• ベストアンサー

父の健康保険について

父 66歳 来月会社を退職します 心臓が悪く2週間に一度病院に通っていますが 退職後 国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするか迷っています これからは少ない年金だけの生活になるため 少しでも負担が少ないほうが いいのですが 10年程前に国民健康保険を滞納していてそうです その後 仕事が見つかり それからは社会保険に加入していましたが 今度  国民健康保険に加入する場合 滞納していた保険料は支払うことになるのでしょうか それと父との同居も考えています 私自身 主人の組合保険の扶養に入っていますが父を扶養家族として組合保険に入れることはできるのでしょうか どうか教えて下さい お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

10年前の国民健康保険料の滞納は、滞納金額のうちいくらかでも納めているのなら、その段階で事項が中断します。国民健康保険は税と料の市町村があり、9割程度が「税方式」ですので、税の場合は時効は5年、料の場合は2年です。滞納分の督促状などがきていない場合は、時効が成立していると思われますので、今後国保に加入したとしても、滞納分を納める必用はありません。  退職後の医療保険の選択ですが、任意継続する方法と国保に加入する方法があります。66歳ですと年金を受給しているかと思いますので、社会保険加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している場合には、国保の「退職者国保」という制度に該当します。  この退職者国保は、一般の国保とは納める保険税計算は同じですが、病院へ行ったときの一部負担金が、従来どおり2割で済みます。  したがって、現在の保険を任意継続しても退職国保に加入しても、病院での自己負担額は2割で変わりませんので、納める保険料で比較されると良いでしょう。 任意継続の場合は2年間継続できて、保険料は会社負担がなくなりますので退職時の2倍程度になります。国保は、前年所得で計算されますので役所の国保担当課に聞くと概算で教えてくれます。  任意継続をした場合は、2年後には国保に加入するか、息子さんの扶養に入るかの選択になりますし、退職国保を選択した場合は70歳の誕生月の前月まで加入することが出来ます。  息子さんの扶養に入ると、お父さんの保険料負担がなくなりますが、70歳までは入院2割外来3割の自己負担となります。現在通院中であれば、その疾病に限っては継続療養制度を使うと、退職後どの保険に加入してもその疾病で通院する場合は、2割の自己負担となります。  息子さんの扶養になれるかどうかの判断は、退職後の1年間の収入予定が130万円、年金を含むのであれば180万円を超える場合は、扶養にはなれませんので自分で保険に加入することになります。

chiepi
質問者

お礼

とてもわかりやすく 教えていただき本当にありがとうございます  何年か前までは督促状がきていたみたいですが 今はきていないので 時効が成立したということなんですね 一度市役所の聞きに行ってみます

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

10年程前に国民健康保険を滞納は、請求されないでしょう。 国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするかについては、任意継続場合は、今までは会社で負担していた保険料も合わせての支払いとなりますから、約2倍になります。 一方、国民健康保険は、前年の所得と家族の人数などで計算されますから、加入するのがお父さんだけでなく、お母さんも加入する場合は、やはり保険料は高くなります。 確実なのは、市役所の健康保険課に電話をすれば、保険料を計算してもらえます。 一方、会社でも、任意継続の保険料を聞いて、比較されるのが間違い有りません。 国民健康保険の場合は、「退職者医療」になり、自己負担は2割で、任意継続と同じです。 又、1年後は、お父さんの所得が減りますから、国民健康保険のほうが安くなる場合がありますから、再度、問い合わせてから、決められることをお勧めします。

chiepi
質問者

お礼

一年後にまた保険料が変わると思いませんでしたので とっても参考になりました 本当にありがとうございました

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

 10年前の国保の滞納については、ここでは考える必要が無いでしょう。  さて、父君の健康保険についてですが、次の3つが選択肢になるかと思います。 (1) chiepiさんの扶養とする。 (2) 任意継続する。 (3) 国保(退職者医療制度)に加入する。  (1)については、年金収入がおそらく180万円を超えると思われますので、扶養にはできない可能性が高いです。また、通院が3割負担(ただし70歳からは老人保険制度の適用あり)ですので、その点も考慮が必要でしょう。  (2)については、保険料は、一般的に退職時の倍額(会社負担分も自分で納めることになるので)になります。ただし、上限があります(標準報酬月額で30万円;健康保険組合は組合ごとに設定)ので、退職時の収入が高い場合は有利と言えます。  (3)については、市区町村ごとに保険料額が少し違うようですので、国保の窓口に尋ねてみてください。なお、その際には「退職者医療制度」の利用についても情報を得ておくと良いでしょう。  このように比較検討すると、2年間は任意継続にするのがベストではないかと私は思います。ご参考にしていただければ。

