 第4条求償権の事前行使の条文があり、 その1項で、「本約款または原契約(生命保険会社との金銭消費貸借証書) に規定する契約内容に違反したとき。」となっています。 No.3のご回答にあるように住宅金融公庫の借り入れ条件と 民間の住宅ローン条件が異なることは承知しています。 金融機関の債権管理からすれば、当時の住宅ローン商品の条件に本人の居住用で あることが条件にあるのではないかと懸念しているのです。 そうであれば、契約違反だと言われかねませんし、 弱者は強者の言いなりになるでしょう。 「お気の毒に・・・」が本当に現実化してしまいます。 返済能力がない妻を離婚後も保証人として放置する保証会社、 愛人を作ってぬくぬくと暮らしている夫が返済を停止すれば、 離婚した妻がさらに不幸になるなんて、 この国のシステムは本当に怒りを込めておかしいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.妻にも、3割の持ち分で登記された、不動産があるので、保証会社は保証人としての能力があると認定したもので、とくに問題はありません。 2.元夫に対して、調停条件を履行するように請求するしか方法は有りません。 3.妻は連帯保証人に同意していないと、保証会社に主張は出来ますが、訴訟となった場合は、認められないでしょう。単に、代理で夫が署名したと認定される可能性が大きいです。 4.この件については、保証会社に何ら過失が無いので、無理でしょう。 保証人を解約するのは、元夫の一存では出来ないことで、保証会社の承諾が必要です。 承諾を得るには、代わりの保証人が必要になります。  

che-ez-babe
質問者

お礼

ありがとうございます。 相当に広い見識をお持ちの方とお見受けいたました。

che-ez-babe
質問者

補足

質問1は連帯保証人の設定当時の妻の状況ではなく、 離婚後の妻の資産状況や収入状況から 保証会社は債権保全のため、新たな保証人の差し入れを 債務者の夫に対して請求しなければならないと考えるのです。 保証会社が夫に対して新たな保証人の差し入れを行わないのは 債権管理担当者の怠慢であり、 契約書条項の何かに抵触していると考えるからです。 現在、住宅ローンの対象物件には誰も住んでいません。 妻はアパートを借りているし、夫は愛人宅で住んでいる。 この状況では住宅ローンの約定にも抵触しているはずであり、 債務者は期限の利益を喪失している。 ローン会社は即時完済を求められる条件が整っているのではないでしょうか? 即時完済を求められて最後に責任をとるのは連帯債務者である妻となります。 これじゃあまりに妻が可愛そうと思うのです。

回答No.1

 1.夫に今、能力があればOKと考えているでしょう。そもそも、女性を連帯保証人にした段階で、女性への期待はないのが、世間の常識。  2.弁護士に相談し、連帯保証人の記載抹消の仮処分申請を裁判所に出す。  3.マンションの担保は自書しており、保険会社だけ否認することは、ツジツマが合わない。  4.まずムリ。

che-ez-babe
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 連帯保証について

    連帯保証についてお知恵を貸してください。 現状は以下の通りです。 ・無担保債権が返済できず保証協会が代位弁済。  元金・遅延金あわせ現時点で6000万円 ・現在、訴訟を起こされ、和解交渉中(ただし難航)  ・債務者には返済能力なし ・連帯保証人はマンション所有(該当債権の抵当権なし)  マンションの抵当権者は住宅ローン会社のみ  オーバーローンまではいかないが、それに近い残債あり  その他は連帯保証人名義の債権はなし マンションは絶対に手放したくありません。 しかし、債務者に返済能力がないため、連帯保証人である こちらに対して返済を迫っている状態です。 金額的に個人再生は無理、自己破産ではマンションを 手放さなければならないと八方塞です。 法に抵触するかもしれないと承知で色々考えもします。 住宅を守る方法がないかどうかアドバイスお願いします。

  • 連帯保証人について

    2年ほど前に義父が私を連帯保証人としてローンを組んでいる事を知りました。(私は署名・捺印はしていません) 当時の義父は比較的安定した収入があって、返済能力ありと判断したため現在もそのままの状態ですが、最近職を失い、次回からの返済が滞る事が想定される状態になりました。   そうなると連帯保証人に設定されている私に債務返済の義務が生じるので、署名・捺印していない旨を添えて、連帯保証人は無効とする方策をとろうと考えています。 そこで疑問なのですが、連帯保証人になっている事が発覚してから数年間、なんの申し立てもしなかったという事は、事実上連帯保証人になる事を私が容認した事になってしまうのでしょうか?

  • サービサーからの連帯保証人への請求について

    教えてください! 住宅ローンが払えなくなり、5年前に債務整理(個人再生)をして、マンションは競売にかけ、銀行宛に、圧縮してもらった債務を5年計画で返済し終わりました。 これでなんとか終わったかと思っておりましたら、妻が連帯保証人だった為、銀行からサービサー(住宅債権管理回収機構)宛に債権譲渡した旨の連絡があり、サービサーから妻宛に返済の督促がきています。 この場合、マンションの債務は(法的な助けも借りて)私が返済したにも関わらず、また一から連帯保証人が返済の義務を負わなければいけないのでしょうか? 銀行としては競売した金額と、私が弁債した金額も入って債務処理は完了していると思うのですが。 連帯保証人とはそういうものだと言われればそれまでですが、どうしても納得出来ません。 どう対処すべきかアドバイス宜しくお願いいたします。

