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出産一時金と出産手当金と健康保険について

現在、ある会社と個人契約で翻訳をしています。正社員ではありませんので、社会保険等には加入しておらず(5年以上前は社会保険に加入しておりました。2年ほど)、国民健康保険にのみ加入しています。 また、母とは別居しておりますが、保険料の観点から、私は住民票を移してないため、母と同居、夫と別居というように住民票上はなっております。 そろそろ子供をつくろうと考えておりますが、調べてみると出産一時金の他に出産手当金というのもあることが分かりました。これらに関して質問です。 尚、妊娠しても8ヶ月目ぐらいまでは働き、9ヶ月目からは主人の扶養に入ろうと思っております(そのときに、住民票も移そうと考えています)。 --- 1)上記の場合、私に出産一時金はおりますか?おりないならば、どのようにすればいいでしょうか? 2)上記の場合、私に出産手当金はおりますか?おりないならば、どのようにすればいいでしょうか? 3)妊娠の検診の頃(8ヶ月頃まで)と出産の頃(9ヶ月目以降)で保険(国民健康保険から、社会健康保険へ)が違っても大丈夫ですか? 4)母は130万円以下の年収、私は確定申告ではほぼ0申告にしておりますが、母との健康保険を別(住民票を移す)にすると、それぞれ(母と私が)、保険料はいくら支払うことになるのでしょうか? 長文になりまして、大変申し訳ありませんが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 わかる部分のみお答えしますね。 (1)出産一時金はおります。 だんな様の扶養に入っていれば、「被扶養者出産一時金」という形でおりますので、だんな様の保険を管轄している所(社会保険事務所や健康保険組合など)に請求してください。 (2)出産手当金はおりません。 おりるようにするためには、政府管掌被保険者若しくは健康保険組合被保険者として保険に加入している必要があります。 出産手当金は、会社の健康保険や公務員の共済組合から支払われるために、これらの組織に加入していない専業主婦や国民健康保険加入者には支払われません。 もらえる資格のある人は以下の3通りの人たちです。 1 会社の健康保険(社会保険)に加入している会社員や共済組合に加入している公務員で、出産のために就労せずに産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者(妊婦)。 2 妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合。(この場合は6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要です。) 3 会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人で、現在も任意継続被保険者である人。 つまり、もらえるようにするためには、政府管掌被保険者若しくは健康保険組合被保険者として加入する以外にありません。 残念なお話ばかりで恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

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その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

No3です。補足有難う御座いました。 (4)について補足回答します。 国民健康保険料は以下の四種の合計で年額が決まります。 所得割:世帯合計所得の5~10%前後 資産割:固定資産税額の50%前後 均等割:世帯人数あたり1~3万程度 平等割:1世帯あたり1~3万程度 資産、所得、構成人数により増額しますので お母様の保険料は貴方の所得+一人分の均等割額減ります。 貴方の保険(税)料は全てが新たに課税されます。(世帯の構成員は貴方一人になります(御主人は社会保険なので算入しません) 御住まいの自治体が違えば率も異なりますので均等割額が移動するようば仕組みではないことだけ注意してください。 各自治体のHPに詳しい課税率等出ていますので探してみるとよいでしょう。

cava_chan
質問者

お礼

非常に丁寧に教えていただきまして、本当にありがとうございました。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

>現在、ある会社と個人契約で翻訳をしています 個人事業主として契約しているのですか? であればよいのですが、雇用という形態をとっていれば御主人の扶養に入れないような条件で社会保険に加入できないのも考え難いです。 翻訳という御仕事ですから勤務時間に比べて報酬が高いのでしょうか?

cava_chan
質問者

補足

そうです。分かりにくくて申し訳ありませんでした。個人事業主として契約しており、確定申告も個人事業主として行っております。社会保険等は一切加入しておりません。お給料は、結構戴いているほうだと思います。

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  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.2

#1の方の回答に補足です。 3)について 問題ありません。月に一度は保険証を窓口に呈示することになっていますから、その際に、保険が変わったことを言い添えればいいと思います。 4)について 国民健康保険料は、自治体によって違いますので、詳しい保険料はわかりません。あなたがご主人の扶養に入ることによって、お母様の世帯の保険料は安くなります。あなたは扶養に入れば、保険料の負担はなくなります。

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