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明細書のクレームについて教えてください

初めて特許明細書を書こうとしております。一番大事なクレーム部分(【特許請求の範囲】)ですが、特開等を参考に見てみると、請求項が複数個あり、【請求項2】以下は【請求項1】の付け足し項目のように見えます。この部分の構成をどう捕らえたらいいか?初心者なのでわかりやすい言葉で説明していただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

  • ki-da
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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 では、解説を。    その前に、特開2000-198049号公報の請求項3~7のように、他の請求項を引用する項を「従属請求項」といい、請求項1、2、8のように引用しない項を「独立請求項」といいます。  で、従属請求項の役割ですが、inoue-toro さんがいい例を挙げて下さってますので、これを使わせて頂いて説明します。  A+B が発明を構成するために必須であり、C、Dは「これがあるとさらに良い」とする場合は、  全部を独立請求項にして  【請求項1】A+B  【請求項2】A+B+C  【請求項3】A+B+D  【請求項4】A+B+C+D にしても構いません。しかし、こんな事をしていたら、例えばEがさらに加わったときには、Eが加わった独立請求項をいくつも作成しなければならなくなります。「それはそれで構わない」というなら差し支えはないのですが、日本では、請求項の数が多いと、審査請求時やその他の手続きの際にそれだけ手数料が高くなりますのであまりお勧めはできません。  ところが、従属請求項を作成すれば、請求項の数はぐっと減ります。上記の例なら、請求項3に「請求項1または請求項2記載の椅子において、さらにDを有する・・・」と記載すれば、請求項1の椅子は A+B で、これにDを有する場合が含まれることになりますから、請求項の数は3つでよいことになります。Eを加えたいなら、【請求項4】で「請求項1、請求項2または請求項3記載の椅子において、」とすればよいのです。    さて、本題の特開2000-198049号公報ですが、この公報に記載された発明は、段落【0003】によれば、「被加工物が分割あるいは合成されながら各工程を流れる生産工程において、その生産拠点が分散していても、工程間での品質情報の関連性などがわかり、したがって、品質改善や歩留まり改善に寄与できるロット管理方法」です(? 請求項8の「ロット管理システム」がなぜ記載されてないのでしょうか?)。  独立請求項には、これを達成するために必要な最低限の要素を入れればよいのですが、特開2000-198049号公報の場合、請求項1に記載されている手順と、請求項2に記載されている手順という互いに異なる2通りのアプローチがある、ということです。ただ、請求項2を読む限り、請求項2は請求項1の従属請求項にできるような気もしますが、請求項の記載は出願人が自分で決めるべき事なので(特許法第36条第5項)、この点は流しましょう。  そして、請求項3は、請求項1、2の従属請求項であり、請求項1、2の手順に「さらに、・・・工程間の被加工物の流れを制御する」という手順が加えられたものです。これが、「必須ではないけど、あれば好ましいもの」であり、No.2 で inoue-toro さんが説明されているものです。  次に、請求項4、5は、請求項1~3の従属請求項ですが、請求項3のような「要件の付加」ではなく、請求項1、2に記載されている「関連付け情報」として何が生成されるのかを具体的に明らかにしています。このような具体例を下位概念といいます。    なんでこのようなことをするのかというと、例えば、請求項4の記載事項をそのまま請求項1に移植したとすると、「関連付け情報」として他の情報を生成する場合、請求項1とは別の方法となるので権利侵害にならなくなります。言い換えれば、せっかく発明して世間に公開したのに、他人が抜け駆けするのを指をくわえて見守るハメになってしまいます。  【発明の実施の形態】では、ロット識別番号をロット識別情報としていますが、各請求項で「ロット識別番号」とはしていないのも同じ理由です。  なお、請求項4の「関連付け情報」と請求項5の「関連付け情報」を同時に生成することはできないので、請求項5を請求項4の従属請求項とすることはできません。  請求項6、7についても同様に考えて下されば結構ですので、割愛致します。  最後に、請求項8ですが、これは「管理システム」の構成です。よって、請求項1~7の「管理方法」と同一請求項に記載することはできませんので、別に独立請求項として作成しているだけです。  この説明でご理解頂けましたでしょうか?

