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略式裁判の結果は、勤務先(公務員)に通知されるの?

友人が、先日、道路交通法違反で赤キップを切られました。(免許取消) 後日、略式裁判が有ると聞きましたが、その結果は勤務先にも通知されるのでしょうか? 因みに、彼は地方公務員です。通知されると懲戒免職の可能性もあります。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 結果は、勤務先には通知はされません。道路交通法違反だけによる略式裁判の場合は通知されませんが、道路交通法+刑法の罰則がある場合は、勤務先ではなくて本籍のある市町村役場の戸籍担当に通知されます。これは、裁判により選挙権が停止になったりの場合にの対応のためです。破産人の通知も、同様にされます。  しかし、公務員の場合は、警察署から助役とか市町村長に、「あなたの職員が***でつかまりました。公務員として十分注意してください。」ぐらいの電話はあるかもしれません。  人身事故で死亡事故でなければ、懲戒免職にはならないとは思いますが、起訴されればその段階で懲戒免職です。免停であれば、職場の同僚にはわかってしまうと思いますので、正直にその自治体の内部規則にしたがって、上司なり理事者に報告したほうが良いと思いますよ。後で知れたら、もっと重い処分になります。人身以外の免停でしたら、「注意」程度で終わるでしょう。

kiku5923
質問者

お礼

私も、いずれにせよ、規則にしたがって上司には報告したほうが良いと思います。 まったく同感です。 ありがとうございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

忘れました。 職場にはしれないと思いますよ

kiku5923
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 少しほっとしました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

略式裁判とは、実際に裁判受けるわけではないと思いますよ。 裁判官が警察からの書類を見て処理するんじゃないですかね。 違反しました!罰金払ってください わかりました・・と支払えば終わり。 嫌です・・だったら警察に呼ばれて調書取って、検察庁に送られるのでは? 送られたら、呼ばれるか、不起訴か分かりませんが そう言う手順ではないでしょうか。 ちょっと出しすぎのスピード違反か、何回か目の交通違反ではなかったですか??

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