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厚生年金と国民年金について

mimidayoの回答

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

免除した部分は10年までさかのぼれると思います。国民年金は払えるものは払っておけば、将来もらうときに、多くなるはず。国民年金と厚生年金は二重に掛ける事はないので(できないはず)、同期間を同時にもらう事はありませんが、どちらにも加入していない区間はないほうが、将来多くもらえる。 現時点で、過去の支払っていないものが支払いができるかどうか、役所で確認されたらいかがでしょうか。(払えるのなら) 厚生年金→国民年金→厚生年金→国民年金 となった場合でもつながりますから大丈夫です。 年金の説明です。 一定の条件の場合に限り、この保険料の免除を受けられる場合があり ます。生活保護のうち生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者の 年金制度の障害給付を受けている人等です。  なお、学生についても本人所得が一定所得以下の者は申し出によって保険料 の納付を要しないことになっています。(以下、「学生特例期間」という)なお、この 学生特例期間についてはさかのぼって10年以内の期間について保険料を追納 することができます。一定の条件のもと申し出によって保険料免除されることに なっています。  この特例期間は、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額には反映 しませんが、受給資格期間には反映します。  保険料が免除された人でも、後で生活にゆとりができたときは、さかのぼって 10年以内の期間について保険料を追納することができます。  追納する保険料の額は、保険料免除を受けた当時の保険料の額に政令で定 めた一定の率をかけた額になります。 一度役所で確認する事をお勧めします

happygirl
質問者

お礼

どうもありがとうございました!とても分かりやすかったです。 役所でも確認してみます。 でもホント、ややこしくてイヤになります…難しいシステムで国にだまくらかされてる気もするし(笑)。

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