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バイトの給料

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.4

補足しますと、 >なお、130万円を超えると、お父さんの健康保険にも入れなくなり、 >国民健康保険に加入することになります。 130万円を超えるような雇用ならば、アルバイト先で健康保険・厚生年金の手続きすべきでしょう。 勤労学生控除を含めれば、103万に27万を加えて、130万までですね。 あと、「所得」にならない、「経費」に相当する手当て(交通費やユニフォームのクリーニング代など)は、130万には含まれませんので、もし、自宅で作業着を洗濯していたりしたら、「クリーニング代」など、別計算にしてもらう、とかの方法も考えられそうです。(9月で102万、だと、年間130万がギリギリのところになりますので、ちょっとしたことでセーフになりそうに思います。)

noname#5750
質問者

お礼

ありがとうございます。交通費やクルーニング代を別計算にするのを考えてみます。

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