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交通事故の総損害額決定について

k-chanの回答

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

まず、最初の質問ですが… >相手は自分の車の修理費見積もりも出していないのですが,このようなケースでは,事故の総損害額はどのように計算したら良いのでしょうか… 直す、直さないに係わらず「損害額」の算定はしなければなりませんね… 相手が車を直さないと言っているのでしたら、「仮に修理したらいくらかかるのか?」 この額を出せばいいわけです。 こちらから、修理工場の人、あるいはディーラーの人を連れていって、相手の車を見てもらうしかないでしょう、 その場で査定してくれるはずです。 ただし、この際注意することが2点あります… (1)見積もりが出ても修理をしないのが前提ですので「見積もり料」を請求される場合があります、 ディーラーですと、だいたい修理代の10%くらいは請求するようです(直さなかった場合)。 (2)その車の「残存価格(時価)」よりも、修理代の方が上回ってしまった場合は、 残存価格が損害額となります、つまり「時価以上の修理代は出さなくても良い」と言うことです。 2つ目の質問ですが… >あとから相手の気が変わって修理代を請求されても困るので,その旨を示談書に記載して… この場合は「示談書」よりも「免責証書」のほうが好ましいと思います、 示談書とは主に人身事故の場合に使うもので、今回のような物損のみの場合は、 免責証書と言って「今回の事故に起因する賠償は、今後一切行わない(免責である)」という書式があります。 ご自身の加入されている保険は使わないとのことですが、保険会社に行けば「免責証書」の用紙はもらえます。 さらに…、補足ですが、 「過失割合」は、どのように決めるのでしょうか? 過去の判例を参照されるのでしたら、「判例タイムズ社」というところから、 「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」という本が出ていますので参照されれば良いかと思います。 短い説明しか出来ませんが、これでおわかりになりますでしょうか?

j-kichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます.詳しい情報を教えて下さり,とてもわかりやすかったです.特に,ディーラーについては,大変参考になりました.ありがとうございました.

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