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これって違反なのですか?

このカテで、バイクのすり抜けの質問を見て思ったのですが すり抜け行為総て違反なのでしょうか? 例えば、渋滞中の二車線道路左側をバイクで抜いていくような行為です。 この行為が違反であればほとんどのバイクはキップを切られることに なりますよね。交通安全週間など交差点に警官が立っていますが 交差点付近が大渋滞になります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

すり抜けそのものを違反とする条文はないらしく、すべてがダメということでもないようです。 車線変更禁止なのに車線変更するなど明確な違反でない場合は、安全運転義務違反にあたるかどうかということになるのだろうと思います。 また、軽微な違反はまず警告するよう通達が出ていますから、悪質な危険行為でなければ、違反の場合でもまず警告で教えてくれると思います。

参考URL:
http://www.geocities.jp/mc_expwy/kougu/surinuke/surinuke_top.html
oz451001oz
質問者

お礼

URLは大変参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.3

そういう単純なすり抜けは、おとがめ無しです。 駐在さんのバイクでもやっているのを見かけます。 バイクの機動性を生かせなかったら、バイクじゃないですよ。 でも、車線をむやみに変える危険な行為はしちゃダメです。

oz451001oz
質問者

お礼

そうです!機動性がバイクの魅力ですね。 最近は動力付き自転車の悪行が目立ってきていますが 有難うございました。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

路側帯を走れば違反ですが、車線内を走れば違反ではありません。 そもそも同一車線に2台の自動車が存在することは法律の想定外なんです。 普通に走っていて、前が空いたのでそのまま走っていって、それを罰することは出来ません。 その為、渋滞中でも走行車線をはみ出さずにそのまま走ったり、追い越し車線に入って追い抜いてそのまま走行車線に入っても違反にはなりません。 大体道路交通法を制定する方々は、実際にバイクの運転をした経験が無いので、そうなることを予想しなかったのでしょう。

oz451001oz
質問者

お礼

想定外と言う法律の抜け道みたいなことは よくあることですよね。 有難うございました。

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