  • 70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。

    70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。 私の配偶者が、8年前に私と再婚する前のことですが、その後でわかった事で配偶者の息子さん(前の夫との子供)の500万円の連帯保証人になっていました。金融先は中小企業信用保証協会です。5年返済期間は3年前に過ぎいまだ完済できずに今日に至っています。債務者は絶対に迷惑をかけないといい続けていて、3年前に協会から呼び出しを受け、返済の件についての話を債務者ともどもお聞きしましたが、配偶者(妻)は無収入です、連帯保証人になった当時はスナックを経営していましたが、再婚と同時にやめました。本人は連帯保証人は借金をしているのではないと思っていたようです。私は債務者自身を知りません、後ではわかりました。妻は年金もありません。わずかな私の年金から毎月20000円振り込んでいます。 しかし連帯保証人の代行ではありません。無収入の連帯保証人はもし、私がいなかったらどうなるのでしょうか。債務者の返済は時たまで完済までには程遠い状態です。今後どうなるのか教えてください。よろしくおねがいします。

  • 連帯保証人

    連帯保証人について、質問したいんですけど、もし債務者本人から返済できなくなったと言われたら、連帯保証人が返済しないといけないと思うのですけど、その場合一括で返済しないといけないのですか?ローンをそのまま引き継ぐ、例えば毎月5万円の返済をしていたとして、連帯保証人の名義で毎月5万円返済をすると、延滞をする前に連帯保証人の方から銀行に返済の申し出をしたら債務者本人の銀行での信用は守れますか?その連帯保証人が支払った毎月の5万円は、確定申告などで何か税金が安くなる等の制度は、ありますか教えてください。よろしくお願いします。

  • 保証会社と連帯保証人について

    初めて投稿します。 大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。 債務者Aさんが、 金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。 この時、同時に保証会社も付けていたとします。 後に、債務者Aさんは、 返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、 金融機関は、 債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。 こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、 つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、 この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか? つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか? 上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。 どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。

  • 離婚を考えています。連帯債務から外れる方法はないでしょうか。

    離婚を考えています。連帯債務から外れる方法はないでしょうか。 結婚6年目の30代女性です。2年前に新築マンションを購入しました。 35年ローン、3180万円を地銀で借入しています。現在のローン残高は3090万です。借入時に、夫が実家マンション(5000万くらい)の保証人になっているということが発覚し(保証人になっていることを私は知りませんでした)、夫1人での審査が通らず、私も連帯債務者として住宅ローンを借りました。(現在のマンション購入時に提携ローン2行に審査を出していて、1行は断られました。)持ち分は夫が6/10、妻が4/10です。 このたび、離婚を考えています。私(妻)は嘱託社員ですが、一人で暮らしていけるくらいの収入はあるため、家を出ていく覚悟でいますが、連帯債務から外れたいと思っています。 住宅ローンの借り換えをして、その際に夫単独のローン契約をすれば連帯債務から抜けられるのではないかと考えています。夫は40代で勤続7年、年収450万程度ありますが、夫単独での借り換えは難しいでしょうか。 借り換えが難しい場合、連帯債務を抜ける方法として何かほかにあるのでしょうか。 今すぐにでも離婚したいという気持ちではなく、長年、一緒に暮らしての性格の不一致というか価値観の違いを感じたことが大きく、じっくり準備をして離婚したいと思っています。

  • 住宅購入のローンでの連帯保証

    住宅購入のローンで、銀行が申込本人(夫)の妻(パート主婦)に連帯保証人を求めてきました。 1,この場合、所有権は夫のみとなるのか、妻も何分の一か持ち分を持てるのか 2,離婚した場合、   A,所有権が夫のみの場合でも、妻は債務を負うのか。   B,妻の持ち分があった場合は、当然に権利は持続するのか。   C,ABいずれでも、夫が住み続けることで妻には現実生活で不要な場合、その所有権を夫に対して「売る」ことはできるのか、そのことで連帯債務は抹消されるのか 教えてください。

  • 住宅ローンの連帯保証人について

    マンションのローンを検討していますが、提携ローンの 仮審査で承認を頂きましたが金利優遇を受ける事ができませんでした。 それを売主会社に相談したところ、妻を連帯保証人 にすれば優遇を受けれるでしょうと言われました。 (連帯保証人は収入合算ができるので審査基準収入が上がる為との事) 連帯保証人というのはどういう責務を負うのでしょうか? 主債務者は、私なので何かあった時はローンが残らないと いうのは分かっています。 保証会社に保証人になってもらう事になると思うので、銀行が連帯保証人を つけたい意図がわかりません。 (銀行にとっては、債務不能になった場合は保証会社から支払われるので) また、現在、名義等は私名義で全部進めていますが妻を連帯保証人にすると何か変更や新規手続きをしたりするのでしょうか?教えて頂けますでしょうか?お願い致します。 ※夫婦揃ってローンを借りる事はしません。

  • 住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者について

    夫名義で、住宅ローンの仮審査をしてもらったら、 妻の私を、連帯保証人にして下さいと言われました。 私は、無収入で担保提供者でもなく、夫一人が債務者になります。 私は、支払い義務が生じた場合、支払う事は不可能です。 そこで、教えていただきたいのですが、 1)住宅ローンの場合、連帯保証人と連帯債務者は、どう違うのでしょうか? 2)連帯保証人になっても、私に、支払い義務が生じる事はないのでしょうか? 3)無収入の私を、連帯保証人にするというのは、金融機関は、どうい目的があるのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。