解決済みの質問
賃貸契約書に(付属設備として)給湯設備が明記されていれば(通常当たり前の話ですが)修理費用は貸主の負担になります。
契約書に1年以内、と記されていてもそれは無効です。(最終的な判断は裁判になりますが、基本的には勝ちます)
そもそも、貸家を貸す場合、通常の生活を維持する為に必要な設備は貸主の責任ですので、あなたが負担する必要はありません。
その契約では雨漏りしてもあなたの負担になるわけですか? そうではないと思います。 今回の件はそれと同じです。
交渉は仲介業者を通じて行ってください。 そこが貸主側の立場であなたを説得するようでしたら、都道府県の住宅局指導課へご相談ください。 業者への指導を行うと思います。 但し、最終的には貸主がNOと言ってきた場合、賃料の支払いを停止して対抗してください。
裁判になっても勝ちますので、しっかりとあなたの考えを主張しましょう。
投稿日時 - 2005-07-21 01:48:45
お礼
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日時 - 2005-07-29 15:06:40
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