解決済みの質問
こんばんは。
先般の地震によるご被災、お見舞い申し上げます。
法人税基本通達7-8-6には次のように書かれています。
7-8-6(災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例)
災害により被害を受けた固定資産(当該被害に基づき法第33条第2項
《資産の評価損の損金算入》の規定による評価損を計上したものを
除く。以下7-8-6において「被災資産」という。)について支出
した次に掲げる費用・・・については、・・・、次による。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、
修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水
又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、
修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)(省略)
質問者様の会社のこの度の支出は「原状回復のためのもの」との
ことですから、全額を修繕費に計上して問題ないと思われます。
仕訳は
修 繕 費 500,000 / 現 預 金 500,000
となります。
投稿日時 - 2005-07-07 20:14:46
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