chiepi
質問者

お礼

退職者医療制度などまったく知りませんでした 一度市役所に 聞きに行ってみます 教えていただいて 本当にありがとうございました

関連するQ&A

  • 退職後 健康保険

    退職が決まり、退職日まで残り1週間です。(1)任意継続をする(2)国民健康保険に加入する(3)扶養に入るの。この三択があると思います。(1)月14000程度かかると言われました。(2)金額がわかりません。(3)扶養に入るですが、父はサラリーマンをしており、退職証明書を提出すれば、加入できるそうです。父の健康保険組合に入れた場合、父の健康保険料が高くなることはないのでしょうか?加入者になること=扶養者=保険料がかからないという解釈でよいのでしょうか?どの方法を選択したらよいが困っています。教えていただけないでしょうか?

  • 健康保険ー保険料を安く収める方法はありませんか?

    1月末づけで退職しました。 いずれ再就職をするつもりですが、それまでの間、加入する健康保険で悩んでいます。 退職時に会社から受けた説明では、 1、国民健康保険に加入する 2、今まで加入していた健康保険組合へ任意継続する 3、ご主人の被扶養者になる の3択でした。 1、2、の保険料を算出したところ、月々2~4万円もかかってしまい、独身のため3も選択できません。 そこで、父の扶養に入ることで出費を抑えられないものかと考えております。 就職の際に父の扶養から外れ、10年以上経っていますが、 今さら父の扶養家族として改めて国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?(父はすでに年金受給者で、国民健康保険に加入しています。) その場合、私の前年の年収というのは、影響するのでしょうか? このほか、保険料を安く済ませる方法がありましたら、教えていただきたく、お願いいたします。

  • 任意継続と国民健康保険のメリット、デメリット

    来週早々に退職する予定です 無知なもので間際になり、慌てだしましたので教えてください 会社は自己都合で退職し、来月、結婚し遠方なので引っ越しをします その際、健康保険は扶養に入ると思っていたので何も考えていなかったのですが 今年1~12月の収入が130万円を超える為に、夫になる人の扶養には入れません そこで任意継続にするのか、国民健康保険にした方がよいのか悩んでいます 来月からの住所地となる市町村に問い合わせたところ、国民健康保険料、3月まではひと月分 44,000弱です 任意継続にした場合は、22,000弱でした 任意継続にすると再就職した会社の社会保険に入るまで、もしくは期限2年間ということですが どちらが最終的にお得なのでしょうか? 現在、健康保険だけで見ると、任意継続の方が断然お得です 失業保険も受給予定にしているので、しばらくは扶養には入れなさそうです ですが、年金は扶養に入らないと免除にはならないのでしょうか? 任意継続の間の2年間、と国民健康保険に入って、扶養に入れる資格が出来た時に入るのでは ゆくゆくはどちらがお得なのでしょうか? 任意継続の健康保険組合と、扶養になった際の健康保険組合が同じなので、2年以内で 料金滞納し、脱退は避けたいです

  • 健康保険の扶養にとれる?

    私は公務員の共済組合の保険証を持っています。 父は去年の9月に退職したので、社会保険の任意継続の保険証を持っています。 母は父の保険証に一緒に入っています。 姉はフリーターなので国保です。 で、質問なんですが (1)今年は父が13年分の所得があったため(130万以上?)、私の扶養に 入れなかったんですが、14年分の所得が130万以下であれば、来年か らは扶養に入ることができるのでしょうか?  それとも、任意継続されてる2年間はダメなんでしょうか?  ・・・でも、任意継続って保険料滞納したら即資格喪失ですよね? (2)もし、できるとしたら手続きのタイミングは確定申告後でしょうか?  それとも、14年分の所得証明がとれる頃でしょうか? (3)所得のない姉は扶養にはとれないんでしょうか? (4)以前、社会保険事務所で任意継続の手続きに行った時に「基本的に公務員 の扶養に入るのは難しい」と言われました。   所得だけじゃなく審査等、あるのでしょうか?(ちなみに全員同居です) (5)年金の話になるのですが、父母姉は、それぞれ国民年金に加入していますが、これも仕方ありませんか? よろしくお願いします!

