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有限会社における複数代表制と共同代表制の違い

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.1

 複数代表制とは会社の代表者(たとえば代表取締役社長と代表取締役専務)が複数おり、それぞれが会社を代表して、法律行為ができます。有限会社の場合は代表取締役は必置ではなく、その場合は、取締役はそれぞれ会社を代表する権限があります。共同代表ですと代表権のある取締役全員の合意でしか会社を代表することはできません。また、このための特別な登記が必要です。下のHP参照。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html
donfan
質問者

お礼

ありがとうございました。 複数代表制で検討したいと思います。

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