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不法投棄車両の処分について

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 そうですね。  ゴミ捨て場に捨てられたものを横領しても罪にはならないように、捨てられたものというのは所有権が放棄されたものですから、誰かが拾っていっても問題ないのです。  不法投棄の場合は、「片付ける義務」だけは捨てた人が継続して持つことにはなりますが、その本人がいなくなるとちょっと厳しいですね。  倒産した会社の元社長を見つけてくれば別かも知れませんが……。

tondeniitoko
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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