  • 父が会社を退職し、今は健康保険を任意継続していますが、もうすぐ2年とな

    父が会社を退職し、今は健康保険を任意継続していますが、もうすぐ2年となり、期限がきれます。 母は父の扶養家族となっていたため、一緒に任意継続しています。 父は年金受給で仕事は時々行っているアルバイト、母もパートです。 国民健康保険に加入するべきか、私の扶養にも出来るものなのか、どちらかを選択すればいいのかわかりません。 私は社会保険で、年収は200万程度です。 詳しい方がおりましたら、ぜひ詳細について教えて下さい。

  • 健康保険組合の任意継続と扶養加入

    3月に退職予定です。 退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。 さらに、今年の6月に結婚をします。 お伺いしたいのは、退職後の健康保険のことです。 4月から国民健康保険か、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入することになるのですが、概算してみたところ、任意継続の方が安いようなので、任意継続しようと思っています。 しかし、失業手当を受給した後も、職に就けないようであれば、6月に結婚しますので、旦那の扶養に入ろうかと思っています。 (1)失業手当は、収入として換算されますか?もし失業手当も収入として換算されるとなると、私の今年の収入は、3月までの給料と3ヶ月分の失業手当ということになるのでしょうか。それが130万を超えなければ、旦那の健康保険で扶養扱いにすることができるのでしょうか。 (2)結婚保険組合の任意継続加入の場合、次の就職が決まらないか、滞納しない限り、2年間は脱会できない、と聞きました。他の方の質問で、「任意継続の途中で旦那の扶養に入る場合は、任意継続の保険料を滞納して(毎月1~10日が納入日)自然脱会し、11日に旦那の健康保険に扶養手続きをすると良い」、とお見受けしましたが、私の場合、旦那も同じ会社の人ですので、同じ健康保険組合に扶養手続きをすることになります。 自分が任意継続を、保険料滞納で脱会し、その直後に同じ健康保険組合に扶養として入る、ということは可能なのでしょうか。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。 (拙い文章で申し訳ございません。)

  • 夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています

    夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。 夫が3月末で退職することになりました。 今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。 現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。 任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか? 健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか? それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね? 結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか? 任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • どの健康保険に入ればいいのでしょう?

    家族3人にて、夫、妻は、57歳で病気のため、無職です。子は、29歳で派遣会社にて、年収170万の収入があります。妻を扶養控除として、確定申告する予定です。 夫、妻は、現在任意継続被保険者にて、退職した会社の健康保険組合に加入しています。今年3月までは、保険料を前納しています。 子の仕事が3月までで、4月からは仕事が決まっていません。 4月から、健康保険をどの健康保険とするか、選択肢は次の考え方があると、思われますが、どれが手続き面、費用面等から最適ですか?これ以外にもっと良い考え方があれば、教えてください。 1.国民健康保険に全員加入する。 2.子の任意継続被保険者として、子、夫、妻は、派遣会社の健保組合が  認めれば、加入する。子の収入が問題となる等の疑問がある。 3.子の任意継続被保険者として、子、妻は、派遣会社の健保組合が認めれば、加入する。夫は、国民健康保険に加入する。 4.夫、妻の任意継続が切れる今年一杯は、夫の健保組合にて加入する。子は国民健康保険に加入する。

  • 退職後の健康保険について教えてください

    近々退職して、地元に戻り仕事を探すのですが、国民健康保険に加入するか、任意継続保険にするか、親の扶養に入れてもらうか悩んでいます。 私の現在の総支給額は月15万円程で、母子家庭ですが母は働いていなく、国民健康保険に加入しています。 帰省後は母と同居することになりますが、親の扶養に入ることはできますか? 失業保険の手続きもしようと思っていますが・・・。 なるべく保険料を安く抑えたいのですが、どうしたら良いのかわからないので教えてください。

  • 健康保険証の紛失

    会社を退職する際、健康保険証を返却しなければならないのですが、紛失してしまった場合はどのような手続きをすれば良いのでしょうか? また、退職後は任意継続を選択する予定ですが、扶養に入っていた同居家族(妻、子供)は扶養から外れて国民健康保険に加入、支払義務は発生がするのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。