ki-da
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、大変失礼しました。 kawarivさん、詳しいアドバイスありがとうございます。 クレームの基本的な構成と、 更に特許取得のために綿密に計画された構成があることがよくわかりました。 早速、クレームの構想を練ってみます。 今月中にアウトラインを固めようと思っています。 今回、自作する明細書においては、私にとって手始めであり、 「特許出願申請中」のタイトルをとりあえず取るというレベルですが、 まだ会社には沢山の出願したい内容がありますので、 ドンドン勉強していきたいと思います。 これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 たびたびスミマセン、kawariv です。  ご質問への直接の回答ではないのですが、アドバイスをもう少し。  ご質問に対する回答は No.2、4 の通りですが、クレームの作成には、「特許権を取ることができ、かつ他人の特許侵害を許さないようにするには、どのような表現とするべきか」とか、「外国出願を念頭に入れると、どのように記載すべきか」など、様々なノウハウが絡んできます。クレームだけではなく、【発明の実施の形態】の書き方も同様にノウハウが必要です。  ki-da さんが自分で出願する明細書を作成しようとされているのか、それとも特許事務所に提出する提案書を明細書スタイルで作成しようとされているのかは分かりませんが、社運をかけているものだとか「これだけはぜひ特許を取りたい」と思われているのでしたら、弁理士に依頼することをお勧めします。30万ほどの手数料が必要ですが、この費用をケチって特許が取れなかったり、特許が取れてもザルだとしたら意味がありません。  弁理士とやりとりしてノウハウを身につけた後、ご自分で出願するようになされてはいかがでしょうか?

noname#4746
noname#4746
回答No.3

kawariv です。特開2000-198049号公報、特許庁の電子図書館から入手しました。リコー出願の「ロット管理方法および生産管理システム」ですね? 違っているようでしたら補足下さい。  中身を読んでから回答したいと思いますので、少しお時間下さい。日曜日中にはアップするつもりです。  

回答No.2

【請求項2】以下が【請求項1】の付け足し項目のように見えるのは、請求項2以下が請求項1の発明の内容を限定しているからです。  例えば、自分の考えた発明が「A+B+C+D」という構成の発明があるとします。仮に、この時代にまだ「椅子」という商品がない場合での椅子の発明で、 「A=座る部分、B=脚、C=背もたれ、D=リクライニング機構」の構成とします。この構成で、広範囲に権利をとりたいと思った場合、どう考えますか?  私なら、とりあえずは【請求項1】で、「A+B」とすることを考えます。(「A」の座る部分だけでもいいのですが、あまりに容易に考え付くか、すでにあるようなものなので「容易に考え付く」と審査官に判断され拒絶される恐れがあるので、とりあえずは「A+B」の構成で)  次に【請求項2】で、「A+B+C」とすることを考えます。  次に【請求項3】で、「A+B+C+D」とすることを考えます。  普通の人が考えると「A+B+C+D」の発明の方が、発明が大きいと感じるために【請求項1】に「A+B+C+D」の構成の発明を書きたくなると思います。でも、本当に広範囲に権利の及ばしたいと考えるなら、まずは「A+B」で考えるのがいいのです。なぜなら、他人がその発明を実施する場合に「A+B」の構成があれば、他にどんな機能を備えていようと「A+B」を実施するので侵害になるからです。  例えば、「A+B+C+D」だけの請求項で自分が権利を取ってしまった場合、他人が「E=ひじ置き」を考え「A+B+E」の発明を実施するとどうなるでしょうか? 他人の「A+B+E」という発明は「C」と「D」を共に使用していないので侵害にはなりません。でも、自分が「A+B」という権利をとっておけば、他人の「A+B+E」という発明は「A+B」を必ず実施することになるので侵害となります。つまり、ここではA、B、C、Dという構成要素が4つありますが、構成要素が少ないほど権利範囲が広くなるのです。。(たくさんの構成要素があるから権利範囲が大きいと思われますが、構成要素が多いほど発明の内容が限定され、権利範囲が小さくなってしまいます。)  そのような考えから、【請求項1】には、大きな範囲での発明をかいて、【請求項2】以下は【請求項1】の発明に付け足すような構成にしていきます。つまり、ものを足すことで【請求項1】の発明の内容を「限定」していってるのです。かりに、上の例では、 【請求項1】A+B 【請求項2】A+B+C 【請求項3】A+B+C+D という構成にしましたが、これなら他人が「A+B」や「A+B+C」という構成はもちろん「A+B+E」や「A+B+C+E+F」という構成の発明を実施しても侵害になります。 そんな理由です。 わからなければ、また聞いてください。

ki-da
質問者

お礼

わかりやすい椅子の例と、理論的にスッキリした説明を与えていただき、 実によく理解できました。 漠然としていたものがクリアになり、 これから明細書を書き上げようというモチベーションが高揚しております。 是非これからもよろしくお願いします!

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 公報を読みながら説明した方が理解しやすいと思いますので、お手持ちの公報の番号(右肩に書かれてある特開平●●-●●●●●号とかいうヤツ)をお知らせ下さい。それだと自分が出願しようとするものがバレてしまうという心配があるなら、適当な公報で構いません。  平成8年以降に公開されたものが説明しやすいので、できるだけ最近のものでお願いします。

ki-da
質問者

補足

ありがとうございます。 基礎的内容は、「inoue-toro」さんに答えていただき理解できましたが、 現在、ある特開を読んでおり、理解の助言をいただきたいと思います。 それと似たようなクレーム構造になっている特開が 特開2000-198049 であります。 請求項1と2が独立した内容であり、 以下の請求項がそれを限定するような形となっております。 どうぞよろしくお願いいたします。

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